矢掛町 認知症の人と共に生きる「チームオレンジ」運営事業費補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
矢掛町内で認知症の人や家族のニーズに応じた支援を行う「チームオレンジ」を実施する団体に対し、その運営経費を補助します。認知症サポーターや当事者が中心となる月1回以上の継続的な活動を支援することで、認知症になっても誰もが地域で安心して自分らしく暮らし続けられる、支え合いの地域づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(事前申請)
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- 公募開始:2025年04月01日
事業を開始する前に、以下の書類を福祉介護課へ提出してください。
- 矢掛町チームオレンジ運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 構成員名簿(様式第4号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
町長が内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 概算払の請求(任意)
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交付決定後、必要に応じて
特に必要があると認められる場合、交付決定額の範囲内で概算払(前払い)を受けることが可能です。「概算払交付請求書(様式第6号)」を提出してください。
- 事業実施・実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了の日から30日を経過する日
- 補助金交付決定日の属する年度の末日(3月31日)
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業実績書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 利用者名簿等の関係書類
- 額の確定通知
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報告書審査後
報告書の内容を審査し、適正と認められた場合に「補助金額の確定通知書(様式第10号)」が送付されます。
- 補助金交付請求
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確定通知後、速やかに
金額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出してください。これに基づき補助金が最終的に支払われます。
※関係書類(帳簿等)は事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
この事業は「矢掛町チームオレンジ運営事業」と呼ばれ、認知症の方々が地域で安心して暮らし続けられるよう、「認知症の人と共に生きる地域づくり」を推進することを目的としています。具体的には、地域の認知症の方やそのご家族が必要とする支援ニーズと、専門的な研修を修了した認知症サポーターが中心となる支援活動を結びつける役割を担います。
■矢掛町チームオレンジ運営事業
認知症の人と共に生きる地域づくりを推進するため、地域の認知症の方々やそのご家族のニーズを把握し、認知症サポーターステップアップ講座を修了した方々等による支援活動とをつなぎ、継続的なサポートを提供する事業です。
<補助金交付の対象となる団体(交付対象者)の要件>
- 矢掛町内で「チームオレンジ」を実施する団体等であること。
- 認知症サポーターステップアップ講座を修了した者、または修了予定の者を構成員に含んでいること。
- 認知症の方を構成員に含んでいること。
- 町内に居住する認知症の方やそのご家族が必要とするニーズに対して、継続的に支援を行っていること。
<補助対象となる事業の具体的な要件>
- 原則として矢掛町内で実施される活動であること。
- 町長がやむを得ない理由と認める場合を除き、月1回以上の実施であること。
- 他のボランティアを積極的に受け入れる体制があること。
- チームオレンジの整備や運営等に関して、矢掛町の「チームオレンジコーディネーター」と緊密に連携すること。
- 宗教的または政治的活動を伴わない活動であること。
- 法令および公序良俗に反しない活動であること。
<補助金額の詳細>
- 上限額:30,000円(補助対象事業の実施に要した額)。
- 実施しない月がある場合は、実施月数に応じて30,000円を按分した額(1,000円未満切り捨て)が限度。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、および経費は補助金の対象外となります。
- 「矢掛町認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱」に基づいて補助金を受けて実施される事業。
- 特定の活動・法令に抵触する活動
- 宗教的または政治的活動を伴う活動。
- 法令および公序良俗に反する活動。
- 補助対象外となる経費
- 特定の個人が所有または占有するための物品の購入に要する経費。
- 飲食費(ただし、事業の実施に直接必要な簡素な茶菓代は除く)。
- 接待費および交際費。
- その他、町長が適当でないと認める経費。
補助内容
■矢掛町チームオレンジ運営事業費補助金
<交付対象者の要件>
- 認知症サポーターステップアップ講座を修了した者、または修了予定の者を構成員に含んでいること
- 認知症の人を構成員に含んでいること
- 矢掛町内に居住する認知症の人およびその家族が必要とするニーズを継続して支援していること
<補助対象事業の要件>
- 原則として矢掛町内で実施されること
- 月1回以上の実施であること(町長がやむを得ない理由があると認める場合を除く)
- 他のボランティアを積極的に受け入れること
- 町のチームオレンジコーディネーターと連携すること
- 宗教的または政治的活動を伴わない活動であること
- 法令および公序良俗に反しない活動であること
<補助対象外となる事業>
「矢掛町認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱(令和7年3月31日矢掛町告示第74号)」による補助金を受けて実施される事業
<補助対象外となる経費>
- 特定の個人が所有し、または占有するための物品の購入に要する経費
- 事業の実施に直接必要な簡素な茶菓代を除く飲食費(会合の飲食費など)
- 接待費および交際費
- その他、町長が適当でないと認める経費
<補助金額>
補助対象事業の実施に要した額とし、30,000円を上限とする。補助事業を実施しない月がある場合は、実施月数を12で除して得た数に30,000円を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)が上限。
対象者の詳細
主な支援対象者
認知症の人と共に生きる地域づくりを推進するため、以下の人々を主な支援の対象としています。
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認知症の方とそのご家族
町内に居住する認知症の人、町内に居住する認知症の人の家族
活動への参加者
認知症の方や家族だけでなく、地域住民やボランティアなど多様な主体の参加が期待されています。
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参加者の区分
認知症の方とその家族(町内およびその他)、地域住民(認知症への理解を深め、支援に協力する方)、ボランティア(自発的に活動を支える方)、専門職(医療、福祉などの専門知識を持つ方)
補助金交付対象団体の構成員要件
補助金の交付を受ける団体は、以下の条件をすべて満たす構成員で組織されている必要があります。
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1 講座修了者の参画
認知症サポーターステップアップ講座を修了した者、または修了予定の者を構成員に含むこと -
2 当事者の参画
認知症の人を構成員に含むこと -
3 活動実績
町内に居住する認知症の人及びその家族が必要とするニーズを継続して支援していること
※補助金申請時には、構成員の氏名やステップアップ講座の修了年度、当事者性の有無などを記載した「構成員名簿」の提出が必要です。
※その他の詳細は矢掛町の定める公募要領や実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yakage.okayama.jp/post_206.html
- 矢掛町役場 公式サイト
- http://www.town.yakage.okayama.jp/
- 矢掛町 観光情報 公式サイト
- http://www.yakage-kanko.net/
- 矢掛町役場 お問い合わせフォーム
- http://www.town.yakage.okayama.jp/otoiawase/
矢掛町チームオレンジ運営事業費補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、必要書類をダウンロードして矢掛町役場福祉介護課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。