行方市企業立地促進補助金(令和8年度)|北浦複合団地への立地・雇用拡大支援
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目的
行方市は、東関東自動車道の開通に伴う利便性向上を活かし、北浦複合団地への企業立地を促進するため、製造業等の事業者に対して設備投資や新規雇用に係る経費を補助します。本社機能の移転や大規模な用地取得を行う企業を重点的に支援することで、地域産業の振興と地元雇用の拡大を図ります。固定資産税の免除期間延長なども含めた手厚い支援体制で企業の参入を後押しします。
申請スケジュール
- 要件の確認
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随時
以下の交付対象要件を満たしているか確認します。- 対象業種:製造業、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業等
- 雇用・投資:常時雇用従業員10人以上、かつ投下固定資産額1億円以上
- 納税:法人税および固定資産税に未納がないこと
- 事前相談・申請準備
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要相談
市への相談および申請書類の準備を行います。本社機能を移転する場合は、地域再生法に基づく「特定業務施設整備計画」を策定し、茨城県知事の承認を得る必要があります。
- 操業開始・事業継続
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- 操業開始期限:用地取得日から3年以内
- 継続雇用の確認・補助金交付
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雇用開始から6か月以降
雇用促進補助金については、新規雇用された市民の雇用継続期間(6か月、1年6か月、2年6か月)に応じて交付対象となります。各要件の充足が確認された後、補助金が交付されます。
対象となる事業
行方市が推進する「企業立地優遇制度」の拡充事業であり、特に北浦複合団地への企業誘致を強力に促進することで、地域の経済活性化と雇用創出を目指すものです。東関東自動車道水戸線の開通(令和8年度予定)を好機と捉えた戦略的な企業支援を行います。
■1 創業等補助金
企業が新たに工場等を新設または移転する際に、投下固定資産額に応じて支給される補助金です。
<補助内容(北浦複合団地・3万平米以上・本社機能移転)>
- 補助率:投下固定資産の20%
- 上限額:1億円
<補助内容(北浦複合団地・3万平米以上・本社機能移転以外)>
- 補助率:投下固定資産の10%
- 上限額:5,000万円
<補助内容(北浦複合団地3万平米未満 または 市内全域)>
- 補助率:投下固定資産の5%
- 上限額:2,000万円
■2 雇用促進補助金
新たに雇用した市民の数に応じて支給される補助金です。
<補助内容(北浦複合団地・3万平米以上)>
- 支給額:新規雇用従業員(市民)1人につき20万円
- 年間上限:1,000万円
- 交付期間:3年間
<補助内容(北浦複合団地3万平米未満 または 市内全域)>
- 支給額:新規雇用従業員(市民)1人につき10万円
- 年間上限:500万円
- 交付期間:3年間
■3 固定資産税の課税免除
北浦複合団地への立地を対象とした税制優遇措置です。
<優遇内容>
- 固定資産税の課税免除期間を、従来の3年間から5年間に延長
■対象事業者および共通要件
農業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業のいずれかを営む事業者が対象です。
<主な要件>
- 常時雇用従業員を10人以上雇用していること
- 投下固定資産の合計額が1億円以上であること
- 北浦複合団地の用地取得が3万平方メートル以上であること(拡充枠適用の場合)
- 法人税及び固定資産税に未納がないこと
- 操業開始日から10年以上継続して事業を営むこと
特例措置
●HQ 本社機能移転に係る補助上限額引上げの特例
北浦複合団地(3万平米以上)へ本社機能を移転する場合、補助率を20%、上限額を1億円まで引き上げます。適用には地域再生法に基づく計画の作成と茨城県知事の承認が必要です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本制度の補助対象外となります。
- 指定された対象業種(農業、製造業等)に該当しない事業。
- 税金の滞納がある事業者による事業。
- 補助金の交付申請の前年度から当該交付申請までに法人税及び固定資産税に未納がある場合は対象となりません。
- 事業の継続性や実施期間が要件を満たさない事業。
- 新設等に伴う用地取得日から3年以内に工場等の操業を開始しない場合。
- 操業開始日から10年以上継続して事業を営む見込みがない場合。
- 過去に同様の補助金の交付を受けている事業。
- 移転の場合で、敷地面積・建築面積の増加要件を満たさない事業。
- 敷地面積が3,000平方メートル以上増加していない、または建築面積が1,000平方メートル以上増加していない移転。
補助内容
■2.1 創業等補助金
<北浦複合団地への立地(3万平方メートル以上)>
| 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 本社機能移転を伴う場合 | 投下固定資産の20% | 1億円 |
| 本社機能移転以外の場合 | 投下固定資産の10% | 5,000万円 |
<北浦複合団地以外(または3万平方メートル未満)>
| 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 市内全域一律(従来通り) | 投下固定資産の5% | 2,000万円 |
■2.2 雇用促進補助金
<北浦複合団地への立地(3万平方メートル以上)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 新規雇用従業員数(市民)×20万円 |
| 年間上限 | 1,000万円 |
| 交付期間 | 3年間 |
<北浦複合団地以外(または3万平方メートル未満)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 新規雇用従業員数(市民)×10万円 |
| 年間上限 | 500万円 |
| 交付期間 | 3年間 |
■2.3 固定資産税の課税免除
<免除期間の比較>
| 立地場所 | 免除期間 |
|---|---|
| 北浦複合団地 | 5年間 |
| 北浦複合団地以外 | 3年間 |
対象者の詳細
創業等補助金の交付対象者
行方市内に工場等を新設、または移転・拡張する事業者が対象です。以下の区分に応じた要件をすべて満たす必要があります。
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(1) 市内に既存の工場等を有しない新規立地の事業者
対象業種:農業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、事業の用に供するために工場等を新設したこと、常時雇用従業員を10人以上雇用していること、取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること、北浦複合団地の場合、用地取得面積が3万平方メートル以上であること(それ以外の立地は3万平方メートル未満でも可)、法人税及び固定資産税に未納がないこと、用地取得日から3年以内に操業を開始し、10年以上継続して事業を営むこと、過去に同様の補助金の交付を受けていないこと -
(2) 市内に既存の工場等を有している移転・拡張の事業者
対象業種:上記(1)の業種と同様であること、移転のために工場等を新設したこと、移転により廃止した工場等と比較し、敷地面積が3,000平方メートル以上かつ建築面積が1,000平方メートル以上増加すること、常時雇用従業員を新たに10人以上雇用すること、取得した投下固定資産の合計額が1億円以上であること、北浦複合団地の場合、用地取得面積が3万平方メートル以上であること(それ以外の立地は3万平方メートル未満でも可)、法人税及び固定資産税に未納がないこと、用地取得日から3年以内に操業を開始し、10年以上継続して事業を営むこと、過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
本社機能移転・雇用促進に関する要件
創業等補助金の基本要件に加え、特定のケースや補助金種別に応じて以下の要件が適用されます。
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本社機能移転の場合の追加要件
「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、茨城県知事の承認を得ていること -
雇用促進補助金の要件
創業等補助金の交付対象者であること、新規雇用従業員(市民)を、雇用開始から「6か月」「1年6か月」「2年6か月」の各期間、継続して雇用していること
※北浦複合団地への立地の場合は、固定資産税の課税免除期間の延長(5年間)などの優遇措置があります。
※災害や世界的経済危機、パンデミック等の不可抗力により市長が認めた場合は、事業継続要件が緩和される場合があります。
※その他詳細は、行方市企業立地促進補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/jiyou/kigyou-yuuchi/page015351.html
- 行方市公式ホームページ
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/
- 行方市企業立地促進補助金交付要綱 (RTF)
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/data/doc/1773821481_doc_364_0.rtf
- 企画政策課 地域振興グループ(担当部署)
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/section.php?code=39
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.namegata.ibaraki.jp/inq.php?mode=detail&code=39&code2=113
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