公募中 掲載日:2026/09/15

千葉市創業支援補助金(第三者承継型)(令和8年度)

上限金額
7万
申請期限
2027年02月26日
千葉県|千葉市 千葉県千葉市 公募開始:2026/05/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

千葉市内で既存事業を第三者から引き継いで創業する方に対し、M&A仲介手数料や専門家への報酬、登記費用などの経費を補助します。認定特定創業支援等事業を通じて経営知識を習得した創業者を支援することで、円滑な事業承継と市内での創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は令和8年5月29日から施行されます。申請額が予算の上限に達した場合には、予定よりも早く受付を終了する可能性があるため、早めの手続きを推奨します。原則として郵送での申請となります。
認定特定創業支援等事業の受講
申請前までに完了

国の認定を受けた経営支援機関等が実施する研修やスクール等を受講し、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得してください。

  • 第三者承継型:研修終了日の翌日から5年以内に申請が必要。
  • 会社設立型:研修終了日の翌日から2年以内に申請が必要。
契約締結・経費の支払い
  • 対象経費支払期間:2026年04月01日〜

第三者承継(M&A)に関する最終合意契約を締結し、補助対象となる経費の支払いを完了させてください。対象は令和8年4月以降に支払いが完了したものに限ります。

交付申請・実績報告
  • 公募開始:2026年05月29日
  • 申請締切:2027年01月29日

「交付申請書兼実績報告書」に必要書類を添付し、千葉市産業支援課へ郵送で提出してください。

  • 第三者承継型:令和9年1月29日(金)締切
  • 会社設立型:令和9年2月29日(木)締切
審査・交付決定
書類受理後30日程度

千葉市が提出書類の審査および調査を行い、適当と認めた場合「交付決定兼額確定通知書」を送付します。

補助金交付請求
通知受領後すみやかに

通知を受けた後、「交付請求書」に通知書の写しを添付して市長へ提出してください。

補助金の受領
請求書受理後3〜4週間程度

請求書の審査完了後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付後は3年間の帳簿書類保存義務があります。

対象となる事業

千葉市が実施する「千葉市創業支援補助金(第三者承継型)」は、認定特定創業支援等事業による研修などを受けた方が、第三者承継(M&A)によって創業する際に発生する特定の経費を補助することで、千葉市における創業を促進することを目的とした制度です。

■千葉市創業支援補助金(第三者承継型)

国が認定した「認定特定創業支援等事業」による専門的な研修や相談を通じて経営に関する基礎知識を習得した方が、親族や従業員以外の第三者から事業を引き継いで千葉市内で創業する場合に、その承継にかかる費用の一部を補助します。

<補助対象者要件>
  • 千葉市内に主たる拠点(個人事業主は主たる事業所、会社は本店)を置く中小企業者から、第三者承継に関する最終合意契約を締結して事業を引き継ぎ、引き続き市内に主たる拠点を置いて当該事業を行う者であること。
  • 認定特定創業支援等事業による研修等を受け終えた日の翌日から起算して5年以内であること。
  • 事業を開始した日、または会社が成立した日の翌日から起算して2年以内であること。
  • 市町村民税および特別区民税(延滞金を含む)に滞納がないこと。
  • 雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法などの関連法規に基づく届出や申請、認定等の事務が適正に行われており、かつ労働基準法に抵触していないこと。
  • 成年被後見人、被保佐人、または破産者でないこと(個人申請の場合)。
  • 補助金の交付を受けた後も、千葉市内で事業を継続する意思があること。
  • 本補助金(第三者承継型に限る)の交付を過去に受けていないこと。
  • 大企業およびみなし大企業に該当しないこと。
<補助対象経費>
  • M&A関連サービス利用料(マッチングプラットフォーム登録料、成約手数料、仲介料、成功報酬)
  • 専門家への報酬(デューデリジェンス実施報酬、司法書士・行政書士への書類作成報酬、弁護士等への契約書作成謝金)
  • 登記関連費用(第三者承継に伴う登記事項の変更に係る登録免許税)
  • その他市長が認める経費
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:300,000円
<補助対象期間>
  • 令和8年4月1日以降に支払いが完了した経費が対象
  • 交付申請日の属する会計年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に支払いが完了した経費

▼補助対象外となる事業

補助事業者の要件を満たさない場合、または以下の項目に該当する事業・経費は補助対象外となります。

  • フランチャイズ契約を締結して実施する事業。
  • 反社会的勢力・暴力団に関連する事業。
    • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配している者。
    • 代表者または役員が暴力団員である者、または暴力団に資金提供等で協力している者。
  • 不当な行為や公序良俗に反する事業。
    • 法的な責任を超えた不当な要求や脅迫的言動、暴力を用いる行為を行う者。
    • 風説を流布し、偽計や威力を用いて市の信用を棄損・業務を妨害する行為を行う者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業。
    • 公序良俗に反する事業(アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル等)。
    • 宗教活動・政治活動を目的とする者。
  • 補助対象外となる経費。
    • 他の機関または制度において既に助成を受けた経費。
    • 租税公課(商業登記に係る登録免許税を除く)。
    • 公的な支援の対象として市長が不適当と認める経費。

補助内容

■1 第三者承継型補助金

<補助事業者(対象者)の要件>
  • 市内に主たる拠点を置く者から第三者承継を受け、市内で事業を継続する意思があること
  • 認定特定創業支援等事業の支援を受けた者が代表者であること
  • 事業開始日の翌日から2年以内かつ支援終了日の翌日から5年以内であること
  • 市町村民税等の滞納がないこと
  • 雇用保険・厚生年金・健康保険等の関連法規を遵守していること
  • フランチャイズ、大企業・みなし大企業に該当しないこと
  • 過去に本補助金(第三者承継型)の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 仲介・手数料(プラットフォーム登録料、成約手数料、仲介料、成功報酬)
  • 専門家報酬(デューデリジェンス費用、司法書士・行政書士・弁護士等への報酬・謝金)
  • その他(登記事項変更に係る登録免許税等)
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円(1,000円未満切り捨て)

■2 会社設立型補助金

<補助事業者(対象者)の要件>
  • 認定特定創業支援等事業を受けた者が代表者となって設立した株式会社または合同会社
  • 支援終了日の翌日から2年以内、かつ会社成立日の翌日から90日以内であること
  • 令和8年4月1日以降に成立し、市内に本店を設置していること
  • 市町村民税等の滞納がなく、関連法規を遵守していること
  • フランチャイズ、大企業・みなし大企業に該当しないこと
  • 過去に会社設立時の登録免許税に係る本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
  • 会社設立の登記に係る登録免許税
  • 定款認証手数料
<補助金の額>

別表第1に定める額を限度として、予算の範囲内で交付

対象者の詳細

第三者承継型の補助金対象者

認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が、M&A(第三者承継)によって創業する場合に対象となります。交付申請時点で以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • ア 事業の承継と所在地に関する要件
    市内に主たる拠点(個人事業主は主たる事業所、会社は本店)を置く者から、最終合意契約を締結し承継を受けること、引き続き市内に主たる拠点を置いて当該事業を行うこと
  • イ 認定特定創業支援等事業の受講と期間
    個人事業主:事業開始日の翌日から起算して2年以内であること、会社:代表者が支援を受け設立した会社で、成立日の翌日から起算して2年以内であること(既事業者の場合は事業開始日から2年以内)、認定特定創業支援等事業の支援終了日の翌日から起算して5年以内であること
  • ウ 経営状況と法令遵守
    市町村民税及び特別区民税の滞納がないこと、社会保険等(雇用・厚生年金・健康保険等)の事務が適正に行われていること、労働基準法に抵触しないこと、個人の場合:成年被後見人、被保佐人、または破産者でないこと
  • エ 事業内容と継続性
    フランチャイズ事業ではないこと、補助金交付後も市内で事業を継続する意思があること、過去に本補助金(第三者承継型)の交付を受けていないこと、市が行う照会等に積極的に協力する意思があること
  • オ 企業規模
    大企業及びみなし大企業に該当しないこと

会社設立型の補助金対象者

認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が、株式会社または合同会社を設立する場合に対象となります。交付申請時点で以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • ア 会社の種類と代表者、所在地
    支援を受けた者が代表者となり設立された株式会社または合同会社であること、市内に本店を設置していること
  • イ 認定特定創業支援等事業の受講と期間
    支援終了日の翌日から起算して2年以内であること、令和8年4月1日以降に成立し、成立日の翌日から起算して90日以内であること、既事業者が設立した会社の場合は、事業開始日の翌日から起算して2年以内であること
  • ウ 経営状況と法令遵守
    市町村民税及び特別区民税の滞納がないこと、社会保険等の事務が適正に行われていること、労働基準法に抵触しないこと
  • エ 事業内容と継続性
    フランチャイズ事業ではないこと、市内で事業を継続する意思があること、過去に本補助金により会社設立時の登録免許税の補助を受けていないこと、市の照会等に協力する意思があること
  • オ 企業規模
    大企業及びみなし大企業に該当しないこと

認定特定創業支援等事業の具体例

「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識が学べる以下のプログラムが該当します。

  • 対象プログラム一覧
    創業者研修(千葉市産業振興財団)、女性向け創業者研修(千葉市)、創業スクール(千葉商工会議所)、創業スクール(千葉県信用保証協会)、CHIBO-LABO会員限定創業相談(千葉市産業振興財団)

■補助事業者の資格を失う要件

以下のいずれかに該当する者は、要件を満たしていても補助対象外となります。

  • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する者、または役員が暴力団員である者
  • 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行うなど維持運営に協力する者
  • 不当な要求行為、脅迫的な言動・暴力を用いる者
  • 風説の流布、偽計や威力を用いて市の信用を毀損・業務妨害する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者
  • 公序良俗に反する事業(アダルト・出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル等)
  • 宗教活動または政治活動を目的とする者

※反社会的勢力との関わりや、不適切な事業内容、公的支援の対象として不適切な場合は対象外となります。

※補助金交付申請を行う時点ですべての要件を満たしている必要があります。
※詳細については、千葉市の公式ウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/2021sougyousiennhozyokin.html
千葉市役所メインサイト
https://www.city.chiba.jp/

申請書類は原則郵送で提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

千葉市経済農政局経済部産業支援課 経営支援班
TEL:043-245-5292
FAX:043-245-5590
Email:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※祝休日・12月29日から1月3日を除く
受付窓口
千葉市役所高層棟 7階
経済農政局経済部産業支援課 経営支援班
申請書類の提出も原則郵送でこちらの部署宛てに行います。
千葉市役所コールセンター
TEL:043-245-4894
受付時間
平日:午前8時30分から午後6時まで、土曜日、祝休日(日曜日は除く)、年末年始:午前8時30分から午後5時まで
※日曜日
千葉県事業承継・引継ぎ支援センター
TEL:043-305-5272
受付時間
平日9時00分から17時00分まで
受付窓口
千葉中央ツインビル2号館 12階
国が設置した事業承継の公的相談窓口です。
日本政策金融公庫 千葉支店(国民生活事業)
TEL:0570-037502
受付時間
平日9時00分から17時00分まで
受付窓口
センシティタワー 12F
中小企業・小規模事業者を支援する政府系金融機関です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。