令和8年度 桐生市・みどり市 地域振興調整費補助事業(地域活性化・施設整備支援)
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目的
桐生みどり地域の市町村やNPO等の団体に対して、地域の活性化や課題解決、将来に向けた新たな芽出しを目的とした新規性のある事業を支援します。地域資源の活用や社会環境の変化への対応、官民共創を重視し、事業実施に必要な経費の一部を補助することで、持続的な地域発展と住民生活の向上を図ります。また、住民センターの整備や改修を通じた生活基盤の強化も支援対象となります。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画書の作成・提出
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随時(所管所長が定める期日まで)
事業計画の検討段階で、桐生行政県税事務所総務振興係への相談が推奨されます。補助希望者は「事業計画書(別記様式第1号)」を提出してください。住民センター等整備事業の場合は、市町村長を経由して提出します。
- 補助金の額の内示
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審査後
特に住民センター等整備事業において、審査の結果、補助金交付が適当と認められた場合に補助金の額が内示されます。これは正式な決定前の通知です。
- 補助金の交付申請
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内示後・事業着手前
「交付申請書(別記様式第2号)」を提出します。交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となるため注意が必要です。消費税に係る仕入控除税額を減額して申請することが原則です。
- 補助金の交付決定
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審査完了後
所管所長による審査後、適当と認められれば「交付決定通知書(別記様式第3号)」が送付されます。これをもって正式に補助事業が開始可能な状態となります。
- 補助事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、実際の事業活動を行います。事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 事業完了・実績報告書の提出
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- 実績報告期限:完了日から30日以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日
事業完了後、「事業実績報告書(別記様式第7号)」を提出します。期限は、事業完了日から30日以内、または年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日です。
- 補助金額の確定
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実績報告審査後
報告書の内容審査や現地調査等を経て、最終的な補助金額が確定し「補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)」により通知されます。
- 補助金の支払い
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確定通知後
原則として確定後の精算払いとなります。ただし、必要と認められた場合は、事前の「概算払請求書」提出により概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
桐生みどり地域を対象として、地域の活性化や課題解決、将来に向けた新たな芽出しを目的とした取り組みを支援する「地域振興調整費補助事業(地域振興事業)」、および住民の生活基盤である施設の整備を支援する「住民センター等整備事業」が対象となります。
■1 地域振興調整費補助事業(地域振興事業)
桐生みどり地域の振興及び活性化、地域の抱える課題の解決、そして将来に向けた新たな試みを支援することを目的に執行されます。原則として、内容に新規性を有すると桐生みどり振興局長が認めた事業が対象となります。
<補助対象となる事業の条件>
- 地域の振興や活性化・地域の課題解決・将来に向けた芽出し等を目的とする事業を実施すること。
- 内容に新規性(新たな試み等)を有する事業を実施すること。
- 事業主体の規約が整備され、代表者や役員が置かれていること。
- 事業主体の会計経理が明確かつ適正に行われていること(通帳管理等)。
<補助対象となる事業者>
- 市町村
- 団体等(商工会議所、商工会、地域づくり団体、NPO法人など)
- 団体の場合は「規約の整備・代表者役員の設置」および「会計経理の明確かつ適正な遂行」が必須要件となります。
<事業選定の重視事項>
- 地域資源の効果的な活用
- 人口減少、デジタル技術の進展、気候変動といった社会環境の変化への対応
- 官民共創の促進
<補助金額と補助率>
- 補助金額:原則として上限は40万円(予算の範囲内で決定)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)
■2 住民センター等整備事業
住民の生活基盤である施設の整備を支援する事業区分です。
<補助対象事業の内容>
- 住民センター等の新築、又は全面改築を行う事業。
- 住民センター等のバリアフリー化又は長寿命化を目的とする改修を行う事業(事業費が2,000千円以上であり、建築士が効果を認めるもの)。
<補助対象事業者>
- 自治会、区会、町内会などの地縁団体であること。
- 原則として法人格を有すること(床面積が変わらない改修においては不要)。
<補助率及び補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額(新築又は全面改築):3,000千円または市町村補助額のうちいずれか少ない額。
- 補助限度額(バリアフリー化又は長寿命化改修):1,500千円または市町村補助額のうちいずれか少ない額。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 交付決定前の事業着手:県からの補助金の交付決定を受ける前に、既に事業に着手している場合。
- 二重受給の禁止:県の他の補助金の交付を受ける場合(ただし市からの補助金は併用可能)。
- 補助対象外となる経費:
- 団体の恒常的な運営に係る経費(維持管理費、団体等構成員の人件費など)。
- 備品や食料の購入に係る経費。
- 消費税等仕入控除税額(補助金確定時や確定後に減額・返還が必要となる場合があります)。
補助内容
■1 地域振興事業
<補助対象事業の条件>
- 目的の合致:地域の振興や活性化、課題解決、将来に向けた芽出し等を目的とする事業であること
- 新規性:事業内容に新規性(新たな試み等)を有すること
- 組織体制:事業主体の規約が整備され、代表者や役員が置かれていること
- 会計経理:事業主体の会計経理が明確かつ適正に行われていること(通帳管理等)
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 原則として上限40万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
<補助対象外経費>
- 団体の恒常的な運営に係る経費(維持管理費、人件費等)
- 備品や食料の購入に係る経費
- その他経常的経費
■2 住民センター等整備事業
<補助上限額・補助率>
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新築または全面改築 | 2分の1 | 300万円または市町村補助額のいずれか少ない額 |
| バリアフリー化または長寿命化改修 | 2分の1 | 150万円または市町村補助額のいずれか少ない額 |
<改修事業の要件>
事業費が200万円以上であり、建築士が劣化対策または耐震化対策の効果を認めるものに限る。
■特例措置
●S 地域振興及び活性化に資する事業の補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
知事が特に認めるときは、1年に限り3分の2を超えない範囲で補助率を適用できる。
対象者の詳細
地域振興事業の補助対象者
地域振興事業の補助対象者は、以下のいずれかに該当し、かつ、桐生みどり振興局長が適当と認めた者となります。
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団体等
商工会議所、商工会、地域づくり団体、NPO法人、【要件①】事業主体の規約が整備されていること、【要件②】代表者や役員を置いていること、【要件③】事業主体の会計経理が明確かつ適正に行われていること(通帳管理等)
住民センター等整備事業の補助対象者
住民センター等の新築、全面改築、バリアフリー化や長寿命化を目的とした改修を行う事業が対象です。
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住民自治組織
自治会、区会、町内会などの地縁団体であること、法人格を有すること(原則として法人登記が必要)、※床面積が変わらない範囲での改修(バリアフリー化等)の場合は、法人格を有していなくても対象となる場合があります
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助金の交付決定を受ける前に、既に事業に着手している場合
- 群馬県の他の補助金を受けている場合
原則として、内容に新規性(新たな試み等)を有する事業であることが求められます。
※桐生みどり地域の振興・活性化や課題解決を目的とした事業が対象となります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
公式サイトの正確なページURLは明示されていませんが、群馬県ホームページ内の桐生行政県税事務所のページにて情報が公開されています。申請にあたっては、事業計画書を作成の上、桐生行政県税事務所総務振興係への事前相談が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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