秩父市若者チャンス創造支援金(令和8年度)|若者によるまちづくり活動を支援
紹介動画
目的
秩父市内の若者団体に対し、自ら企画・実施する独創的なまちづくり活動に必要な経費を最大100万円補助します。若者の社会参加や定住を促進し、地域の活性化を図ることが目的です。イベント開催や拠点づくり、魅力発信など、若者の柔軟なアイデアによる地域貢献を支援することで、誰もがチャンスをつかめるまちづくりの実現を目指します。
申請スケジュール
- 相談
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随時受付(申請前必須)
補助金申請の第一歩として、秩父市総合政策課への相談が必須です。企画が固まっていない段階でも、メール、電話、対面、または専用フォームから気軽に相談が可能です。市の担当者が企画段階からサポートします。
- 申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
事業を開始する前に申請書類を提出してください。予算上限に達した場合は期間内でも終了します。
- 提出方法:窓口、郵送、またはメール
- 必要書類:交付申請書(様式第1号)、団体の規約、その他参考資料
- 審査・決定
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- 審査・結果通知:随時
提出された書類に基づき、市が随時審査を行います。必要に応じてプレゼンテーション審査が実施されることもあります。審査終了後、速やかに支援金の交付額が通知されます。
- 事業スタート・概算払
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交付決定後〜
交付決定後に事業を開始できます。活動資金の先行支給が必要な場合は、交付決定額の最大8割を事前に受け取れる「概算払」制度が利用可能です。希望する場合は別途申請が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後30日以内、または2027年3月末日の早い方
事業終了後、活動内容と経費を報告します。以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し
- 事業の実施写真
- 支援金額の確定・交付
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実績報告確認後
提出された実績報告書を市が確認し、最終的な支援金額が確定されます。確定後、支援金が交付(精算)されます。
対象となる事業
秩父市をより魅力的なまちにするために、若者団体が主体となって行う独創的で新規性のあるまちづくり活動を支援する制度です。令和7年度に創設され、若者の社会参加や定住を促進し、地域全体の活性化を図ることを目的としています。
■若者チャンス創造支援金
支援の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす「まちづくり活動」です。
<対象事業の要件>
- 地域の魅力発信、若年層の健全育成、あるいはコミュニティの活性化に資する活動であること(主に秩父市内で実施)
- 若者が主体となって計画・実施し、独創性や新規性のある活動であること
- 申請日に属する年度内に事業が完了するものであること
<活動のモデルケース>
- イベント系(音楽やダンスの発表会、アート、eスポーツ、コスプレ、まち歩き、謎解き等)
- 拠点・場づくり(空き店舗を活用したシェアキッチン、コミュニティスペース運営等)
- 地域活性・PR(朝市、ナイトマーケット、魅力発信動画制作、SNS発信等)
- 文化・教育(伝統文化継承、次世代向けワークショップ等)
<支援規模・補助率>
- 補助率:補助対象となる経費の3分の2以内
- 上限額:100万円
<応募団体の条件>
- 5人以上のグループであること
- 構成員の3分の2以上が市内に住所を有する15歳以上39歳以下の若者であること
- 代表者が秩父市民であること
- 団体の活動内容がわかる規約と構成員の名簿を備えていること
- 構成員が全員18歳未満の場合は、保護者の同意を得ていること
<申請期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)まで(予算に達し次第終了)
資金受取の特例
●概算払 概算払制度
事業完了前に活動資金が必要な場合、市長が必要と認めた場合に限り、交付決定額の最大8割を事前に受け取ることが可能です。
▼補助対象外となる事業・団体・経費
本制度の趣旨にそぐわない活動、特定の団体、および一部の経費については、支援の対象外となります。
- 活動内容に関する除外事項
- 単なるメンバー同士の親睦や趣味を主目的とした活動
- 補助対象外となる経費
- 単価2万円以上の備品購入(パソコンなど)
- 構成員の飲食および食材費
- 県外への視察を目的とした交通費・宿泊費
- 構成員に支給する日当・謝礼金に相当する金品
- 他団体からの寄付金や助成金等の対象となる経費
- 対象外となる団体
- 市税等を滞納している団体
- 暴力団関係団体
- 政治活動・宗教活動・構成員の交流や親睦を主目的とする団体
- 公序良俗に反するおそれのある団体
補助内容
■秩父市若者チャンス創造支援金
<支援対象となる団体>
- 構成員が5人以上のグループであり、その3分の2以上が秩父市内に住所を有する15歳以上39歳以下の若者であること
- 団体の代表者が秩父市民であること
- 団体の規約および構成員の名簿を備えていること
- 構成員全員が18歳未満の場合は、団体の活動について保護者の同意を得ていること
<支援対象となる事業>
- 分野を問わず、地域の魅力発信、若年層の健全育成、コミュニティの活性化に資する活動であり、主に秩父市内で実施されること
- 若者が主体となって行う独創性や新規性のある活動であること
- 対象事業が申請日が含まれる年度内に完了するものであること
<補助額の算出方法と上限>
- 補助率:支援対象経費の3分の2以内
- 上限額:100万円
<補助額の算出例>
| ケース | 対象経費 | 算出式(×2/3) | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 150万円 | 100万円 | 100万円 |
| 例2 | 200万円 | 約133.3万円 | 100万円(上限) |
| 例3 | 90万円 | 60万円 | 60万円 |
<補助対象とならない経費>
- 単価2万円以上の備品購入(例:パソコンなど)
- 構成員の飲食費および食材費
- 県外への視察を目的とした交通費・宿泊費
- 構成員に支給する日当や謝礼金に相当する金品
- 他団体からの寄付金や他の助成金等の対象となる経費
<概算払制度>
事業の終了を待たずに活動資金を受け取れる制度。市長が必要と認めた場合、交付決定額の10分の8(最大8割)までの額を事前に受け取ることが可能。
対象者の詳細
対象団体の基本的な条件
若者団体によるまちづくり活動を支援し、若者の社会参加や定住促進、地域の活性化を目的とした制度です。以下の要件をすべて満たす団体が対象となります。法人格の有無は問わず、学生グループやサークル、有志団体なども応募可能です。
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構成員の人数・年齢・居住地
① 構成員が5人以上であること(個人申請は不可)、② 構成員の3分の2以上が、秩父市内に住所を有する15歳以上39歳以下の若者であること、③ 市外在住者がメンバーに含まれる場合は、上記割合(3分の2以上)を維持すること -
代表者の要件
① 団体の代表者は、秩父市内に住所を有すること -
団体の管理体制
① 団体の活動内容がわかる規約を備えていること、② 構成員の名簿を備えていること -
特記事項(18歳未満のみの場合)
① 構成員がすべて18歳未満である場合は、保護者の同意が得られていること
対象事業の条件
若者が主体となって行う、独創性や新規性のある「まちづくり活動」が対象です。
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事業の要件
① 地域の魅力発信やコミュニティの活性化に資する活動であること、② 主に秩父市内で実施されること、③ 申請日に属する年度内に完了するものであること
■支援対象外となる団体
以下のいずれかに該当する団体は、支援金の対象外となります。
- 市税等の滞納がある団体(法人格がない場合は代表者)
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する団体
- 政治活動または宗教活動を主目的とする団体
- 構成員の交流や親睦を主目的とする団体
- 公の秩序や善良な風俗に反するおそれのある団体
- その他、市長が不適当と認める団体
※メンバー同士の親睦や趣味のみを目的とした活動は対象外です。
※申請手続きをスムーズに進めるため、事前に秩父市企画政策部総合政策課への相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chichibu.lg.jp/11343.html
- 秩父市役所公式ホームページ
- https://city.chichibu.lg.jp/
- 秩父市若者チャンス創造支援金 詳細ページ(公募要領・FAQ)
- https://city.chichibu.lg.jp/11343.html
- 質問・相談フォーム(電子申請システム)
- https://apply.e-tumo.jp/city-chichibu-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=122456
申請にあたっては、事業着手前に総合政策課への事前相談が必須とされています。申請書や実績報告書はダウンロード形式で提供されており、窓口、郵送、またはメールでの提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。