由利本荘市 サテライトオフィス利用促進事業費補助金(令和7年度)
目的
本荘由利産学共同研究センターのサテライトオフィスに新たに入居する企業や起業家に対し、多様な働き方の促進と関係人口の創出を図るため、月額2万円を上限に賃料の2分の1を最長24ヶ月間補助します。本支援を通じて、新しい生活様式への対応や地域経済の活性化を推進し、市外からの人材流入と地域との継続的な関わりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
-
随時
補助対象者としての要件を満たしているか確認します。
- サテライトオフィスに1年以上継続して使用すること
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと等
- 補助金の交付申請
-
- 補助事業期間終了日:2026年03月31日
以下の必要書類を添えて「補助金等交付申請書(様式第1号)」を由利本荘市長へ提出します。
- サテライトオフィス事業計画(様式第2号)
- センター使用許可書の写し
- 登記簿事項証明書(法人の場合)または開業届出書控え(個人の場合)
- 直近の確定申告書の写し
- 事業概要及び利用者名簿
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類の内容を市長が審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 事業実施(入居・利用)
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- 補助対象期間:入居月から24箇月以内
サテライトオフィスの利用を開始します。補助対象期間は、入居日の翌月(初日入居は当月)から連続して24箇月以内です。
※内容に変更が生じる場合は「補助事業変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了から30日以内
補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内に「実績報告書(様式第6号)」を提出する必要があります。
- 補助金の支払い
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実績報告後(概算払可)
実績報告の審査後、補助金が支払われます。なお、必要があると認められる場合は、交付決定額の一部について概算払を受けることも可能です。
対象となる事業
由利本荘市が実施する「サテライトオフィス利用促進事業費補助金交付要綱」に基づく事業です。「新しい生活様式」への対応や、企業等の多様な働き方の促進、さらには市内の関係人口の創出・拡大を図ることを目的として、本荘由利産学共同研究センター内のサテライトオフィスに新たに入居する企業等(法人、団体、個人など)や、同施設内で起業する方々に対し、賃料の一部を補助します。
■サテライトオフィス利用促進事業
サテライトオフィスに入居する事業者および起業家への賃料支援制度です。
<補助対象者要件>
- サテライトオフィスを1年以上継続して使用すること
- 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例および規則に基づく制限措置に該当しない者であること
- 会社更生法や民事再生法に基づく更生手続開始または再生手続開始の申立てがなされていないこと
- 起業の場合:新たに事業を始める、または申請日から起算して6ヶ月以内に事業を開始した場合
<補助対象経費と交付額>
- 補助対象経費:サテライトオフィスの家賃のみ(国・県の同様の補助金は控除)
- 交付額:補助対象経費の2分の1に相当する額
- 上限額:月額2万円(各年度の予算の範囲内)
<補助期間>
- 交付期間:入居日の翌月(入居日が月の初日の場合は当月)から連続して24ヶ月以内
- 実施期間:令和8年3月31日まで
<申請手続きに必要な書類>
- サテライトオフィス事業計画(様式第2号)
- 本荘由利産学共同研究センター使用許可書の写し
- 法人の登記簿事項証明書または個人事業の開業届出書控えの写し
- 直近の確定申告書の写し
- 事業の概要がわかるもの及び利用者(予定)の名簿
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業者または事業内容は、補助の対象となりません。
- 特定の事業を目的とする場合
- 貸金業
- 商品先物取引
- 訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引といった特定商取引に類する方法による物品販売や役務提供
- 風俗営業
- 宗教活動
- 政治活動
- 過去の補助金受給歴がある場合
- 過去に「サテライトオフィス利用促進事業費補助金」の交付を受けたことがある場合
- 反社会的勢力との関係がある場合
- 暴力団や暴力団員である役職員を有する法人・個人
- 暴力団等の利益となる活動を行う法人・個人
補助内容
■サテライトオフィス利用促進事業費補助金
<補助対象者要件>
- 本荘由利産学共同研究センターのサテライトオフィスに入居する事業者、または同施設内で起業する者(法人、団体、個人)
- サテライトオフィスを1年以上継続して使用する計画があること
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象外の事業・事業者>
- 貸金業、商品先物取引、訪問販売・連鎖販売取引等の特定の販売形態、風俗営業、宗教・政治活動目的の事業
- 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例による制限措置対象者
- 暴力団および暴力団員、またはそれらの利益となる活動を行う者
- 会社更生法または民事再生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
<補助対象経費>
- サテライトオフィスの家賃(交付決定後に発生したものに限る)
- ※同一趣旨の国・県の補助金を受ける場合はその額を控除する
<補助金額・交付期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象家賃の2分の1以内 |
| 上限額 | 月額2万円 |
| 交付期間 | 最長24ヶ月以内(入居翌月または当月から起算) |
<事業期間>
令和8年3月31日まで
対象者の詳細
補助対象者の定義
本荘由利産学共同研究センター内のサテライトオフィスに新たに入居する事業者、または同施設内で起業する者を指します。この事業は、新しい生活様式への対応や企業等の多様な働き方を促進し、市内の関係人口を創出・拡大することを目的としています。
-
企業等
事業を営む法人、団体、個人を広く指します。 -
起業
新たに事業を開始すること、または補助金の申請日から起算して6ヶ月以内に事業を開始した者を指します。
補助対象者となるための主な要件
補助金の交付対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
継続的な使用
サテライトオフィスを1年以上継続して使用する意思があること。 -
過去の補助金受給歴
過去にこの「サテライトオフィス利用促進事業費補助金」の交付を受けたことがないこと。
■補助対象外となる主な要件(制限事項)
以下のいずれかに該当する事業者、またはそれに類する事業を行う者は、補助金の交付対象外となります。
- 貸金業(貸金業法に規定されるもの)
- 商品先物取引(商品先物取引法に規定されるもの)
- 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、その他これらに類する方法による物品の販売や役務の提供
- 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの)
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例および規則による制限措置に該当する者
- 暴力団、または暴力団員である役職員を有する法人・個人、およびそれらの利益となる活動を行う法人・個人
- 会社更生法または民事再生法に基づく更生手続開始や再生手続開始の申立てがなされている事業者
※経営破綻手続き中の企業等や、市への納税状況が適正でない場合は対象外となります。
要件をすべて満たすことで、サテライトオフィスの家賃の一部(補助対象経費の2分の1、月額上限2万円)の補助を受けることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yurihonjo.lg.jp/1001504/1002137/1003469.html
- 由利本荘市役所 総合公式サイト
- https://www.city.yurihonjo.lg.jp/
- 本荘由利産学共同研究センター 公式サイト
- https://www.hy-sangaku.or.jp
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.yurihonjo.lg.jp/dl-list/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.yurihonjo.lg.jp/cgi-bin/contacts/G1025150000
この事業の期間は令和8年3月31日までです。申請書類はダウンロードして記入し、由利本荘市産業振興部商工振興課工業振興班へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。