野洲市創業支援補助金(令和8年度) | 小規模事業者の開業経費を支援
紹介動画
目的
野洲市内で新たに事業を開始する小規模企業者に対して、店舗借入費や設備費、広告宣伝費といった創業時の初期投資費用の一部を補助します。野洲市商工会が実施する創業塾の受講修了を要件とすることで、経営知識の習得と資金面の両面から支援を行い、創業時の負担軽減を通じて市内での創業促進と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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- 令和8年度 創業塾:2026年07月05日〜08月09日(全6回)
補助金の申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 創業塾の修了:野洲市商工会が実施する「創業塾」を受講し、修了していること。
- 対象者の確認:申請時に創業日から1年を経過しない小規模企業者であること。
- 市町村税の完納:滞納がないこと。
- 補助対象経費の確認:創業日の前10箇月から後2箇月までの初期投資費用が対象です。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:随時受付
- 申請締切:随時(1事業者1回限り)
以下の必要書類を揃えて、野洲市 地域経済振興課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 商工会の確認書(様式第3号)
- 創業時期・実態がわかる書類(開業届、登記事項証明書、写真等)
- 創業塾の修了証明資料
- 納税証明書
- 経費の支払を証明する書類(領収書等)
- 審査(検査)
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申請後順次実施
提出された書類に基づき、野洲市が内容の審査を行います。申請内容が要件に適合しているか、経費が補助対象として適切かなどが詳細に確認されます。
- 交付決定・補助金の交付
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- 交付決定通知:審査終了後
審査の結果、適当と認められると「交付決定及び確定通知書」が送付されます。通知後、指定の金融機関口座へ補助金(最大20万円)が振り込まれます。
対象となる事業
野洲市創業支援補助金は、滋賀県野洲市が市内での創業を促進し、新たに事業を開始する小規模企業者の創業時の負担を軽減することを目的として、開業にかかる初期投資費用の一部を補助する制度です。
■野洲市創業支援補助金
野洲市内で事業を始める小規模企業者を対象に、創業時に発生する初期投資(運転資金を除く)の一部を補助し、地域経済の活性化を目指します。
<補助の対象となる方(要件)>
- 申請時に創業日から1年を経過していない小規模企業者であること
- 申請年度またはその前年度に、野洲市内に事業所を設置し、実際に事業を営んでいること
- 野洲市商工会が実施する「創業塾」を受講し、修了していること
- 市町村税(市町村民税や国民健康保険税など)を滞納していないこと
- 許認可を要する業種の場合、既に当該許認可を受けていること
- 野洲市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係をもっていないこと
<補助対象経費の分類>
- 謝金(専門家への指導・相談費用)
- 旅費(専門家の会議出席や技術指導等に要する費用)
- 事業費(印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、通訳・翻訳料)
- 書類作成費(開業・法人設立に伴う専門家への申請書類作成費用)
- 委託費(ホームページ制作やSNS導入の外部委託費用)
- 店舗等借入費(仲介手数料、礼金、賃借料、共益費)
- 設備費(店舗・事務所の改修工事費、機械装置・備品購入費)
- 広告宣伝費(広告費、展示会出展費用、事業説明会開催費用)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 限度額:20万円
<補助対象期間>
- 創業日の前10箇月から後2箇月までの間に要した経費
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や、要件を満たさない事業者は補助の対象外となります。
- 運転資金(運転費)
- 旅費のうち、以下に該当するもの
- ガソリン代
- 日当
- 観光を目的とするもの
- 書類作成費に含まれる公租公課等
- 登録免許税、定款認証料、収入印紙代
- 官公署への提出書類取得費用(住民票記載事項証明書や印鑑証明書など)
- 店舗等借入費のうち、以下に該当するもの
- 敷金、保証金等
- 火災保険料、地震保険料
- 暴力団排除に関わる制限
- 野洲市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係をもつ者による事業
補助内容
■野洲市創業支援補助金
<補助金額と対象期間>
- 補助金額:補助対象経費の2分の1以内の額(上限20万円、千円未満切り捨て)
- 対象期間:創業日の前10ヶ月から後2ヶ月までに要した創業に係る経費(運転費を除く初期投資)
- 申請回数:1事業者あたり1回のみ申請可能
<補助対象経費の詳細>
- 謝金:外部専門家(税理士等)への指導・相談に対する謝礼
- 旅費:外部専門家の旅費・宿泊代(ガソリン代、日当、観光目的は対象外)
- 事業費:印刷製本費、資料購入費、通信運搬費(郵便代等)、通訳・翻訳料
- 書類作成費:専門家への申請書類作成経費(登録免許税、印紙代、各種証明書取得費用は対象外)
- 委託費:ホームページ制作、SNS導入等のネットサービス導入委託費
- 店舗等借入費:市内の店舗・事務所等の仲介手数料、礼金、賃借料、共益費(敷金、保証金、保険料は対象外)
- 設備費:店舗・事務所の内装・外装工事費、機械装置・器具工具・備品の購入費
- 広告宣伝費:広告費(新聞・チラシ・ネット等)、展示会出展費用、事業説明会・商談会開催費用
<その他注意点>
補助対象経費の適格性については、野洲市が最終的に判断するため、事前相談が推奨されます。
対象者の詳細
補助金の対象となる方の要件
野洲市創業支援補助金の対象となるには、以下の5つの要件すべてに該当する「小規模企業者」である必要があります。
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1 創業からの期間と事業所の設置
申請時において、創業日(事業を開始した日)から1年が経過していないこと、申請年度、またはその前年度に野洲市内に事業所を設置し、実際に事業を営んでいること -
2 野洲市商工会が実施する「創業塾」の修了
野洲市商工会が実施する「創業塾」(令和6年度、令和7年度、または令和8年7月5日から8月9日までの全6回開催分)を修了していること、補助金の申請にあたり、野洲市商工会から確認を受けていること -
3 市町村税の滞納がないこと
市町村税(市町村民税や国民健康保険税(料)など)を滞納していないこと -
4 許認可を要する業種の場合
創業する事業が国の法律や条例に基づいて許認可が必要な業種である場合、申請時点で既にその許認可を受けていること -
5 暴力団との関係がないこと
野洲市暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員と密接な関係を持っていないこと
「小規模企業者」の定義
中小企業基本法第2条第5項に規定される事業者で、常時使用する従業員数が以下の基準を満たす企業または個人事業主を指します。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
従業員数が20人以下(※卸売業、サービス業、小売業を除く) -
卸売業
従業員数が5人以下 -
サービス業
従業員数が5人以下 -
小売業
従業員数が5人以下
※本補助金の申請は、1事業者あたり1回のみ可能です。
※「創業塾」の修了により、登録免許税の軽減措置や創業者向け融資制度の特典が得られる場合があります。
※詳細は、野洲市 環境経済部 地域経済振興課(077-587-6008)または野洲市商工会(077-589-4880)へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/keizai/jigyousha/8114.html
- 野洲市公式ウェブサイトのトップページ
- https://www.city.yasu.lg.jp/index.html
電子申請システムは確認されませんでした。申請は指定のWord様式をダウンロードして提出する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。