稲敷市住宅リフォーム資金補助金(令和8年度下期)
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目的
稲敷市内に居住する市民が、市内の施工業者に発注して住宅のリフォーム工事を行う際、その費用の一部を補助します。市民の居住環境の向上と、地域経済の活性化および市内施工業者の事業振興を図ることを目的としています。対象は10万円以上の修繕や模様替え等で、工事費の10%(最大10万円)を支援することで、安全で快適な住まいづくりと地域産業の発展を後押しします。
申請スケジュール
- 申請受付(下期)
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- 公募開始:2026年10月01日
稲敷市役所2階 産業振興課窓口にて申請を受け付けます。必ず工事着手前に申請してください。
- 原則先着順ですが、受付開始時刻に定員を超えた場合は抽選となります。
- 上期受付は既に終了しています。
- 審査・交付決定
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- 現地確認:随時
提出された書類の審査および市職員による現地確認が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
※この通知を受け取るまで工事に着手してはいけません。
- 工事実施・実績報告
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- 申請締切:2027年01月29日
交付決定後に着工し、2027年1月29日(金)までに工事を完了させる必要があります。完了後30日以内に実績報告書を提出してください。
- 工事実績報告書(様式第6号)
- 工事の領収書等の写し
- 工事の完成写真
- 確定通知・補助金交付
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- 交付確定通知:報告書審査後
市から「補助金交付確定通知書(様式第7号)」が届いたら、速やかに「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
稲敷市内に居住する市民の住まいをより良くするとともに、市内の建設関連事業者を支援することで地域経済を活性化させることを目的とした事業です。市民が市内の登録業者に住宅リフォーム工事を発注する際に、その費用の一部を補助します。
■稲敷市住宅リフォーム資金補助金交付事業
市民が稲敷市内に住所または事務所を有する施工業者にリフォーム工事を依頼する場合に、予算の範囲内で工事費用の一部が補助金として交付されます。
<補助対象者>
- 対象となる住宅に住民登録を行い、実際に居住していること、または工事完了後に3年以上居住予定であること
- 対象住宅の所有者であること(1親等以内の親族による代理申請も可能)
- 稲敷市に対する市税の滞納がないこと
- 稲敷市が実施している他の同様の補助制度を既に利用していないこと
- 補助金交付決定通知を受けた後に工事に着手し、令和9年1月29日までに工事を完了できること
<補助対象住宅>
- 稲敷市内に所在していること
- 個人住宅(自己の居住の用に供する家屋)
- 併用住宅・併存住宅(個人住宅の部分のみが補助対象)
<補助対象工事の条件>
- 稲敷市内に住所または事務所を有する「市内施工業者」に発注すること
- 工事金額(税抜)が10万円以上であること
- 交付決定通知後に着手すること
- 当該年度の3月31日まで、または令和9年1月29日までに完了すること
<補助対象工事の具体例>
- 外壁塗装、屋根塗装・張替え
- 床・畳の張替え、壁紙の張替え
- 雨樋の修理・交換
- ウッドデッキ、システムキッチン、ユニットバス、トイレ等の「設置に係る工事費」(機器本体代金は除く)
<補助金の額>
- 補助対象となる工事費用(税抜)の10%に相当する額
- 最大10万円(上限額)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事は、本補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。
- 交付決定通知前に着手した工事。
- 居住用以外の建物や工作物に係る工事。
- 門扉・フェンス、カーポート。
- 離れ、物置、車庫、門、塀など。
- 住宅の形式変更や大規模な構造変更を伴う工事。
- 新築工事、改築工事、増築工事。
- 特定の設備や特定の状況下での修繕工事。
- 自然災害によって被害を受けた場合の復旧や修繕に係る工事。
- ソーラーパネルの新設や交換に係る工事。
- 備品や器具等の新設または交換に係る工事。
- 一部の設備における機器本体の購入費用。
- ウッドデッキの既製品購入費。
- システムキッチン、ユニットバス、トイレ本体の交換における機器本体代金。
- その他、別表に規定される対象外となる工事。
補助内容
■稲敷市住宅リフォーム資金補助金
<補助対象者>
- 居住要件:対象住宅に住民登録し居住、または工事完了後3年以上居住予定の方
- 所有要件:対象住宅の所有者(または1親等以内の親族)
- 納税要件:市税を滞納していない方
- 他制度利用の制限:市の他の同様の補助制度を利用していない方
- 工事期間要件:交付決定後に着手し、指定期日までに完了できる方
<補助対象住宅>
- 個人住宅:市内の自己居住用家屋
- 併用住宅・併存住宅:個人住宅部分が対象(全体工事は床面積割合で算出)
<補助対象工事>
- 工事金額:10万円以上(消費税及び地方消費税を除く)
- 施工業者:稲敷市内の施工業者に発注する工事
- 工事期間:交付決定後に着手し、当該年度の3月31日までに完了する工事
<補助金額の計算>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 基本額 | 対象工事金額(税抜)の10分の1(10%) |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<補助対象外となる工事>
- 居住用以外の建物・工作物(離れ、物置、車庫、門、塀、フェンス、カーポート等)
- 大規模な工事(新築、改築、増築)
- 災害復旧工事
- 特定設備(ソーラーパネルの新設・交換)
- 備品・器具の新設または交換
対象者の詳細
補助対象者の要件
市民の居住環境向上と市内施工業者の事業振興を目的として、以下のすべての条件を満たす個人が対象となります。
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1 居住に関する要件
補助の対象となる住宅(対象住宅)に、申請者が住民登録をして実際に居住していること、または、リフォーム工事完了後に対象住宅に3年以上居住する予定であること -
2 対象住宅の所有に関する要件
原則として補助金の申請者が対象住宅の所有者であること、所有者本人が申請できない場合、その所有者の1親等以内の親族が代わりに申請すること -
3 市税の滞納がないこと
稲敷市に対する市税の滞納がないこと -
4 他の補助制度との併用制限
対象となるリフォーム工事に関して、稲敷市が実施している他の同様の補助制度からすでに補助を受けていないこと -
5 工事着手・完了時期の要件
市からの補助金交付決定通知を受けた後に工事に着手すること、原則として当該年度の3月31日までに完了すること(令和8年度分は令和9年1月29日(金)まで)
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助金の交付決定を受ける前に着手した工事
- 同一の工事内容で稲敷市の他の同様の補助金を受給している場合
- 市税の滞納がある場合
注意:申請書を提出済みであっても、交付決定前に工事に着手した場合は一律で対象外となります。必ず通知を受けてから着工してください。
※申請に際しては、稲敷市産業振興課窓口で必要書類を提出し、審査を受ける必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page007621.html
- 稲敷市公式サイト
- https://www.city.inashiki.lg.jp/
- 稲敷市公式Twitter
- https://twitter.com/inashiki_city
- 稲敷市公式Facebook
- https://www.facebook.com/inashikijinkoupj/
電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は稲敷市産業振興課の窓口へ必要書類を直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。