公募中 掲載日:2026/09/12

桜川市住宅リフォーム助成事業補助金(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
茨城県|桜川市 茨城県桜川市 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

桜川市内に3年以上居住する市民を対象に、市内の施工業者を利用して行う住宅のリフォーム工事費用の一部を補助します。市民の経済的負担を軽減しつつ、地元の施工業者への発注を促すことで、市内における消費の拡大と商工業の振興を図ることを目的としています。税抜き20万円以上の修繕や増改築等の工事に対し、最大10万円を交付し、住環境の向上と地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

本助成事業は予算に限りがあるため、予算に達した時点で受付終了となる先着順です。申請は、必ず対象工事の着工前に行う必要があります。申請書類は桜川市経済部 商工観光課への窓口提出、または郵送での受付が可能です。
補助金交付申請(工事着工前)
  • 公募開始:2026年05月07日
  • 申請締切:予算に達し次第終了

補助対象工事に着工する前に、必要書類を揃えて桜川市経済部 商工観光課(真壁庁舎内)へ提出してください。郵送による申請も可能です。

主な提出書類:
  • 住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 工事見積書の写し
  • 住民票謄本
  • 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号)
  • 固定資産評価証明書
  • 工事着工前の現況写真・案内図
交付決定通知
審査後に送付

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「住宅リフォーム助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」が郵送されます。※必要に応じて現地調査が行われる場合があります。

工事着手・実施
  • 対象工事の完了期限:2026年12月31日

必ず交付決定通知書が届いてから工事を始めてください。交付決定前に着工したものは補助対象外となります。工事内容は2026年12月31日までに完了させる必要があります。

  • 内容変更や中止の場合は、事前に「変更等承認申請書」の提出が必要です。
  • 補助金の増額を伴う変更は認められません。
実績報告書の提出
工事完了後30日以内

工事が完了したら、完了日から30日以内に実績報告書類を提出してください。

主な提出書類:
  • 住宅リフォーム助成事業補助金実績報告書(様式第6号)
  • 工事請求書および領収書の写し
  • 写真(着工前、中間、完成後のもの)
  • 住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第7号)
補助金の交付
内容確認後に振込

提出された実績報告書を審査し、適正と認められた場合、指定の口座に補助金が振り込まれます。

補助金額の目安:
  • 20万円以上100万円未満の工事:工事費(税抜)の10%
  • 100万円以上の工事:一律10万円

対象となる事業

桜川市が実施している「桜川市住宅リフォーム助成事業補助金」は、市民の消費を促進し、市内の商工業の振興を図ることを目的として、住宅のリフォーム工事を行う市民に対し、その費用の一部を補助するものです。

■桜川市住宅リフォーム助成事業

桜川市内の経済活性化を主眼とし、市内の施工業者を利用して自宅のリフォーム工事を行う際の費用を支援します。

<補助対象者>
  • 補助金の申請時において、桜川市内に住所を有し、かつ対象となる住宅に継続して3年以上居住していること
  • 対象となる住宅の所有者であること
  • 市税および介護保険料がすべて完納されていること
  • 当該リフォーム工事について、桜川市が実施している他の補助制度による助成を受けていないこと
<補助対象となる住宅>
  • 補助対象者が桜川市内に所有している住宅であること
  • 継続して3年以上居住している個人住宅、または個人住宅部分を含む併用住宅であること(併用住宅は居住部分のみ対象)
  • 違法建築でないもの
<補助対象となるリフォーム工事の要件>
  • 住宅の修繕、改築、増築、模様替え、その他住宅の維持および機能向上のために行う補修等
  • 市内に本店を有する法人、または市内に事業所を有し市内に住所を有する個人事業者が施工する工事
  • 消費税および地方消費税を除くリフォーム工事の金額が20万円以上のもの
<具体的な補助対象工事の例>
  • 既存住宅の増築、改築工事
  • 屋根・外壁の塗り替え、張替え、ふき替え工事
  • 内壁・床・天井の補修、塗り替え、張替え
  • 部屋の間仕切りの変更工事
  • キッチン、浴室、トイレなどの水回りの改良工事
  • 断熱改修工事(床、壁、窓、天井)
  • ふすま、障子の張替え、新設
  • バルコニー、サンルームの改修、新設(住宅に固定されるもの)
  • バリアフリー改修工事、耐震補強工事
  • 給排水衛生、換気、電気、ガス、オール電化住宅工事
<補助金の額>
  • 工事金額が20万円以上100万円未満の場合:リフォーム工事金額(税抜)の10%
  • 工事金額が100万円以上の場合:一律10万円
  • 補助上限額:10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 申請受付期間:令和8年5月7日(木)から(予算に達し次第終了)
  • 完了期限:令和8年12月31日(木)までに完了する工事

▼補助対象外となる事業

以下の要件や項目に該当する場合、または市長が不適当と認める経費は補助の対象外となります。

  • 過去に本事業による補助金交付を受けたことがある住宅。
  • 交付決定前に工事の発注、着工、または完了をしているもの。
  • 併用住宅における、自己の居住の用に供する部分以外(店舗・事務所等)のリフォーム工事。
  • 補助対象外となる具体的な工事・経費の例
    • 住宅の解体工事、シロアリ駆除、防虫・消毒などの薬剤散布
    • 浄化槽の設置や下水道への接続工事
    • 外構工事(門扉、塀、柵、造園、庭園整備、コンクリート・アスファルト等の舗装費)
    • 車庫、物置、カーポートなどの工事費
    • 太陽光発電設備の設置
    • ハウスクリーニング、配水管清掃など
    • 備品・家電・家具(エアコン、照明器具、防犯カメラ、防犯ライト、電話・TV・ネット配線等)の購入・設置・配線工事
    • 住宅のリフォームを伴わない設備機器、備品等の購入・設置

補助内容

■1 補助対象要件

<補助の対象となる方(補助対象者)>
  • 補助金の申請時に、桜川市内に住所があり、かつ対象となる住宅に継続して3年以上居住していること
  • 補助の対象となる住宅の所有者であること
  • 市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)および介護保険料を完納していること
  • 申請するリフォーム工事について、桜川市が実施する他の補助制度による助成をすでに受けていないこと
<補助の対象となる住宅>
  • 個人住宅:自己の居住の用に供する家屋
  • 併用住宅:個人住宅部分と店舗、事務所、賃借住宅などの部分が一体となっている建築物のうち、自己の居住の用に供する部分のリフォーム工事に限定

■2 補助の対象となるリフォーム工事と経費

<補助対象工事の条件>
  • 工事期間:当該年度の補助金交付決定後に着工し、当該年度の12月31日までに完了する工事であること
  • 工事金額:リフォーム工事の金額(消費税および地方消費税を除く)が20万円以上であること
  • 施工業者:桜川市内に本店を有する法人、または市内に事業所を有し、かつ市内に住所を有する個人事業者(市内施工業者)による工事であること
  • 工事内容:住宅の修繕、改築、増築、模様替え、その他住宅の維持および機能向上のために行う補修等
<補助対象経費の具体的な範囲>
  • 住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の工事に要する費用
<補助対象とならない経費>
  • 門、塀、柵などの外構工事費や庭園の整備費
  • コンクリートやアスファルトなどによる舗装費
  • 家具、家庭用電気機械器具などの購入費
  • その他、市長が補助対象経費として適当でないと認めるもの

■3 補助金の具体的な額

<補助算出基準>
リフォーム工事の金額(消費税等を除く)補助金の額
20万円以上100万円未満当該リフォーム工事の金額の10パーセント
100万円以上一律10万円
<支給条件>
  • 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
  • 同一住宅につき1回限りの交付

■4 申請から補助金交付までの流れ

<手続工程>
  • 1. 申請:着工前に必要書類(見積書、住民票、納税確認承諾書等)を添えて提出
  • 2. 審査・交付決定:市による内容審査および現地調査の実施
  • 3. 工事の実施:交付決定後に着工
  • 4. 実績報告と請求:完了後30日以内に報告書および領収証等の提出
  • 5. 補助金の支払い:実績審査および現地調査後の支払い

対象者の詳細

助成対象者の要件

桜川市住宅リフォーム助成事業において、補助金の交付を受けることができる「対象者」は、以下のすべての要件を満たす市民に限られます。

  • 1 住所と居住期間の要件
    補助金の申請時点で桜川市内に住所を有していること、対象となる住宅に継続して3年以上居住していること
  • 2 住宅の所有者であること
    補助対象となる住宅の所有者であること、対象住宅が個人住宅または併用住宅(居住部分を含む)であり、市内に所有していること
  • 3 市税等および介護保険料の完納
    桜川市に対する市税等(市民税、固定資産税など)を完納していること、介護保険料を完納していること
  • 4 他の補助制度との併用制限
    申請するリフォーム工事について、桜川市が実施している他の補助制度による助成を既に受けていないこと
  • 5 本事業の利用回数制限
    同一の住宅に対する本事業の利用が過去にないこと(交付は1回限り)

■補助対象外となるケース

以下の項目に該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 市税や介護保険料に未納がある場合
  • 同一の工事に対して既に市の他の補助金を受給している場合
  • 過去に本事業による補助金を受けたことがある住宅での申請

同一の工事に対して複数の市の補助金を重複して受けることはできませんのでご注意ください。

※申請時には、住民票謄本、固定資産評価証明書、市税等納付状況確認に関する承諾書などの関係書類を提出する必要があります。
※詳細は市の窓口または公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/news/page009599.html
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住宅リフォーム助成事業に関する公募要領、申請様式、電子申請システムの直接的なURLは見つかりませんでした。資料の入手や申請については、桜川市役所商工観光課(0296-55-1159)へお問い合わせください。

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桜川市住宅リフォーム助成事業の担当窓口。申請書の提出先(窓口または郵送:〒300-4495 茨城県桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市役所 商工観光課 宛)。令和8年5月7日(木)より申請受付開始。予算に達し次第受付終了(先着順)。交付決定前の工事着手は補助対象外。
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