稚内市新規創業者支援事業助成金(令和8年度)
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目的
稚内市内において新たに創業する個人の方を対象に、創業初期に必要となる店舗の賃借料や設備導入、店舗改修に係る経費の一部を補助します。地域経済の活性化と雇用の確保を図ることを目的としており、申請には中小企業相談所による事業計画の確認と推薦が必要です。創業者の負担を軽減することで、市内での持続的な事業発展を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談・推薦書の取得
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随時(創業・着工前)
特に「商店街等空き店舗活用事業助成金」や「新規創業者支援事業助成金」を申請する場合、開業・創業前に稚内商工会議所内の中小企業相談所へ「創業事業計画書」を提出し、推薦書の交付を受ける必要があります。
- 推薦書の有効期限:発行から6ヶ月以内
- 特定創業支援等事業(創業セミナー等)の受講が必要な場合があります。
- 申請書類の提出
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- 受付期間:随時受付(予算終了まで)
各制度の要綱に定められた申請書類一式を、稚内市建設産業部水産商工課(または健康づくり課)へ提出します。
主な提出書類:
・補助金等交付申請書
・市税等の滞納がない証明書
・事業計画書、見積書の写し、図面など
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき稚内市で審査が行われ、適正と判断された場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の着手・実施
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交付決定後〜令和11年3月末
原則として、交付決定を受けた後に事業(工事や備品購入等)に着手する必要があります。
※やむを得ない事情により交付決定前に着手する場合は、事前に「事前着手理由書」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」を提出します。
添付書類の例:
・経費の支払領収書の写し
・完工写真(設備投資の場合)
・ホームページのURL、パンフレット等
- 助成金の交付(支払い)
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実績報告の審査後
提出された実績報告書が審査され、適正と認められた後、「補助金等交付請求書」を提出することで助成金が指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
稚内市は、地域経済の活性化、雇用の確保、そして中小企業の持続的な発展を支援するため、複数の「稚内市中小企業振興助成金」制度を設けています。生産性向上、販路拡大、新規創業、空き店舗活用、商店街活性化といった多様な事業活動を後押しすることを目的としています。
■1 IoT等導入促進支援事業助成金
国が進めるSociety5.0社会の実現に対応し、稚内市内の人口減少や従業員不足といった課題に対し、少ない労働力でも生産性向上を実現するための取り組みを支援します。
<助成対象事業>
- IoT活用事業:IoT関連技術を導入し、情報を監視、保守、制御、または分析に活用する事業
- ロボット導入事業:産業用ロボットやサービスロボット等を購入する事業
- キャッシュレス決済導入事業:キャッシュレス決済端末を購入する事業
<助成対象経費>
- 機械装置の購入費およびリース料
- 工具器具費
- 設置費
- ソフトウェアの購入費および利用料
- システム開発等に係る外注費
- 外部専門家経費
- キャッシュレス決済端末本体機器、回線工事費、付属機器の初期費用等
<助成期間>
- 令和10年度まで
■2 販路拡大支援事業助成金
特定稚内産商品の販路拡大と事業活動の推進を目的とし、企業の経営革新、地域経済の活性化、地元資源の利用促進を目指します。
<助成対象事業>
- 特定展示会等出展事業
- 新商品開発等事業
- ホームページ等制作事業
<助成対象経費>
- 展示会等の出展小間料、備品借用費、旅費
- 新商品開発に伴う工具器具費等、デザイン外注費、市場調査料
- ホームページ・PR動画制作等の外部委託費
<助成期間>
- 令和10年度まで
■3 新規創業者支援事業助成金
稚内市内での創業を支援することで、地域経済の活性化と雇用の確保を図ることを目的としています。
<助成対象事業>
- 助成対象者が稚内市内における創業をするために、金融機関等から融資を受ける事業
<助成対象経費>
- 土地および建物賃借料
- 初期設備費および建物取得費等
<助成期間>
- 令和10年度まで
■4 商店街等空き店舗活用事業助成金
稚内市内の商店街およびその他の空き店舗を活用して事業を開始する中小企業者等を支援します。
<助成対象事業>
- 助成対象者が商店街等の空き店舗を活用して開業するために、金融機関等から融資を受ける事業
<助成対象経費>
- 土地および建物賃借料
- 初期設備費、建物取得費その他市長が特に必要と認める経費
■5 商店街活性化事業助成金
商店街組合等が中心となり、商店街の集客力向上、販売促進、活性化推進のための調査や計画策定を行う事業を支援します。
<助成対象事業>
- 集客力を強め、販売促進のための事業
- 活性化を推進するための調査または計画策定事業
<助成対象経費>
- 謝金、旅費、会場借上料、会場設営費、広告宣伝費など
▼補助対象外となる事業
各助成金制度において、以下のいずれかに該当する事業は助成の対象外となります。
- 国、道、市等の他の助成制度の適用を受ける事業(二重受給)。
- 既存システムや設備の単純な更新・バージョンアップ。
- 既に同様の事業内容で同一の助成金を受けている事業、または過去に受けたことがある事業。
- 特定の業種や形態に該当する事業。
- 風俗営業法に定める営業。
- 銀行業など、日本政策金融公庫の非対象業種に準ずる事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 賃貸借契約に関する特定条件に該当する経費。
- 本人、配偶者、または3親等内の親族が所有する土地および建物の賃借料。
- 敷金、礼金、駐車場使用料、仲介手数料等。
- 暴力団関係者が営む、または関与する事業。
補助内容
■1 新規創業者支援事業助成金
<対象者>
- 稚内中小企業相談所の推薦を受けた新規創業者
- 風俗営業法に定める営業や銀行業などに該当しない方
- 概ね週5日程度、20時間以上の営業を行う予定の方
- 産業競争力強化法に基づく特定創業者(予定者を含む)
- 創業に係る融資の借入が決定していること
<助成金の交付額等>
| 経費区分 | 助成率 | 上限額・期間 |
|---|---|---|
| 土地及び建物賃借料 | 1/2以内 | 月額5万円(最長6か月、総額上限30万円) |
| 初期設備費及び建物取得費等 | 1/2以内 | 上限50万円 |
■2 商店街等空き店舗活用事業助成金
<助成金の交付額等(賃借料)>
| 営業場所 | 助成率 | 月額上限 | 総額上限(最長6か月) |
|---|---|---|---|
| 商店街 | 1/2以内 | 5万円 | 30万円 |
| 商店街以外 | 1/2以内 | 2.5万円 | 15万円 |
<助成金の交付額等(初期設備費等)>
| 営業場所 | 助成率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 商店街 | 1/2以内 | 50万円 |
| 商店街以外 | 1/2以内 | 25万円 |
■3 商店街活性化事業助成金
<助成内容>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 備考:同様の事業で継続受給する場合は3年間を限度とする
■4 特定展示会等出展事業、新商品開発等事業、ホームページ等制作事業
<助成金の交付額>
具体的な助成金の交付額(補助率や上限額)については、提供されたコンテキストからは情報が見つかりませんでした。
<助成対象経費(ホームページ等制作)>
- 外部委託費(原則として市内の事業者に委託したもの)
- 作成ソフト購入費
- ドメイン取得費
- 外国語翻訳費
■5 夢づくり・ものづくり支援事業補助金
<補助内容>
具体的な補助内容(目的、対象者、対象経費、交付額等)については、提供されたコンテキストに記載がありませんでした。
対象者の詳細
事業を営む主体としての共通要件
事業の目的や課題を明確に認識し、新たな取り組みを行う成長志向を持った事業者が対象となります。業種や組織体制、資金計画において以下の条件を満たす必要があります。
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対象業種
製造業、建設業、運輸業、卸・小売業、飲食業、サービス業、その他特定の業種 -
組織体制・人的資源
常用従業員、家族従業員、パート・アルバイト等の雇用形態を把握していること、法人の場合は常勤役員が置かれていること、明確な人件費の支払条件(締め・支払日、賞与月等)が定められていること -
取引関係・資金計画
主要な販売先、仕入先、外注先との取引条件が明確であること、設備資金および運転資金の具体的な使途と内訳を有すること、自己資金、借入金(公庫、民間等)を含む具体的な資金調達計画を有すること
稚内市の助成制度における申請要件
特定の助成(空き店舗活用・創業)を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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共通前提条件
稚内中小企業相談所が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有する者として推薦(発行から6ヶ月以内)を得ていること、市税等を滞納していないこと -
助成別の個別要件
【空き店舗活用助成】商店街等の空き店舗を活用して開業し、公的・民間金融機関等から開業に係る融資を受けること、【創業助成】稚内市内における創業であり、公的・民間金融機関等から開業に係る融資を受けること
■助成対象外となる者
以下のいずれかに該当する者は、原則として助成対象者とはなりません。
- 別表で定められた非対象業種または非対象営業を行おうとする者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 国、道、市等の他の助成制度の適用を受けている者
- (創業助成の場合)既に本要綱に基づく助成金を受けている者
- その他、市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
※起業される方(法人の場合は代表者)の個人借入状況(住宅ローン、カード等)についても、審査の対象となる場合があります。
※詳細については、必ず公募要領および関係規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/zyoseikin.html
- 稚内市役所公式サイト
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/
- 稚内市役所 事業者向け「支援・融資」情報ページ
- http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/sangyo/shoko/shien/
- 稚内市役所 開業医誘致条例に基づく助成金に関するページ
- https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/fukushi/kenkoiryo/kaigyoiyuchi/
- 稚内ブランド公式ホームページ
- http://www.wakkanai-brand.jp/
- 稚内市観光情報サイト
- https://www.north-hokkaido.com/
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