公募中 掲載日:2026/09/12

群馬県立高等学校等1人1台端末購入支援金(令和8年度)

上限金額
6万
申請期限
2026年12月28日
群馬県 群馬県 公募開始:2026/03/18~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

群馬県立高等学校等の生徒の保護者を対象に、授業で活用する1人1台端末の購入費用を支援します。令和6年度からのBYOD移行に伴う教育費の負担軽減と教育の機会均等を図るため、所得状況に応じて最大65,000円を上限に補助金を支給します。端末本体やキーボード等の購入経費を補助することで、全ての生徒が家庭の経済状況に関わらず円滑にデジタル学習に取り組める環境を整えます。

申請スケジュール

群馬県立高等学校等1人1台端末購入支援金の手続きは、オンラインシステムで行うことが基本です。令和8年度の申請受付は2026年3月18日正午から開始される予定です。システム利用が困難な場合は、在籍する学校経由での書面手続きも可能です。
公募期間
  • 公募開始:2026年03月18日
  • 申請締切:2026年12月31日

令和8年度の申請は、3月18日の県議会議決後に受付を開始します。申請書類(所得証明書類等)は、毎年度12月末までに提出する必要があります。

書類提出(事前または事後)
随時(12月末まで)
  • 事前申請:購入前に「受給資格審査依頼書」と所得証明書類を提出します。
  • 事後申請:購入後に「給付申請書」、所得証明書類、購入実績書類(レシート等)、口座情報を提出します。

※生活保護受給証明書は申請直前に取得したものが必要です。

審査・認定結果通知
  • 通知方法:オンラインまたは学校経由

提出された書類に基づき、群馬県教育委員会が受給資格の区分(生活保護、非課税、準非課税など)を認定します。審査結果は「受給資格通知書」または「給付決定通知書」により通知されます。

端末購入・支援金の給付
認定・決定通知後

認定区分に応じた支援が行われます。

  • 事前申請の場合:専用販売サイトにて、支援金額が差し引かれた価格で端末を購入できます。
  • 事後申請の場合:指定した保護者名義の金融機関口座へ、支援金が振り込まれます。

※補助上限額は65,000円です。世帯区分により補助率が異なります。

対象となる事業

群馬県立の高等学校等に在学する生徒の保護者に対し、生徒が授業で使用する端末の購入費用の一部を支援することで、家庭の経済的負担を軽減し、教育の機会均等に寄与することを目的とした事業です。

■群馬県立高等学校等1人1台端末購入支援金事業

令和6年度入学生(中央中等教育学校の場合は4年次進学生)から導入されたBYOD方式に伴い、低所得世帯の端末購入費用を支援します。

<対象となる高校生>
  • 群馬県立高等学校(全日制課程または定時制課程)に1年次として進学または在学している生徒
  • 中央中等教育学校(後期課程)に4年次として進級または在学している生徒
  • 上記いずれかの高等学校等に転入する生徒
<補助対象経費>
  • 端末本体
  • キーボード(端末本体に付属していないiPadなどの場合に限る)
  • 保障
  • 消費税及び地方消費税
<対象端末>
  • Windows
  • Chromebook
  • iPad
  • MacBook
<補助上限額および補助率>
  • 生活保護受給世帯:補助率 10/10(全額)
  • 非課税世帯:補助率 10/10(全額)
  • 準非課税世帯:補助率 2/3
  • 上限額:65,000円に補助率を乗じた額
<申請期間>
  • 令和8年度分:令和8年3月18日(水曜日)正午から申請受付開始予定

特例措置

●家計急変 家計急変世帯に対する個別の審査

災害や失職などにより家計が急変し、非課税または準非課税世帯に相当すると認められる場合は、個別の審査によって対象となることがあります。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する生徒、経費、または事由については、支援の対象外となります。

  • 対象外となる学校および課程
    • 県立以外の高等学校や中等教育学校
    • 群馬県立高等学校の通信制課程に在籍する生徒
  • 支援対象外となる経費
    • 端末の配送料
    • バッグ
    • サポート費用
    • 追加で購入したワイヤレスマウスや外付けハードディスク
  • 家計急変の対象外となる事由
    • 定年退職など災害等に起因しない離職
  • 証明書類の提出が不可能な場合
    • 保護者が海外勤務をしている場合
    • 在留資格がないために市町村民税の課税状況が証明できない場合
  • 重複申請
    • 事前申請と事後申請の重複(事前申請後に指定外で購入した場合は連絡が必要)
  • 不正利得や不適当な申請
    • 不正や虚偽、その他不適当な申請があった場合(給付決定の取り消しおよび返還請求の対象)

補助内容

■群馬県立高等学校等1人1台端末購入支援金

<対象生徒(令和8年度時点)>
  • 群馬県立高等学校(全日制・定時制)の1年次に在学・進学する生徒
  • 中央中等教育学校(後期課程)の4年次に在学・進級する生徒
  • 上記学校の該当学年に転入する生徒
  • ※通信制課程の生徒は対象外
<補助率と世帯区分>
世帯区分補助率年収目安
生活保護受給世帯10/10(全額)-
非課税世帯(所得割が0円)10/10(全額)270万円未満
準非課税世帯(所得割の課税標準額×6%ー調整控除額が51,300円未満)2/3270万円以上350万円未満
<補助上限額>

65,000円(一律)

<補助対象経費>
  • 端末本体(Windows, Chromebook, iPad, MacBook等)の購入費
  • 端末の保証料
  • 別売りのキーボード(iPad等、本体に付属していない場合のみ)
  • 消費税および地方消費税
<補助対象外経費>
  • 端末配送料
  • バッグ、ケース
  • サポート費用
  • 周辺機器(ワイヤレスマウス、外付けハードディスク等)

■特例措置

●C 家計急変世帯に係る特例

<内容>

災害や失職等により家計が急変し、保護者の収入が激減した世帯については、個別審査のうえで非課税世帯または準非課税世帯に相当すると認められる場合に支援対象となります。

対象者の詳細

対象となる高校生

群馬県立高等学校等が導入したBYODへの移行に伴い、以下のいずれかに該当する生徒が対象となります。ただし、通信制課程の生徒は対象外です。

  • 群馬県立高等学校(全日制・定時制)
    令和8年度に1年次に進学または在学している者
  • 中央中等教育学校(後期課程)
    令和8年度に4年次に進級または在学している者
  • 転入生
    令和8年度に上記の高等学校等に転入する者

対象となる世帯の区分と要件

所得状況に応じて5つの区分に分けられます。基準日は受給資格審査依頼日または給付申請日です。

  • (1) 生活保護受給世帯
    生業扶助(生活保護法第36条)が基準日現在で措置されている世帯、補助率:10分の10(全額)
  • (2) 非課税世帯
    保護者全員の道府県民税所得割および市町村民税所得割の合算額が0円である世帯、補助率:10分の10(全額)
  • (3) 準非課税世帯
    保護者全員の「市町村民税の所得割の課税標準額×6% - 調整控除額」の合計が51,300円未満である世帯、補助率:3分の2
  • (4) 家計急変による非課税相当世帯
    災害や失職等により、保護者全員の所得割が非課税相当と認められる世帯(年収見込額が基準以下)、補助率:10分の10(全額)
  • (5) 家計急変による準非課税相当世帯
    家計急変により、保護者全員の市町村民税所得割が一定基準以下相当と認められる世帯、補助率:3分の2

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する生徒・世帯は補助の対象外となります。

  • 通信制課程の生徒
  • 群馬県立以外の高等学校や中等教育学校の生徒
  • 保護者が海外勤務等により1月1日時点で日本に住所がない場合
  • 在留資格がなく市町村民税の課税状況が証明できない場合
  • 定年退職など災害等に起因しない離職による家計急変

※家計急変の判断において、個別の事情がある場合は別途確認が必要な場合があります。

※「世帯」の判定において、保護者以外の世帯員(祖父母や兄弟姉妹など)の収入は考慮されません。
※購入が困難な場合は、学校保有端末の貸与について各学校へ相談が可能です。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/page/633764.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

群馬県教育委員会管理課 支援助成係
TEL:027-226-4542 または 027-226-4543
受付窓口
管理課 支援助成係〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
027-226-4543は、令和7年度の課税状況で補助対象外となったが新年度(令和8年度)に対象となる見込みがある場合や、事前申請後に指定サイト以外で購入し事後申請が必要になった場合の連絡先です。重複申請を避けるため、事前に連絡が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。