桜川市 新規就職者雇用奨励金(令和6年度)
紹介動画
目的
桜川市内の事業所における人材確保と若者の定住促進を目的とした制度です。30歳未満の新規就職者を正規雇用し、6か月以上継続して雇用した市内事業主に対して、1人あたり5万円の奨励金を交付します。これにより、市内事業所の人材不足解消を支援するとともに、将来の市を担う若い世代の市内就職と定着を図ります。
申請スケジュール
- 正規雇用の開始
-
- 対象となる就労開始時期:2024年04月01日以降
期間の定めのない正規雇用として雇用を開始します。令和6年3月中の入社であっても、特例として4月1日以降の就労開始とみなされる場合があります。
- 1週間の所定労働時間が35時間以上であること
- 雇用保険、厚生年金、健康保険に加入していること
- 継続雇用期間(6か月)
-
雇用開始から6か月間
申請には、正規雇用から6か月が経過している必要があります。
(例:4月1日就労開始の場合、10月1日以降に申請が可能となります)
- 申請受付期間
-
- 申請締切:就業後1年以内
以下の必要書類を揃えて、桜川市役所大和庁舎3階の地域開発課へ提出してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 雇用調書(様式第2号)
- 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第3号)
- 書類提出同意書(様式第4号)
- 雇用保険・社会保険の資格取得確認書類の写し
- 審査・交付決定
-
- 交付金額:1人あたり5万円
提出された書類に基づき、桜川市にて審査が行われます。要件を満たしていることが確認されると、事業主に対して奨励金が交付(振込)されます。
対象となる事業
桜川市への新規就職を促進し、同時に市内事業所の人材確保を支援することを目的とした、企業向けの奨励金制度です。市内の事業主が特定の要件を満たす新規就職者を正規雇用した場合に、奨励金が交付されます。
■桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金
市内の事業所が安定的に人材を確保できるよう支援するために設けられた、正規雇用を対象とする奨励金です。
<交付対象となる事業主>
- 市内に事業所を有し、事業を営む事業主であること
- 令和6年4月1日以降に新規就職者を正規雇用し、その雇用が6か月以上継続していること(3月入社で4月1日以降も継続する場合を含む)
- 申請日において、正規雇用した新規就職者が桜川市に住民登録されており、現に居住していること
- 市税等の滞納がないこと
- 外国人を雇用する場合は、日本に永住権を有している者の正規雇用であること
<新規就職者の定義>
- 初めて桜川市内の事業所等に就職する者であること(市外からの転職も可)
- 将来にわたって桜川市内に生活の拠点を有する意思があること
- 就労開始年度の4月1日において、30歳未満の者であること
<正規雇用の定義>
- 期間の定めのない雇用であること
- 1週間の所定労働時間が35時間以上であること
- 雇用保険の一般被保険者として雇用され、厚生年金および健康保険に加入していること
<交付金額>
- 正規雇用した新規就職者1人当たり5万円
<申請期間>
- 新規就職者の就業後1年以内
<申請に必要な書類>
- 桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 雇用調書(様式第2号)
- 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第3号)
- 対象就職者の「書類提出同意書」(様式第4号)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認書(事業主通知用)の写し
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- その他、市長が必要と認める書類
補助内容
■桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金
<事業主の主な要件>
- 事業所の所在地:桜川市内に事業所を有し、事業を営んでいること
- 新規就職者の雇用状況:令和6年4月1日以降に正規雇用し、申請日において6か月以上経過していること
- 新規就職者の居住状況:申請日において、対象者が桜川市に住民登録され現に居住していること
- 市税等の納付状況:桜川市に対する市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)の滞納がないこと
- 外国人雇用の要件:新規就職者が外国人である場合は、日本に永住権を有している者を正規雇用していること
<新規就職者の主な要件>
- 初めての市内就職:初めて桜川市内の事業所に就職する者であること
- 居住意思:将来にわたって桜川市内に生活の拠点を有する意思があること
- 年齢:就労開始年度の4月1日において30歳未満であること
<「正規雇用」の定義>
- 雇用期間:期間の定めのない雇用であること
- 労働時間:1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等であり、かつ35時間以上であること
- 社会保険加入:雇用保険の一般被保険者として雇用され、厚生年金及び健康保険に加入していること
<交付金額>
| 対象 | 交付金額 |
|---|---|
| 正規雇用した新規就職者1人当たり | 5万円 |
<申請受付期間>
新規就職者の就業後1年以内(ただし申請日において雇用から6か月以上経過していること)
<申請に必要な書類>
- 桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 雇用調書(様式第2号)
- 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第3号)
- 対象就職者の「書類提出同意書」(様式第4号)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認書(事業主通知用)の写し
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類(3月入社の特例対象者などはその証明書類)
■特例措置
●C 就労開始時期に関する特例
<内容>
令和6年度における就職者の就労開始時期が同年3月中(3月入社)である場合に限り、特例として令和6年4月1日以降に正規雇用されたものとみなす。
対象者の詳細
新規就職者(雇用される側)の要件
「新規就職者」とは、桜川市の未来を担う人材として、以下の要件をすべて満たす個人を指します。
-
初めての市内就職
桜川市内の事業所等に「初めて」就職する方、市外の事業所から桜川市内の事業所へ転職する場合でも、その桜川市内の事業所への就職が「初めて」であれば対象 -
居住意思
将来にわたって桜川市内に生活の拠点を有する意思があること、申請日時点において桜川市に住民登録があり、実際に居住していること -
年齢要件
就労開始年度の4月1日時点において、30歳未満であること -
雇用形態
事業主によって「正規雇用」されていること
交付対象となる事業主(雇用する側)の要件
奨励金の交付対象となる事業主は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
事業所の所在地
桜川市内に事業所等を有し、事業を営んでいること -
新規就職者の雇用と期間
令和6年4月1日以降に新規就職者を正規雇用していること、雇用期間が6か月経過していること、特例として令和6年3月中の入社であっても条件を満たす場合がある -
税金等の滞納がないこと
申請日において桜川市に納めるべき市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)の滞納がないこと -
外国人雇用の要件
雇用した新規就職者が外国人である場合は、日本に永住権を有していること
「正規雇用」の定義
本制度において「正規雇用」とは、以下のすべての条件を満たす雇用形態を指します。
-
期間の定めのない雇用
雇用契約に期間の定めがないこと -
労働時間
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等であること、かつ、1週間の所定労働時間が35時間以上であること -
雇用保険・社会保険の加入
雇用保険の一般被保険者として雇用されていること、厚生年金および健康保険に加入していること
交付金額: 正規雇用した新規就職者1人当たり 5万円
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/jinseiouenproject/page008966.html
- 桜川市公式ホームページ
- https://www.city.sakuragawa.lg.jp/
- 桜川市公式Twitter
- http://twitter.com/Sakuragawa_city
- 桜川市公式Facebook
- http://www.facebook.com/sakuragawa.city
- 桜川市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@Sakuragawa_city/videos
- 桜川市公式LINE
- https://liny.link/r/1655709950-oJ9VwkJz?lp=aWvQTp
- 桜川市公式Instagram
- https://www.instagram.com/sakuragawa_city/
「桜川市の未来を担う新規就職者雇用奨励金」の申請は、持参または郵送での受付となっており、電子申請システムには対応していません。申請様式は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。