三条市すまい快適断熱リフォーム補助金(令和8年度)
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目的
三条市内の既存住宅に住む市民を対象に、猛暑や寒波に対応した快適な住環境を整備するため、断熱性能向上に効果的なリフォーム工事費用の一部を補助します。壁や窓の断熱改修に加え、これに併せて行う間取り変更等の住宅機能の維持向上のための工事も支援することで、住宅の省エネルギー性能の向上と市民の質の高い生活の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請(工事着手前)
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工事着手前
補助対象工事に着手する前に、以下の書類を建築課窓口へ提出してください。
- 三条市すまい快適断熱リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 基本工事の要件を確認できる書類(カタログ等)
- 交付決定通知
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審査後速やかに
提出された申請書の内容を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書」が申請者に送付されます。
- 工事着手
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交付決定通知受領後
交付決定通知を受けた後に、補助対象工事を開始してください。内容に変更が生じる場合は、あらかじめ変更申請を行い承認を得る必要があります。
- 実績報告(工事完了後)
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- 申請締切:2027年03月31日
工事完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 三条市すまい快適断熱リフォーム補助金実績報告書(様式第7号)
- 領収書の写し
- 工事着手前及び完了後の写真
期限:令和9年(2027年)3月31日まで
- 補助金の額の確定通知
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実績報告の審査後
報告書の内容を審査し、補助金の額を確定させ「確定通知書」を送付します。
- 補助金の交付(振込)
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額の確定後
確定した補助金額が、指定された口座へ振り込まれます。※工事施工業者が補助金を直接受け取る「代理受領制度」を利用することも可能です(実績報告時までに届出が必要)。
対象となる事業
三条市が定める「三条市すまい快適断熱リフォーム補助金交付要綱」に基づき、市民がより快適に暮らせる住環境を整備することを目的として、既存住宅の断熱性能向上に効果的なリフォーム工事、およびそれに併せて行う居住環境や住宅機能の維持向上のためのリフォーム工事に対して、その費用の一部を補助する事業です。
■三条市すまい快適断熱リフォーム補助金
三条市内に所在する一戸建て住宅(併用住宅は住宅部分のみ)を対象とした断熱リフォーム工事に対する支援枠です。
<補助対象者>
- 三条市内に住所を有していること
- 対象となる住宅を自ら所有し、かつ当該住宅に居住していること
- 納期限が到来した市税等を完納していること
<補助対象工事>
- 基本工事:断熱材設置工事、複層ガラス取替工事、内窓設置工事、開口部取替工事など(必須)
- その他工事:部屋の間取り変更工事、外壁塗装工事など(基本工事との併用が必須)
- 施工業者が市内に事業所、支店、または営業所を有する法人または個人事業者であること
<補助額の算定>
- 補助対象経費(基本工事費 + その他工事費※基本工事費が上限)の10分の1
- 上限額:10万円(過去に交付を受けたことがある場合はその額を差し引いた額が上限)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業の手続き>
- 工事着手前の交付申請が必須
- 工事完了後の実績報告が必要
- 補助金の請求および受領を工事事業者に委任する「代理受領」制度の利用が可能
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、工事、および経費は補助の対象となりません。
- 法令および用途に関する制限
- 建築基準法その他の法令に違反する工事。
- 店舗や事務所など、住宅以外の用途を兼ねる部分に関する経費。
- 対象外となる工事・経費
- 外構工事。
- 補助対象経費の合計額が1万円未満の工事。
- 基本工事を伴わず、「その他工事」のみを行う場合。
- 他制度との二重受給・着工時期の制限
- 国や県、その他の機関の制度による他の補助金等と、同一の経費について重複して受給する場合。
- 補助金の交付決定を受ける前に着手した工事。
- 不適格事項による取り消し
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合。
- 補助対象者の要件を満たさないことが判明した場合。
補助内容
■三条市すまい快適断熱リフォーム補助金
<補助対象者の条件>
- 三条市内に住所を有し、対象住宅を自ら所有・居住していること
- 市税等の滞納がないこと(完納していること)
<補助対象住宅>
- 三条市内に所在する一戸建て住宅
- 併用住宅の場合は住宅部分のみが対象
<補助対象工事の要件>
- 市内事業者が施工する工事であること
- 令和9年3月31日までに完了・実績報告を行うこと
- 原則、国等の他補助金との併用不可(対象が同一でない場合は相談可)
<補助金額の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象工事費の1/10 |
| 下限額 | 1,000円 |
| 上限額 | 10万円 |
<基本工事(いずれか1つ以上必須)>
- 断熱材設置工事:熱伝導率0.052W/(m・K)以下のノンフロン製品を使用
- 複層ガラス取替工事:熱貫流率4.65W/(m²・K)以下の性能
- 内窓設置工事:樹脂サッシ、アルミサッシ、市長が認めるもの
- 開口部取替工事:熱貫流率4.65W/(m²・K)以下の窓・玄関ドア
<その他工事(任意)および制限>
基本工事と併せて行う場合に限り、居住環境や住宅機能の維持・向上のためのリフォーム(間取り変更、外壁塗装等)が対象。ただし、その他工事の対象工事費は基本工事費以下である必要があり、外構工事は対象外です。
■特例措置
●C 過去に交付実績がある場合の上限額調整
<上限額の減額規定>
同一の住宅で過去に当該補助金の交付を受けている場合、上限額10万円から過去に交付された補助金の合計額を差し引いた額が上限となります。
対象者の詳細
三条市すまい快適断熱リフォーム補助金 交付対象者
三条市では、猛暑や寒波などに対応し、より快適に暮らせる住環境の整備を目的として補助金を交付しています。補助対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 住所に関する要件
三条市内に住所を有していること -
2 納税に関する要件
納期限が到来した市税等を完納していること(未納がある場合は対象外) -
3 住宅の所有・居住に関する要件
補助の対象となる住宅を、ご自身で所有していること、所有する住宅に実際に居住していること -
4 住宅の所在地に関する要件
補助対象となる住宅が三条市内に所在していること -
5 住宅の種類に関する要件
一戸建て住宅であること、店舗や事務所など、住宅以外の用途を兼ねている一戸建て住宅も対象(※住宅部分のみが補助対象)
補助金は、断熱性能向上に効果的なリフォーム工事などを行う費用の一部に充てられます。詳細な対象工事や申請手続きについては、担当窓口へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/kensetsubu/kenchikuka/joseikin/15238.html
- 三条市公式サイト トップページ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
- 三条ナビ
- https://www.city.sanjo.niigata.jp/sanjonavi/index.html
- 三条市公式note
- https://sanjo-city.note.jp/
電子申請システムは提供されていません。申請は、ウェブサイトからダウンロードした申請書に記入し、建築課窓口へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。