公募中 掲載日:2026/09/12

笠間市 合併処理浄化槽設置補助金(令和8年度)

上限金額
875万
申請期限
2027年01月29日
茨城県|笠間市 茨城県笠間市 公募開始:2026/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

笠間市内の公共下水道未整備区域等において、生活排水による水質汚濁を防止し良好な水環境を保全するため、合併処理浄化槽を新設・転換・更新する市民や事業者に対し、その設置や撤去、宅内配管工事に要する経費の一部を補助します。特に高度な処理能力を持つNP型浄化槽の普及や老朽化した施設の更新を支援することで、地域全体の環境衛生向上を図ります。

申請スケジュール

笠間市の合併処理浄化槽設置補助金は、公共下水道事業認可区域外や未整備区域が対象となります。申請は、必ず工事着工前に行い、交付決定を受けてから着工する必要があります。お問い合わせ先:笠間市上下水道お客さまセンター(0296-87-2231)
補助金交付申請書類の提出
  • 公募開始:2026年04月15日
  • 申請締切:2027年01月29日

笠間市上下水道お客さまセンターへ必要書類を提出してください。市税等の滞納がないことが条件となります。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 浄化槽設置に関する書類(新築なら建築確認済証の写し等)
  • 工事請負契約書または見積書の写し
決定通知書の交付
審査後速やかに

提出された書類が審査され、補助金の交付が適当と認められた場合、市から「決定通知書」が交付されます。この通知を受ける前に着工した場合は補助対象外となります。

工事の実施と中間検査
交付決定後

決定通知受領後に工事を開始します。設置日当日には、市の担当者による立ち会いの中間検査が行われるため、事前に日程を連絡する必要があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2027年02月26日

工事完了後、「実績報告書」(様式第5号)を提出します。

  • 工事施工の状況写真(工事前後・主要工程)
  • 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し
  • 既設浄化槽の処分に関する証明書(転換の場合)
額確定通知と請求
報告書審査後

実績報告が審査され、適正と確認されると「額確定通知」が交付されます。その後、振込口座情報を記載した「補助金交付請求書」を提出します。

補助金の交付(口座振込)
請求書受理後

指定された金融機関口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、より良い水環境を保全することを目的として、合併処理浄化槽の設置に要する経費の一部を、予算の範囲内で補助する制度です。

■合併処理浄化槽設置補助事業

家庭や事業所から排出される生活排水(し尿および生活雑排水)を処理する合併処理浄化槽の設置を奨励・支援する事業です。

<補助の対象となる行為>
  • 新築:新たに住宅等を建築する際に合併処理浄化槽を設置する場合
  • 転換:既存の単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ入れ替える場合
  • 更新:老朽化により既存の合併処理浄化槽を新しい合併処理浄化槽へ更新する場合(要件あり)
<補助対象地域>
  • 公共下水道事業認可区域外
  • 公共下水道事業認可区域内の公共下水道未整備区域
<補助対象となる浄化槽>
  • 高度処理型浄化槽(N型・NP型)以上
<補助対象経費>
  • 設置費補助金(人槽区分および型式に応じた額)
  • 撤去費補助(単独処理浄化槽からの転換または合併処理浄化槽の更新に限る)
  • 宅内配管工事費補助(単独処理浄化槽またはくみ取り槽からの転換に限る)
<補助事業実施期間>
  • 申請受付期間:令和8年4月15日から令和9年1月29日まで
  • 実績報告(工事完了報告)締切:令和9年2月26日

特例措置・拡充事項

●ADD-ON 特定業種に対する51人槽以上の上乗せ補助

製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉の業種に限り、51人槽以上の浄化槽を設置する際に200万円を上乗せ交付します。

●更新補助の導入

老朽化による合併処理浄化槽の更新も、適切な維持管理や法定管理の継続実施などの要件を満たす場合に限り補助対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下のような場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 着工時期に関する制限
    • 申請前(決定通知交付前)に浄化槽工事に着工している場合。
  • 地域・場所に関する制限
    • 農業集落排水事業採択区域(別途排水処理システムがあるため)。
  • 目的・用途に関する制限
    • 販売または賃貸の目的で合併処理浄化槽付きの住宅を建築する場合。
  • 滞納に関する制限
    • 市税、上下水使用料、農業集落排水施設使用料を滞納している場合。
  • その他
    • 設置条件等により補助対象外となる場合があります。

補助内容

■A 補助対象工事と補助額

<補助対象となる工事と費用>
  • 合併処理浄化槽の設置費:新規設置、単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換、老朽化した合併処理浄化槽の更新
  • 既設浄化槽の撤去費:単独処理浄化槽・くみ取り槽、老朽化した合併処理浄化槽の撤去
  • 宅内配管工事費:単独・くみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する際の配管工事
<設置費補助金(上限額)>
人槽区分N型(新築・転換・更新)NP型(新築)NP型(転換・更新)
5人槽360,000円1,002,000円1,251,000円
7人槽462,000円1,329,000円1,640,000円
10人槽585,000円1,585,000円1,996,000円
11~20人槽1,092,000円2,777,000円3,481,000円
21~30人槽1,860,000円4,819,000円5,923,000円
31~50人槽2,496,000円6,380,000円7,908,000円
51人槽以上2,850,000円7,013,000円8,758,000円
<撤去費補助(上限額)>
  • 単独処理浄化槽の撤去または合併処理浄化槽の更新・撤去:150,000円
  • くみ取り槽の撤去:120,000円
  • 単独処理浄化槽を雨水貯留槽等へ再利用する場合:120,000円
<宅内配管工事費補助(上限額)>

330,000円(単独処理浄化槽やくみ取り槽からの転換に伴う工事が対象)

■B 交付要件および対象範囲

<更新補助の交付要件>
  • 浄化槽の長寿命化のための措置が適切に行われていること
  • 維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を過去3年以上継続して実施していること
  • 老朽化に伴う劣化や破損により、補修よりも更新を行うことが合理的であること
<補助対象地域>
  • 公共下水道事業認可区域外
  • 公共下水道事業認可区域内の公共下水道未整備区域
  • ※農業集落排水事業採択区域は補助対象外
<補助対象外となるケース>
  • 販売または賃貸目的で合併処理浄化槽付き住宅を建築する場合
  • 市税、上下水使用料、農業集落排水施設使用料を滞納している場合
  • 補助金交付決定前に浄化槽工事に着工した場合

■特例措置

●C 51人槽以上の浄化槽設置への上乗せ補助

<上乗せ補助額>

200万円(特定の業種に限る)

<対象となる業種>
  • E 製造業
  • G 情報通信業
  • H 運輸業、郵便業
  • I 卸売業、小売業
  • L 学術研究、専門・技術サービス業
  • M 宿泊業、飲食サービス業
  • O 教育、学習支援業
  • P 医療、福祉

対象者の詳細

補助対象者の基本情報

補助金を申請し、交付を受ける「補助対象者」または「申請者」は、以下の情報を申請書類に記載する必要があります。

  • 個人の場合
    住所、氏名
  • 法人の場合
    主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名

補助金の対象となる主な条件

補助対象となるためには、設置場所や浄化槽の種類など、以下の条件を満たす必要があります。

  • 工事着工のタイミング
    必ず交付決定を受けてから工事に着手すること(交付決定前の着工は対象外)
  • 設置場所の区域
    公共下水道事業認可区域外、公共下水道事業認可区域内の公共下水道未整備区域、※農業集落排水事業採択区域は補助対象外
  • 浄化槽の種類
    高度処理型浄化槽(N型またはNP型)以上であること
  • 住宅等所有者の情報
    「本人」「共有」「その他」のいずれであるかを明記すること

更新補助の交付要件

老朽化に伴う既設合併処理浄化槽から新しい合併処理浄化槽への更新については、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 適切な維持管理
    浄化槽の長寿命化のための措置が適切に行われていること
  • 継続的な法定管理
    浄化槽法に定められた維持管理(保守点検、清掃、法定検査)を過去3年以上継続して実施していること
  • 更新の合理性
    老朽化による劣化や破損が認められ、補修等よりも更新を行うことが合理的であると判断されること

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 販売または賃貸の目的で合併処理浄化槽付きの住宅を建築する場合
  • 市税、上下水使用料、農業集落排水施設使用料を滞納している場合
  • 農業集落排水事業採択区域での設置
  • 交付決定通知が届く前に浄化槽工事に着手した場合

※上記以外にも、設置条件などにより補助対象外となる場合があります。詳細は事前にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
笠間市上下水道お客さまセンター
電話番号:0296-87-2231

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page001144.html
笠間市公式ホームページ(メインサイト)
https://www.city.kasama.lg.jp/
合併処理浄化槽Q&A
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page001146.html
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令和8年度合併処理浄化槽設置補助金の受付は4月15日(水曜日)より開始されます。電子申請に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

笠間市上下水道お客さまセンター
TEL:0296-87-2231
受付窓口
浄化センターともべ内
〒309-1723 笠間市矢野下750
令和8年度より、この補助金の申請受付窓口が「笠間市上下水道お客さまセンター」に変更されました。一般的な申請に関するお問い合わせや受付はこちらが中心となります。
下水道課 業務G
TEL:0296-77-1101
FAX:0296-78-0854
受付窓口
浄化センターともべ内
下水道課 業務G〒309-1723 笠間市矢野下750番地
この合併処理浄化槽設置補助金の詳細や、より専門的な内容に関するお問い合わせは、担当部署である「下水道課 業務G」が対応しています。
笠間市役所
TEL:友部・笠間地区内からお掛けの場合: 0296-77-1101、岩間地区内からお掛けの場合: 0299-37-6611
FAX:0296-78-0612
もし上記窓口で解決しない場合や、他の行政サービスに関する問い合わせも兼ねる場合は、笠間市役所の代表電話番号もご活用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。