富山県 中小企業再生支援強化事業費補助金(令和8年度)
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目的
物価高騰等の影響を受けた富山県内の中小企業や小規模事業者の経営安定化を図るため、再生計画等の調査や策定に要する外部専門家への委託費用の一部を補助します。国の「中小企業活性化協議会事業」を利用する事業者を対象に、専門家の知見を活用した課題分析や改善策の立案を支援することで、事業の健全化と持続可能な運営の継続を後押しします。
申請スケジュール
予算上限額に達し次第、期間内であっても受付終了となりますので、早めの申請を推奨します。申請は郵送または持参にて受け付けています。
- 事前準備・要件確認
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- 対象経費の支払完了日:2026年06月26日以降
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 富山県内に主たる事業所を置く中小企業・小規模事業者であること
- 国の中小企業活性化協議会事業を利用し、再生計画等の調査・策定が完了していること
- 令和8年6月26日以降に専門家費用の支払を完了していること
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月29日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類(交付申請書、誓約書、同意書、実施確認書、領収書の写し、納税証明書、通帳の写し等)を揃え、富山県商工労働部地域産業振興室へ郵送または持参してください。
※予算額に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定・額の確定
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- 交付決定通知:審査後随時
提出された申請書類を県が審査します。適正と認められた場合、「補助金の交付の決定及び額の確定通知書」が送付されます。この補助金は、交付決定と額の確定が同時に行われます。
- 補助金の支払
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確定通知後、順次
確定通知書の内容に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。補助事業の完了した翌年度から5年間、関係書類を保存する義務があります。
対象となる事業
物価高騰の影響を受けている富山県内の中小企業や小規模事業者の経営安定化を目的とし、事業再生に向けた計画の調査や策定にかかる外部専門家への委託費用の一部を補助するものです。
■富山県中小企業再生支援強化事業費補助金
国が推進する「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、事業再生を円滑に進められるよう支援します。
<補助対象者の要件>
- 富山県内に主たる事業所を置いている中小企業または小規模事業者であること
- 国が実施する「中小企業活性化協議会事業」のうち「再生支援」を利用していること
- 令和8年6月26日以降に、外部専門家への費用支払いを完了していること
- 中小企業活性化協議会事業における調査または事業計画の策定が完了していること
- 県税および県に対する税外未収金債務の滞納がないこと(再生計画に納付内容が含まれる見込みがある場合を除く)
<補助対象経費>
- 再生計画等の調査に要する外部専門家委託費用(自己負担分)
- 再生計画等の策定に要する外部専門家委託費用(自己負担分)
<補助率・上限額>
- 中小企業者:自己負担額の2分の1
- 小規模事業者:自己負担額の3分の2
- 補助上限額:100万円
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和8年6月29日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や経費、および事由がある場合は、補助金の交付対象外または取消しの対象となります。
- 交付対象外となる事業者
- みなし大企業(大企業の支配下にあるとみなされる中小企業者)
- 暴力団関係者(暴力団員、経営関与、資金供給等を含む)
- 特定業種(性風俗関連特殊営業およびそれに類似する業種)
- その他(必要な許認可を取得していない者、知事が不適当と認める者等)
- 補助対象外となる経費
- 外部専門家派遣に伴う旅費(交通費、宿泊費等)
- 交付決定の取消し・返還対象となる事由
- 不正に補助金を受けた場合
- 要綱や規則に違反した場合
- 他の補助金との二重交付が判明した場合
- 事業を継続する必要がなくなった場合
補助内容
■富山県中小企業再生支援強化事業費補助金
<補助対象経費>
- 再生計画等の調査に要する外部専門家委託費用自己負担分
- 再生計画等の策定に要する外部専門家委託費用自己負担分
- ※外部専門家派遣に伴う旅費(交通費、宿泊費等)は補助対象外
<補助率と補助上限額>
| 対象事業者 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1/2 | 100万円 |
| 小規模事業者(※) | 2/3 | 100万円 |
<補助額計算に関する留意事項>
- ※小規模事業者の定義:中小企業基本法に規定する小規模企業者、または売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満の事業者
- 千円未満の端数は切り捨て
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請が必要(申請時に額が明らかでない場合を除く)
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
富山県内に主たる事業所を置く中小企業等で、物価高騰等の影響を受け、経営安定化を図るために以下の全ての要件を満たす者が対象となります。
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対象区分と所在地
富山県内に主たる事業所を置いていること、中小企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)、小規模事業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する者、または売上高1億円未満かつ有利子負債1億円未満の者) -
事業利用および計画策定
国が実施する「中小企業活性化協議会事業(再生支援)」を利用していること、令和8年6月26日以降に、再生計画等の調査または事業計画策定にかかる外部専門家費用の支払いを完了していること、中小企業活性化協議会事業における調査または事業計画の策定が完了していること -
納税状況
県税および県に対する税外未収金債務の滞納がないこと(再生計画等に県税の納付内容が含まれる見込みがある場合を除く)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- みなし大企業(大企業から出資を受けている、または役員を受け入れている等)
- 反社会的勢力との関与がある場合(暴力団員、または経営に暴力団が関与している場合等)
- 性風俗関連特殊営業、およびそれに類似する業種を営む場合
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない場合
- 社会的信頼性・公平性を損なうおそれがある場合
- その他、知事が不適当と認める者
【みなし大企業の定義】
・大企業が発行済株式総数の1/2以上または2/3以上を所有する場合
・大企業の役員または職員が役員総数の1/2以上を占める場合などが該当します。
※補助金が公正かつ適切に交付されるよう、申請前に要件を十分にご確認ください。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/1300/202606saisei.html
- 富山県 よくある質問ページ
- https://www.pref.toyama.jp/faq/index.html
公式サイトの正確なURLは特定できませんでしたが、提供されたドメイン例に基づき資料URLを構成しています。申請は郵送または持参のみで、電子申請(jGrants等)には対応していません。募集期間は令和8年6月29日から令和9年2月26日までですが、予算上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。