足立区 中小企業向け就業規則作成助成金(令和7年度)
目的
足立区内の中小企業者等を対象に、就業規則の作成や変更を社会保険労務士等に委託する際の経費の一部を助成します。職場規律の維持や労働環境の改善を支援することで、企業の健全な経営を後押しし、足立区全体の産業活性化を図ることを目的としています。1事業所につき1回、対象経費の2分の1(上限5万円)を補助し、事業主の経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
- 助成金交付申請
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- 申請期限:労働基準監督署の届出日から1年以内
必要書類を揃えて、足立区企業経営支援課(足立区役所南館4階)へ郵送または持参により提出してください。
- 受付時間:平日 9:00〜17:15
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 労働基準監督署の受付印がある就業規則(変更)届の写し
- 就業規則および従業員の意見書の写し
- 助成対象経費の支払いおよび内訳が確認できる書面(領収書等)の写し
- 審査・調査
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申請後、随時実施
提出された書類に基づき、要綱に則しているか審査が行われます。必要に応じて、関係職員による調査や追加資料の提出を求められる場合があります。
- 交付決定の通知
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- 通知方法:交付決定通知書の送付
審査の結果、適正と認められた場合に「交付決定書(様式第2号)」が通知されます。これによって助成金の交付が正式に決定します。
- 助成金の請求・支払い
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交付決定通知後
交付決定を受けた事業者は、「請求書兼口座振替依頼書(様式第3号)」を提出します。請求に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
足立区が区内の中小企業を対象に実施している助成金制度で、区内の中小企業者が就業規則の作成や変更を行う際に発生する費用の一部を助成することで、職場規律の維持・確保、労働環境の改善を支援し、ひいては区内産業の活性化を図ることを目的としています。
■足立区就業規則作成助成金
就業規則の作成や変更を行う際の費用を支援します。
<助成対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業であること(足立区内に主たる事業所等を有すること)
- 製造業・建設業・運輸業・その他:従業員300人以下、かつ資本金3億円以下
- 卸売業:従業員100人以下、かつ資本金1億円以下
- サービス業:従業員100人以下、かつ資本金5,000万円以下
- 小売業:従業員50人以下、かつ資本金5,000万円以下
- 過去に本就業規則作成助成金を受けていないこと(一事業所につき一回限り)
- 同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと
<助成対象経費>
- 就業規則の作成または変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用
<助成金額>
- 助成対象経費の半額(上限5万円、千円未満切り捨て)
- 申請は先着順で、予算額に達し次第締め切り
<申請できる期間>
- 該当する就業規則の届出が、足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
<必要書類>
- 所定申請書(代表取締役印もしくは代表者個人印の押印が必要)
- 足立労働基準監督署名および受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届またはそれに類する書類の写し
- 就業規則に係る書面および従業員の意見書の写し(表紙部分のコピーで可)
- 助成対象経費の支払いおよび内訳が確認できる書類の写し(領収書等。請求書のみは不可)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営むもの。
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する団体や個人(反社会的勢力)。
- 特別区民税(個人)または法人都民税(法人)を滞納しているもの。
- 足立区内の労働基準監督署に就業規則を届け出てから1年を超えて申請しようとするもの。
- 中小企業に該当しない法人等。
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人等は対象外です。
- 助成の対象外となる費用。
- 労働協約、労働契約、服務規律の作成および改定・変更にかかる費用。
- その他、区長が適切でないと認めるもの。
補助内容
■足立区就業規則作成助成金
<助成対象者(中小企業の定義)>
| 業種 | 従業員数 | 資本金 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
<助成対象経費>
- 就業規則の作成または変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用
- (注)労働協約、労働契約、服務規律の作成及び改定・変更にかかる費用は対象外
<助成金額・助成率>
- 助成率:助成対象経費の1/2(2分の1)
- 上限額:5万円
- ※千円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
<主な申請要件・対象外事項>
- 足立区内に主たる事業所がある中小企業者であること
- 過去に本助成金を受けていないこと(一事業所につき一回限り)
- 特別区民税(法人の場合は法人都民税)を滞納していないこと
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人等は対象外
対象者の詳細
助成対象の主な要件
足立区内の中小企業者が就業規則の作成や変更を行う際の経費の一部を助成します。助成の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす事業者です。
-
1 中小企業基本法の定義に合致すること
製造業・建設業・運輸業・その他:従業員の規模300人以下、または資本金の規模3億円以下、卸売業:従業員の規模100人以下、または資本金の規模1億円以下、サービス業:従業員の規模100人以下、または資本金の規模5,000万円以下、小売業:従業員の規模50人以下、または資本金の規模5,000万円以下 -
2 足立区内に主たる事業所等があること
主たる事業所が足立区内にあること -
3 過去に本助成金や他の公的助成を受けていないこと
「足立区就業規則作成助成金」の交付を過去に一度も受けていないこと(一事業所につき一回限り)、申請する内容(就業規則の作成・変更)について、他の公的機関から同様の目的を持つ助成または認定を過去に受けていないこと -
4 納税状況が良好であること
特別区民税(個人事業主の場合)または法人都民税(法人の場合)を滞納していないこと -
5 申請期間内の申請であること
該当する就業規則が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内であること
■助成対象外となる事業者
上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人など(中小企業基本法の定義に該当しないため)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に掲げる営業を営む事業者
- 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人行為を行った団体
- 上記各号に掲げる団体の支配若しくは影響の下に活動していると認められる団体または個人
- その他、足立区長が助成対象として適切でないと認めるもの
※これらの要件をすべて満たす中小企業者が、足立区の就業規則作成助成金の対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/syugyokisoku.html
- 足立区公式サイト
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/
- 足立区 よくある質問Q&A 公式サイト
- https://www.adachi-faq.jp/
助成金の申請は、PDF形式の申請書をダウンロードして記入・提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。