公募中 掲載日:2026/09/15

千葉市創業支援補助金(第三者承継型・会社設立型)令和8年度

上限金額
30万
申請期限
2027年01月29日
千葉県|千葉市 千葉県千葉市 公募開始:2026/05/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

千葉市内で創業を目指す方に対し、認定特定創業支援等事業による支援を通じて習得した知識を活かした事業開始を後押しするため、会社設立や第三者承継(M&A)に要する経費の一部を補助します。新規創業だけでなく事業承継による創業も支援することで、市内の創業活動を総合的に促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

千葉市創業支援補助金(第三者承継型)は、予算に達し次第、期間内であっても受付を終了します。申請にあたっては「認定特定創業支援等事業」の受講時期や事業開始日からの経過年数など、複数の要件を満たす必要があります。詳細は募集要項を必ずご確認ください。
認定特定創業支援等事業の受講
随時

国の認定を受けた千葉市の経営支援機関等が実施する研修(経営・財務・人材育成・販路開拓の知識習得)を受け終える必要があります。申請は、受講終了日の翌日から起算して5年以内に行う必要があります。

第三者承継の実施と経費支払い
  • 経費支払対象期間:2026年04月01日以降

第三者承継(M&A)に係る最終合意契約を締結し、補助対象経費(仲介手数料、デューデリジェンス費用等)の支払いを完了させます。令和8年4月以降に支払いが完了したものが対象です。

交付申請書兼実績報告書の提出
  • 公募開始:2026年05月29日
  • 申請締切:2027年01月29日

必要書類を揃え、千葉市産業支援課へ郵送にて提出します。以下の期限要件があります:

  • 特定創業支援受講後5年以内
  • 事業開始または会社成立後2年以内
※予算に達し次第終了します。

市による審査・調査
申請受理後、随時

提出された書類に基づき、千葉市が要件の適合性や内容の審査および必要な調査を行います。

交付決定兼額確定通知書の受領
  • 通知時期:受理から約30日後

審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、交付決定と補助金額の確定が同時に通知されます。

交付請求書の提出
通知受領後、速やかに

「交付決定兼額確定通知書」の写しを添えて、交付請求書を郵送で提出します。

補助金の受領
請求から3〜4週間程度

請求書の審査完了後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

千葉市が市内の創業を促進するために実施している支援制度です。認定特定創業支援等事業による支援を受け、経営に関する基礎知識を習得した創業者に対し、会社の設立や第三者承継に必要な経費の一部を補助します。

■A 第三者承継型

第三者承継(M&A)による創業を支援するものです。認定特定創業支援等事業による研修等を受けた方が、第三者承継(M&A)によって創業をした場合に、その経費を補助します。

<対象となる方(補助事業者)>
  • 千葉市内に拠点を置く中小企業者から第三者承継に係る最終合意契約を締結して事業の承継を受け、引き続き市内に拠点を置いて事業を行う個人事業主または会社
  • 認定特定創業支援等事業による研修等を修了した日の翌日から起算して5年以内であること
  • 事業を開始した日、または会社が成立した日の翌日から起算して2年以内であること
  • 市町村民税及び特別区民税(延滞金を含む)の滞納がないこと
  • 雇用保険、厚生年金、健康保険等の関連法規に基づく届出等の事務が適正に行われていること
  • 労働基準法に抵触しないこと
  • 個人申請の場合、成年被後見人、被保佐人、または破産者でないこと
  • 補助金の交付を受けた後、市内で事業を継続する意思があること
  • 過去に本補助金(第三者承継型)の交付を受けていないこと
<補助の対象となる経費>
  • マッチングプラットフォーム登録料、成約手数料
  • デューデリジェンスの実施にかかる報酬
  • 第三者承継の仲介事業者に支払う仲介料、成功報酬
  • 司法書士または行政書士への書類作成依頼報酬
  • 第三者承継に伴う登記事項の変更にかかる登録免許税
  • 弁護士等への契約書作成依頼にかかる謝金
  • 上記に類似し、市長が認める経費
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:300,000円(消費税抜き)
<受付期間>
  • 令和8年5月29日(金)から令和9年1月29日(金)まで(予算に達し次第、受付終了)

■B 会社設立型

認定特定創業支援等事業による支援を受け、会社を設立する際に必要な経費を補助するものです。

<対象となる方(補助事業者)>
  • 認定特定創業支援等事業による支援を受けた方が代表者であり、その代表者によって設立された株式会社または合同会社
  • 支援終了の翌日から2年以内、かつ会社成立日の翌日から90日以内であること
  • 令和8年4月1日以降に成立した会社であること
  • 既存の事業がある場合、開始日の翌日から起算して2年以内であること
  • 千葉市内に本店を設置していること
  • 市税の滞納がなく、社会保険等の届出が適正であること
  • 過去に本補助金による会社設立時の登録免許税に係る補助を受けていないこと
<補助の対象となる経費>
  • 会社の設立の登記にかかる登録免許税
  • 定款認証手数料
<補助金額>
  • 別表第1に定める額を限度として、予算の範囲内において交付

▼補助対象外となる事業・者・経費

以下に該当する者、事業、または経費は補助の対象外となります。

  • 不適当な主体・属性
    • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配している者
    • 大企業及びみなし大企業に該当する者
    • 宗教活動や政治活動を目的とする者
  • 不適当な事業内容
    • 公序良俗に反する事業(アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル等)
    • フランチャイズ契約を締結し、実施する事業
  • 補助対象外となる経費
    • 他の機関または制度で助成・補助・減免等を受けた経費
    • 商業登記に係る登録免許税を除く租税公課
    • 市長が公的な支援として不適当と認める経費

補助内容

■1 第三者承継型補助金

<補助対象となる事業者>
  • 拠点:市内に主たる拠点を置き、市内の事業者から事業を承継し市内で事業を行う者
  • 創業支援事業の利用:認定特定創業支援等事業による支援を受けた個人事業主(開業2年以内)または会社(設立2年以内)
  • 支援終了期間:支援終了の翌日から起算して5年以内であること
  • 納税状況:市町村民税及び特別区民税の滞納がないこと
  • 法令遵守:労働基準法等の関連法規を遵守し、適正な事務が行われていること
  • 個人の資格:成年被後見人、被保佐人、破産者でないこと(個人の場合)
  • 事業内容:フランチャイズ契約による事業でないこと
  • 事業継続の意思:補助金受給後も市内で事業を継続する意思があること
  • 過去の交付状況:過去に本補助金(第三者承継型)の交付を受けていないこと
  • 市への協力:市の照会等に積極的に協力すること
  • 規模:大企業およびみなし大企業に該当しないこと
<補助対象となる経費>
  • マッチングプラットフォーム登録料、成約手数料
  • デューデリジェンスの実施に係る報酬
  • 仲介事業者への仲介料、成功報酬
  • 司法書士・行政書士への書類作成報酬
  • 登記事項の変更に係る登録免許税
  • 契約書作成を弁護士等に依頼する場合の謝金
  • その他市長が認める経費
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円
  • ※1,000円未満の端数は切り捨て

■2 会社設立型補助金

<補助対象となる事業者>
  • 創業支援事業の利用:認定特定創業支援等事業を受けた者が代表として設立した株式会社または合同会社
  • 支援終了期間:支援終了の翌日から起算して2年以内であること
  • 既存事業主の場合:事業開始日から起算して2年以内であること
  • 所在地:市内に本店を設置していること
  • 設立時期:令和8年4月1日以降に成立した会社
  • 申請時期:会社成立日の翌日から起算して90日以内
  • 納税状況:市町村民税及び特別区民税の滞納がないこと
  • 法令遵守:労働基準法等の関連法規を遵守していること
  • 事業内容:フランチャイズ契約による事業でないこと
  • 事業継続の意思:補助金受給後も市内で事業を継続する意思があること
  • 過去の交付状況:本補助金による登録免許税の補助を過去に受けていないこと
  • 規模:大企業およびみなし大企業に該当しないこと
<補助対象となる経費>
  • 会社の設立登記に係る登録免許税
  • 定款認証手数料
<補助金の額>

「別表第1に定める額」を限度として交付(予算の範囲内)

対象者の詳細

補助事業者の基本的な要件

交付申請を行う時点で、以下の要件をすべて満たす個人事業主または会社である必要があります。

【認定特定創業支援等事業について】
国の認定を受けた千葉市の経営支援機関等が実施する、創業に必要な4知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)が学べる研修や相談(千葉市産業振興財団の創業者研修、CHIBA-LABO相談、商工会議所の創業スクール等)を指します。

  • 1 事業承継の形態と拠点
    市内に主たる拠点(個人事業主は主たる事業所、会社は本店)を置く者から、第三者承継に係る最終合意契約を締結した上で事業の承継を受けていること、承継後も、市内に主たる拠点を置いて当該事業を行う意思があること
  • 2 認定特定創業支援等事業による支援
    支援を受けた個人事業主:代表者として事業を営んでおり、事業開始日の翌日から2年以内であること、支援を受けた者が代表者の会社:当該代表者によって設立された会社であって、会社成立日(または事業開始日)の翌日から2年以内であること、認定特定創業支援等事業による支援が終了した日の翌日から起算して5年以内であること

その他の遵守すべき要件

上記の基本要件に加え、以下の条件もすべて満たしている必要があります。

  • 税金・法令遵守
    市町村民税および特別区民税(延滞金を含む)に滞納がないこと、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法等に基づく事務が適正に行われていること、労働基準法に抵触しないこと
  • 事業・個人の適格性
    個人申請の場合、成年被後見人、被保佐人、または破産者でないこと、フランチャイズ契約を締結して実施する事業でないこと、補助金の交付を受けた後も、市内で事業を継続する意思があること、本補助金(第三者承継型)をこれまでに交付されたことがないこと、市が行う照会等に積極的に協力する意思があること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助事業者の資格を失います。

  • 大企業およびみなし大企業
  • 暴力団または暴力団員が事業活動を支配している者、または役員に暴力団員がいる会社
  • 暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど関与している者
  • 不当な要求行為、脅迫的な言動または暴力を用いる行為を行う者
  • 風説の流布、偽計または威力を用いて市の信用を棄損・業務妨害する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者
  • 公序良俗に反する事業(アダルトサイト、出会い系サイト、マルチ商法、情報商材、ギャンブル等)を行う者
  • 宗教活動または政治活動を目的とする者

※公的な支援の対象として不適切と見なされる事業や団体は排除されます。

※その他詳細は、千葉市創業支援補助金の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/2021sougyousiennhozyokin.html#syoukei
千葉市公式ホームページ
https://www.city.chiba.jp/
千葉市創業支援補助金 詳細ページ
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/2021sougyousiennhozyokin.html
認定特定創業支援等事業のご案内
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/sougyoshienkeikaku.html

本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請書類は原則として郵送で提出する必要があります。詳細は公式サイトおよび各案内資料をご確認ください。

お問合せ窓口

千葉市経済農政局経済部産業支援課 経営支援班
TEL:043-245-5292
FAX:043-245-5590
Email:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp
受付窓口
千葉市役所高層棟 7階
経営支援班〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
この部署は、千葉市の産業支援全般を担当しており、特に「千葉市創業支援補助金」のような創業・経営支援に関する業務を扱っています。郵送で申請書類を提出する際の宛先も、原則としてこの経営支援班となります。
千葉市役所コールセンター
TEL:043-245-4894
受付時間
平日(月曜日から金曜日): 午前8時30分から午後6時まで、土曜・祝休日(日曜を除く)、年末年始: 午前8時30分から午後5時まで
市民の方からの多岐にわたる問い合わせに対応するための総合窓口です。市役所自体の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)ですが、コールセンターはそれよりも広い時間帯で対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。