福島県12市町村移住支援金・起業支援金(令和8年度)
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目的
福島県原発事故の避難指示対象となった12市町村への移住を促進し、地域の復興・再生を加速させることを目的としています。県外から移住し、新たに起業や事業承継を行う方に対し、移住支援金や事業立ち上げに必要な経費を補助します。デジタル技術の活用など、新たな地域づくりに挑戦する意欲ある移住者を支援することで、地域経済の活性化と新たな活力の創出を図ります。
申請スケジュール
- 交付対象者の登録
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転入後、速やかに
支援金の申請を予定している方は、まず「交付対象者登録」が必要です。県が今後の申請状況を把握するための手続きです。
- 就業者:住民票の異動後、速やかに提出
- 起業者:起業支援金の交付決定後、速やかに提出
提出書類:「福島県12市町村移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)」を転入先の市町村へ提出してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月29日
具体的な要件を満たした上で、正式な申請を行います。原則として「12市町村への転入後3か月以上1年以内」に申請する必要があります。
就業証明書、住民票、戸籍謄本の附票、市町村民税の納税証明書など、多くの添付書類が必要です。余裕を持って準備してください。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
福島県が提出書類の精査および居住実態調査などの審査を行います。
- 交付決定:適当と認められた場合、「交付決定兼確定通知書(第6号様式)」が届きます。
- 不交付決定:要件を満たさない場合、「不交付決定通知書(第7号様式)」が届きます。
- 交付請求
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交付決定後
交付決定通知を受け取った後、実際に支援金の振り込みを依頼するための書類を提出します。
提出書類:「福島県12市町村移住支援金交付請求書(第8号様式)」を福島県避難地域復興課へ提出してください。
- 支払い
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請求書受理後
請求書が受理された後、指定された申請者の口座へ支援金が振り込まれます。
※世帯移住の場合は200万円、単身の場合は120万円(各種加算あり)。
- 交付後の報告義務
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- 現況届提出期限:毎年05月31日まで
受給後も5年間は継続的な報告が必要です。
- 現況報告:毎年4月1日現在の居住・就業状況を「現況届(第11号様式)」にて5月31日までに提出してください。
- 転出・転居報告:5年以内に12市町村外へ転出、または12市町村内で転居する場合は事前の報告が必要です。
※3年未満で転出した場合や虚偽が判明した場合は、支援金の返還を命じられることがあります。
対象となる事業
福島県12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)での新たな事業立ち上げや既存事業の承継・拡大を後押しすることを目的とする事業です。
■起業支援金対象事業
12市町村において実施される法人設立または個人事業主としての起業が対象となります。
<基本的な事業形態>
- 法人設立による起業(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、社団法人、特定非営利活動法人等)
- 個人事業主としての開業
- 12市町村内に新しく法人を設立する場合(既存の個人事業主等を含む)
<具体的な事業内容の例>
- Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業
- デジタル技術を活用した事業(キャッシュレス決済、Web予約、ECサイト構築等)
- フランチャイズによる起業(事業の継続性等の要件を満たす場合)
- 一次産業(農業・林業等)を含む自営事業
<起業者の要件>
- 当該法人の代表者となる者であること
- 申請時において、12市町村に5年以上継続して居住する意思を有していること
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や申請は、支援の対象外となります。
- 同一の定住者による複数回の受給。
- 起業支援金による支援を複数回受けることはできません。
- 同一の経費に対して他の支援制度から二重受給となる事業。
- 県や市町村が自主財源で実施している起業支援金制度との併用は可能ですが、同一経費への二重申請は認められません。
- 国の補助金による支援制度と重複する事業。
- 地域おこし協力隊による起業や就農など、国の補助金で支援対象となっている起業との併用受給は認められません。
補助内容
■1 移住支援金の基本的な交付額
<世帯状況に応じた基本額>
| 世帯状況 | 基本額 |
|---|---|
| 世帯で移住した場合 | 200万円 |
| 単身で移住した場合 | 120万円 |
■3 民間事業者との連携による追加支援
<連携事業内容>
- アイリスオーヤマ株式会社:公式通販サイトで使用できる50,000円相当の買い物ポイント進呈
- 独立行政法人住宅金融支援機構:【フラット35】地域連携型による金利優遇(当初5年間、年0.25%引き下げ)
■4 移住支援金の使途と税務上の扱い
<概要>
- 使途:移住に伴う経費の一部として活用(報告は不要)
- 所得区分:所得税法上の一時所得に該当
■5 支援金の返還について
<主な返還事由と返還額>
| 返還事由 | 返還額 |
|---|---|
| 虚偽の申請等が明らかになった場合 | 全額 |
| 申請日から3年未満で12市町村から転出した場合 | 全額 |
| 申請日から3年以上5年以内に12市町村から転出した場合 | 半額 |
| 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合 | 全額 |
| 医療・介護・福祉有資格者就業加算受給者が3年以内/5年以内に職を辞した場合 | 加算額の全額または半額 |
| 福島県12市町村起業支援金の交付決定を取り消された場合 | 全額 |
■特例措置
●(1) 医療・介護・福祉有資格者就業加算
<加算額>
対象者1人あたり120万円
<主な要件>
- 令和7年4月1日以降に転入した方
- 医師、看護師、介護福祉士、保育士等の対象資格を保有
- 12市町村内の施設等で、資格に基づき直接雇用で就業していること
- 県が定める求人サイト等を通じて応募・就業していること
●(2) 子育て加算
<加算額>
18歳未満の世帯員1人あたり100万円
<主な要件>
- 令和5年4月1日以降に転入した方
- 2人以上の世帯で、18歳未満の者を帯同して申請すること
- 転入直前に東京圏(条件不利地域を除く)に連続して3年以上在住していたこと
対象者の詳細
1. 移住等に関する基本的な要件
支給対象者となるためには、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
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移住元に関する要件
12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと -
移住先に関する要件
福島県内の対象12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)に住民票を異動していること、令和3年7月1日以降に転入していること、移住支援金の申請時点において、転入後3か月以上1年以内であること、自らの意思で12市町村に定住する意思があり、かつ5年以上継続して居住する予定であること、原則として12市町村内に、自らの資金で住居を賃借、購入、または現に確保していること -
その他の要件
避難地域の復興支援や産業人材としての意欲を有する者であること、地域の活動に参加する意思がある、または現に参加していること、過去にこの移住支援金を受け取ったことがないこと、平成23年3月11日時点で、12市町村に住民票の登録がなかった者であること(申請者本人のみ)、暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者でないこと、日本人、または永住者・配偶者等の適切な在留資格を有する外国人であること、転入直前の居住地における市区町村民税を滞納していないこと
2. 就業または起業に関する要件
移住等に関する要件に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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2.1 就業に関する要件
週20時間以上の無期雇用契約を締結している、または自ら事業を営んでいること、原則として公務員や独立行政法人職員等は対象外(医療・福祉・介護・保育の現業職は例外)、転勤・出向等ではなく、自らの意思による移住・就業であること、5年以内に、通常の交通手段で通勤困難な地域への異動予定がないこと、地域おこし協力隊(任期終了後)、農業従事者、NPO法人等の職員も条件を満たせば対象 -
2.2 起業に関する要件
転入後1年以内に「福島県12市町村起業支援金」の交付決定を受けていること
3. 世帯に関する要件
世帯として申請する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
-
世帯の定義と条件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと、申請時点および移住元からの転出時点において同一世帯であること、家族全員が令和3年7月1日以降に転入し、申請時に転入後3か月以上1年以内であること、世帯内に既に給付を受けた者が含まれていないこと
4. 加算の対象となる要件
基本要件等に加え、特定の条件を満たすことで加算が適用されます。
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4.1 子育て加算
18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること、移住直前に連続して3年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住していた世帯であること -
4.2 医療・介護・福祉有資格者就業加算
令和7年4月1日以降に12市町村に転入したこと、医療・介護・福祉等に係る資格を有していること、公的な職業紹介機関の紹介により12市町村内の施設等で就業していること
■給付の対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、支給対象外となります。
- 住民票を移していないが、直近1年以上福島県内で生活の実態がある場合
- 平成23年3月11日時点で12市町村に住民票の登録があった場合
- 転入して3か月未満、または1年以上経過している場合
- 世帯の中に既に給付を受けた者が含まれている場合
- 同一世帯に属する者が複数回申請すること
支給対象者としての要件を満たさなくなった場合、支援金が返還となる場合があります。
最終的な支給の適否は、福島県による審査によって判断されます。
※詳細な要件や必要書類については、必ず最新の募集要項をご確認ください。
公式サイト
資料ダウンロード(公募要領・申請様式)や電子申請システムの具体的なURLに関する情報は、提供されたコンテキスト内では見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。