公募中 掲載日:2026/09/12

利根町 認知症カフェ事業運営補助金

上限金額
10万
申請期限
随時
茨城県|利根町 茨城県利根町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

利根町内で認知症支援に取り組む団体に対し、認知症の方や家族が交流できる「認知症カフェ」の運営経費を補助します。専門職を配置し、年間6回以上開催されるカフェの備品費や光熱水費等を支援することで、当事者の孤立を防ぎ、住み慣れた地域で自分らしく生活できる環境づくりを推進します。1団体につき年度内10万円を上限に交付し、地域包括的な支援体制の構築を図ります。

申請スケジュール

利根町の認知症カフェ事業運営補助金についてご案内します。
提供された情報では、具体的な公募期間(〇月〇日から〇月〇日まで)は明記されていません。通常、予算の範囲内で随時または定められた期間に申請を受け付けます。申請書類作成時は、団体名や代表者名などの記載事項を統一し、修正ペンや消せるボールペンを使用しないよう注意してください。
お問い合わせ先:利根町役場 福祉課 介護予防係(0297-68-8941)
補助金交付申請
事業開始前

事業を開始する前に、以下の書類を利根町に提出します。

  • 利根町認知症カフェ事業運営補助金交付申請書(様式第1号)
  • 利根町認知症カフェ実施計画書(様式第2号)
  • 利根町認知症カフェ収支予算書(様式第3号)
  • 団体等概要書(様式第4号)
  • 専門職の経歴や資格が確認できる書類の写し
受付・審査
申請後随時

提出された書類に基づき、利根町が補助対象団体の要件や事業内容(町内での開設、年6回以上の開催、専門職の配置など)を審査します。

補助金交付決定
  • 交付決定通知:審査後に「様式第5号」が送付されます

審査の結果、交付が決定した場合は「利根町認知症カフェ事業運営補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)」が送付されます。

事業実施・変更申請
交付決定後〜年度末

計画に基づき事業を実施します。内容に変更が生じた場合は「交付変更承認申請書(様式第7号)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内(または年度末)

事業完了後、以下の書類を提出します。

  • 補助金実績報告書(様式第9号)
  • 事業実施報告書(様式第10号)
  • 収支精算書(様式第11号)
  • 領収書の写し
  • 事業実施が確認できる資料(写真等)
審査・補助金額確定
報告書提出後

実績報告に基づき最終的な補助金額を確定し、「交付額確定通知書(様式第12号)」が送付されます。

補助金交付請求
金額確定後

確定した金額に基づき、「利根町認知症カフェ事業運営補助金交付請求書(様式第13号)」を提出します。

補助金交付
請求後随時

指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。※証拠書類(領収書等)は事業完了の翌年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

利根町認知症カフェ事業運営補助金は、認知症の症状がある方とそのご家族が、住み慣れた地域で自分らしく安心して生活できる環境づくりを推進することを目的とした「認知症カフェ事業」を対象としています。

■認知症カフェ事業

認知症の方とそのご家族が地域の中で孤立せず、交流や仲間づくりを通じて社会とのつながりを保ちながら、自分らしい生活を継続できるような場所を提供することを目的としています。

<補助対象事業の具体的な要件>
  • 利根町内に認知症カフェを開設し、交流・仲間づくりができる環境を提供すること
  • 年間で6回以上開設され、1回あたりの開設時間が90分以上であること
  • 専門職(医療従事者や介護福祉士など)を1名以上配置すること
  • 地域住民への周知活動を積極的に行い、利用者の拡大に努めること
  • 法令を遵守し、公序良俗に反しない内容で活動すること
<補助対象となる経費>
  • 報償費(外部講師への謝礼など)
  • 食糧費(カフェ開設時の茶菓代、レクリエーション材料費等)
  • 印刷製本費(周知用チラシ、配布資料等)
  • 通信運搬費(切手、はがき、通信料等)
  • 消耗品費(事務用品、活動材料費等)
  • 備品購入費(椅子、テーブル、パーテーション等)
  • 光熱水費(電気、ガス、上下水道料、燃料費等)
  • 送迎費(利用者の送迎にかかる経費)
  • 使用料または賃借料(会場使用料、機材借上料、車両・駐車場・有料道路使用料等)
  • 保険料(行事保険料等)
<補助対象団体の要件>
  • 認知症に関する活動実績があるか、または継続的な活動が見込まれる団体
  • 認知症サポーター養成講座等を受講し、資質の向上に努めていること
<補助金の額>
  • 1団体につき1年度あたり10万円を上限
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する経費や、特定の条件に当てはまる団体による事業は補助の対象外となります。

  • 食糧費のうち、次に該当するもの
    • 酒類、外食代、弁当代。
  • 団体の構成員に関わる費用
    • 団体等の構成員に対する人件費や謝礼。
    • 構成員による会合の飲食費。
  • 経理・管理上の不適格事項
    • 補助対象経費以外の経費と識別が困難な経費。
    • その他町長が適当でないと認める経費。
  • 他の制度との重複・公序良俗に関する制限
    • 国、県、その他の市区町村から認知症カフェ事業運営に関する類似の補助金を受けている事業。
    • 宗教活動や政治活動を目的とした団体による事業。
    • 暴力団員等や暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者による事業。

補助内容

■利根町認知症カフェ事業運営補助金

<補助の対象となる団体>
  • 活動実績と継続性: 認知症に関する活動実績がある、または継続的な活動を行う見込みがある団体であること。
  • 資質の向上: 認知症サポーター養成講座などの受講を通じて、資質の向上に努めていること。
  • 重複補助の制限: 国、県、または他の市区町村から、認知症カフェ事業運営に関して類似の補助金などを受けていないこと。
  • 非営利・非政治的活動: 宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。
  • 反社会的勢力との関係排除: 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
<補助の対象となる事業>
  • 開設場所: 利根町内に認知症カフェを開設し、利用者間の交流や仲間づくりができる環境を提供すること。
  • 開設頻度と時間: 年間6回以上カフェを開設し、1回あたりの開設時間が90分以上であること。
  • 専門職の配置: 専門職を1名以上配置し、認知症カフェの利用者からの相談に対して適切な支援を行うこと。
  • 周知活動: 認知症カフェの存在を広く周知し、利用者の拡大に努めること。
  • 法令遵守: 法令および公序良俗に反しない活動であること。
<補助の対象となる経費>
  • 報償費: 外部講師を招いた際の謝礼など。
  • 食糧費: 認知症カフェ開設に伴う材料費や茶菓代など(ただし、酒類、外食代、弁当代は除きます)。
  • 印刷製本費: チラシや資料などの印刷製本にかかる費用。
  • 通信運搬費: 切手代、はがき代、通信料など。
  • 消耗品費: 事務用品やレクリエーション材料費など。
  • 備品購入費: 椅子、テーブル、パーテーションなどの購入費。
  • 光熱水費: 電気代、ガス代、上下水道料、燃料費など。
  • 送迎費: 認知症カフェの利用者を送迎する際にかかる経費。
  • 使用料または賃借料: 会場の使用料、機材の借上料、車両・駐車場使用料、有料道路使用料など。
  • 保険料: 認知症カフェの開設に係る行事保険料など。
<補助対象外となる経費>
  • 団体等の構成員に対する人件費および謝礼。
  • 団体等の構成員による会合の飲食費。
  • 補助対象経費以外の経費と識別することが困難な経費。
  • 町長が適当でないと認める経費。
<補助金の額>
項目金額・計算方法
補助上限額1団体につき1年度あたり10万円
算出方法補助対象経費の合計金額(1,000円未満の端数は切り捨て)

対象者の詳細

補助金の対象となる団体等(補助金交付の申請者)

利根町が「認知症の症状がある方とその家族が、住み慣れた地域で自分らしく生活できる環境づくり」を推進するために、認知症カフェの運営を行う団体に対して交付されるものです。補助金の対象となる団体は、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 活動実績または継続性
    認知症に関する活動実績がある団体、または今後継続的に活動を行うことが見込まれる団体であること。
  • 2 資質の向上
    認知症サポーター養成講座等の研修を受講し、認知症に関する知識や対応能力の向上に努めていること。
  • 3 他の補助金との重複なし
    国、県、または他の市区町村から、認知症カフェ事業運営に関して類似の補助金等の交付をすでに受けていないこと。
  • 4 活動目的の制限
    宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと。
  • 5 反社会的勢力との関係なし
    暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

■補助対象外となる団体

要件に基づき、以下の団体は対象外となります。

  • 宗教活動を目的とした団体
  • 政治活動を目的とした団体
  • 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

国、県、または他の市区町村から、認知症カフェ事業運営に関して類似の補助金等の交付をすでに受けている場合も対象外です。

※申請時に「団体等概要書(様式第4号)」の提出が必要です。
※認知症カフェは、年間6回以上開催、1回あたり90分以上の開設が補助対象事業の条件となります。
※一部の情報が不足している可能性があります。詳細は利根町の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tone.ibaraki.jp/kenkou-hukushi/hukushi/koureisya/page007026.html
利根町 公式ホームページ
https://www.town.tone.ibaraki.jp/
町民活動情報サイトとねっと
http://www.iba-tonet.jp/
利根町社会福祉協議会
https://www.tone-shakyo.or.jp/

利根町認知症カフェ事業運営補助金に関する各種申請様式および手引きが公開されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

利根町役場 福祉課 介護予防係 (利根町地域包括支援センター)
TEL:0297-68-2211(代表)、0297-68-8941(直通)
FAX:0297-68-6910
Email:houkatsu@town.tone.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
利根町役場
福祉課 介護予防係
住所:〒300-1696 茨城県北相馬郡利根町布川841-1。この部署は、主に「利根町認知症カフェ事業運営補助金」など、高齢者福祉に関する業務を担当していますが、町民からの様々な問い合わせに対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。