令和8年度 鉾田市防犯カメラ設置費補助金(行政区・住民団体向け)
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目的
鉾田市内の行政区や住民自治組織を対象に、地域の犯罪抑止力の向上と安全で安心なまちづくりの推進を目的として、防犯カメラの設置費用の一部を補助します。カメラ本体の購入費や設置工事費、周知用看板の設置費などの2分の1(最大10万円)を支援することで、地域住民が主体となった防犯環境の整備を促進し、犯罪のない安全な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
補助制度の利用を検討する際は、まず事前に制度内容について説明を受けることが強く推奨されています。鉾田市役所の危機管理課窓口または電話にてご相談ください。
- 補助金交付申請
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申請期間内
以下の必要書類を揃えて提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 設置場所の現況写真および付近の位置図
- 見積書の写し
- 仕様書(カタログ等)
- 誓約書(様式第2号)
- 住民の同意書(様式第3号)
- 設置許可証等の写し
- 行政区等の合意書類(議事録等)
- 管理運用規定
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後順次
提出された書類が審査され、適当と認められると「交付決定通知書」が郵送されます。
※この通知が届く前に購入や工事に着手した場合は補助対象外となります。
- 設置工事・代金支払
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交付決定後〜年度内
交付決定後に防犯カメラの設置工事に着手し、完了させてください。工事完了後、業者への代金支払い(清算)を済ませてください。内容に変更が生じる場合は事前に市への相談が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出します。
- 補助金実績報告書(様式第5号)
- 支払を証明する書類(領収書等)
- 設置後の現況写真
- 撮影した映像の静止画(印刷したもの)
- 額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書が審査され、補助金の額が確定すると「確定通知書」が送付されます。
- 補助金交付請求
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確定通知受領後
確定通知書を受け取った後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。※実績報告書と同時に提出することも可能です。
- 補助金の振込
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請求書受理後
指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。設置後5年間は、目的外の使用や破棄などは制限されますのでご注意ください。
対象となる事業
鉾田市が実施する「令和8年度鉾田市防犯カメラ設置費補助金交付事業」は、市内の防犯体制を強化し、住民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的として、行政区や住民自治組織が設置する防犯カメラに対し、その費用の一部を補助する制度です。
■令和8年度鉾田市防犯カメラ設置費補助金交付事業
地域全体で犯罪を未然に防ぐことを目指し、行政区や住民自治組織が防犯カメラを設置する際の経済的負担を軽減することで、市民の安全・安心な暮らしを支援しています。
<補助の対象となる団体>
- 鉾田市行政区規則(平成17年鉾田市規則第4号)第2条第2項に定める行政区
- 住民自治組織など、一定の区域の住民により構成される団体(自治会や地域のグループなど)
<補助金額>
- 補助対象経費の税込み合計額の2分の1(上限100,000円)
- 同一の行政区等に対する補助金の交付は、1年度につき1台のみ
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入にかかる費用
- 防犯カメラの設置に関する工事費用
- 防犯カメラが設置されていることを示す看板の設置に関する工事費用
<補助の要件>
- 市が定める「別表」の基準(プライバシー保護やデータ管理)を遵守すること
- 交付申請を行った年度内に、防犯カメラの設置工事に着手し、完了させること
- 国または地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと
▼補助対象外となる事業
補助金を受けるためには、補助対象外となる費用や注意点があります。
- 補助対象外の費用
- 既存の防犯カメラの撤去や移設にかかる費用。
- 防犯カメラの維持管理や修繕にかかる費用。
- 土地の造成にかかる費用。
- 土地・建物等の使用、取得、または補償に要する費用。
- 事前着手は対象外
- 補助金の交付決定通知書が郵送される前に、防犯カメラの購入や工事に着手した場合。
- 不適切な内容変更
- 事前の許可なく機器や設置場所を変更した場合(交付決定が取り消されることがあります)。
- 他制度との二重受給
- 国または地方公共団体が実施する他の補助制度による補助金等の交付を受けている場合。
補助内容
■鉾田市防犯カメラ設置費補助金
<補助の対象となる団体>
- 鉾田市行政区規則に定める行政区
- 住民自治組織など一定の区域の住民により構成される団体(自治会、グループ等)
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラ本体の購入費
- 設置に関する工事費
- 看板の設置に関する工事費
<補助額・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税込)の2分の1 |
| 補助上限額 | 1団体あたり100,000円 |
| 交付制限 | 1年度につき1台まで(同一行政区等に対し) |
<補助の要件>
- 「別表」に定める基準の遵守(使用、設置、管理、運用等)
- 交付申請を行った年度内の設置工事着手および完了
- 国または他の地方公共団体が実施する他の補助制度との併用不可
<注意事項>
- 設置後5年間は処分制限(譲渡、廃棄等)あり
- 交付決定前の購入・着手は補助対象外
- 設置場所等の内容変更時は事前に市への相談・承認が必要
<申請手続きの流れ>
- 1. 必要書類の提出(申請書、見積書、現況写真、誓約書、同意書等)
- 2. 交付決定通知の受領
- 3. 設置工事の着手
- 4. 設置工事の完了・代金の支払い
- 5. 実績報告書の提出(報告書、支払証明書、完了写真、撮影映像静止画)
- 6. 確定通知書の受領
- 7. 補助金交付請求書の提出
- 8. 補助金の振込
対象者の詳細
補助対象となる団体
鉾田市内で主に地域住民が主体となって活動する、以下のいずれかの団体が対象です。本事業は、犯罪抑止力の向上と安全で安心なまちづくりの推進を目的としています。
-
1 鉾田市行政区規則に定める行政区
「鉾田市行政区規則(平成17年鉾田市規則第4号)第2条第2項」に定められている行政区 -
2 住民自治組織など一定の区域の住民により構成される団体
自治会、グループ(地域住民が自主的に組織し、一定の区域内で活動している団体)
交付の要件
補助金の交付を受けるには、以下の基準や条件を満たす必要があります。
-
管理運営基準の遵守
防犯カメラの使用、設置、管理、運用について「別表」に定める基準を遵守すること -
事業期間の遵守
補助金の交付申請を行った年度内に工事に着手し、完了させること
■補助対象外となる事項・費用
以下に該当する費用や行為は、補助金の対象外、または禁止事項となります。
- 既存の防犯カメラの撤去、移設に係る費用
- 防犯カメラの維持管理、修繕に係る費用
- 国や他の地方公共団体が実施する別の補助制度との重複受給
- 補助金交付から5年以内の目的外使用、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄
※同一の行政区等に対する補助金の交付は、1年度につき1台までと制限されています。
補助制度の利用を検討される場合は、事前に鉾田市役所の危機管理課までご連絡いただくか、直接お越しの上、制度内容の説明を受けてください。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hokota.lg.jp/page/page007825.html
- 鉾田市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.hokota.lg.jp/
- 鉾田市公式Instagram
- https://www.instagram.com/hokotacity
- 鉾田市公式Facebook
- https://www.facebook.com/hokotacity
- 鉾田市公式LINE
- https://line.me/ti/p/@hokotacity
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.hokota.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=55&code2=96&ssl=1
令和8年度鉾田市防犯カメラ設置事業補助金に関する情報です。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。申請にあたっては、事前に鉾田市役所危機管理課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。