江東区 知的財産権取得費補助金(令和7年度)
目的
江東区内の中小企業に対し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得に要する経費の一部を補助します。新製品や新技術、社名等の権利保護を支援することで、区内企業の技術力の高度化や競争力強化、地域経済の活性化を図ることが目的です。出願料や審査請求料、弁理士報酬などの費用を補助し、企業の知的財産戦略と持続的な成長を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 申請締切:出願日の翌日から1年以内
必要書類を揃えて江東区へ提出してください。申請時までに経費の支払いが完了している必要があります。
- 知的財産権取得費補助金交付申請書
- 事業報告書
- 履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)
- 納税証明書
- 出願書類の写し・受領を確認できる書類
- 経費の支払いを証する書類
- 書類審査・交付決定
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随時
区長が提出書類を審査し、補助対象要件に適合しているか確認します。
- 適当と認められた場合:「交付決定通知書」を送付
- 不適当な場合:「交付申請却下通知書」を送付
※決定内容に不服がある場合は、通知を受けた翌日から14日以内に申請の取下げが可能です。
- 補助金の交付請求
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- 交付請求:交付決定通知の受領後
交付決定を受けた事業者は、速やかに「江東区知的財産権取得費補助金交付請求書」を区長に提出します。
- 補助金の交付
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請求書提出後、遅滞なく
請求書の提出に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助額は対象経費の2分の1以内(特許権:上限30万円、その他:上限10万円)です。
知的財産権取得費補助
江東区が実施している「知的財産権取得費補助」事業は、区内の中小企業が自社の知的財産権を取得する際に発生する費用の一部を補助し、企業の技術力向上と競争力強化を図ることを目的としています。
■知的財産権取得費補助
知的財産基本法の理念に基づき、区内の中小企業が特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するための出願等にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条に規定される中小企業であること
- 申請日時点で、区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有していること
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人住民税および法人事業税(個人の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
- 会社法第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと(親会社が所在地要件を満たす場合を除く)
<補助対象となる知的財産権と対象物>
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権(国内およびこれに準ずる国外の権利)
- 社名または屋号に関するもの
- 自社で開発した製品、技術、またはサービスに関するもの
<補助対象経費>
- 出願料
- 出願審査請求料
- 特許料または登録料
- 電子化手数料
- 出願に伴う弁理士報酬(弁理士が支払う印紙代を含む)
<補助金額・上限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 特許権:上限30万円
- 特許権以外(実用新案権、意匠権、商標権等):上限10万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期間・提出期限>
- 出願日の翌日から起算して1年以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 重複申請となる事業
- 国、東京都、その他の団体が実施する同様の補助事業に申請している事業。
- 江東区中小企業研究開発補助金の交付決定を受けており、その補助対象経費に同一の知的財産権取得費用が含まれる事業。
- 規定の交付回数・制限を超える申請
- 同一年度内における2件目以降の申請(年度内は1件に限る)。
- 同一の対象物(社名、製品、技術、サービス等)に係る、2つ目以降の知的財産権の申請(過去の年度を問わず1件に限る)。
- 要件を満たさない事業者による申請
- 会社法第2条第3号に規定する子会社(ただし親会社が区内所在地要件を満たす場合を除く)。
- 前年度の住民税および事業税を滞納している事業者。
補助内容
■知的財産権取得費補助金
<補助対象者>
- 江東区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有していること
- 江東区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人住民税および法人事業税(個人の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
- 会社法第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと(親会社が区内本転の場合は可)
- 同一の知的財産権で他の補助金を受けていないこと
<補助対象となる知的財産権>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
- 国外のこれらに準ずる権利
<補助対象経費>
- 出願料
- 出願審査請求料
- 特許料
- 登録料
- 電子化手数料
- 出願等の手続に係る弁理士への報酬
- その他、区長が必要と認める経費
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1
<補助上限額>
| 知的財産権の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 特許権 | 30万円 |
| 特許権以外の知的財産権(実用新案権、意匠権、商標権等) | 10万円 |
<端数処理>
1,000円単位(1,000円未満は切り捨て)
<交付回数制限>
- 同一年度内において1回限り
- 同一対象物(社名、屋号、製品等)につき1回限り
対象者の詳細
補助対象者の要件
江東区の知的財産権取得費補助金制度において、以下の複数の要件をすべて満たす事業者が対象となります。新製品・新技術開発の促進や競争力強化を目的としています。
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1 中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること -
2 区内における事業実態
法人:申請日時点で区内に本店を有していること、個人事業主:申請日時点で主たる事業所が区内にあること、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
3 納税の履行
法人:前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納していないこと、個人事業主:前年度の住民税及び個人事業税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の条件に該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 会社法第2条第3号に規定する子会社(ただし、親会社が区内に本店を有する場合は対象)
- 国、東京都、その他の団体が実施する同様の補助事業に申請中、または受けている場合
- 江東区中小企業研究開発補助金の交付決定を受けている場合(同一の知的財産権取得経費を含む場合に限る)
※複数の機関から同一の目的で重複して補助金を受けることはできません。
※すべての要件は申請日時点において満たされている必要があります。
※申請時に履歴事項全部証明書、住民票の写し、納税証明書などの提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのトップページURLに関する直接的な記述はありませんでしたが、公募要領および申請様式のダウンロードURLが確認されました。電子申請システムに関する情報は含まれておらず、書面での提出が想定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。