大泉町 電気自動車(EV)・PHV・V2H導入費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
大泉町に居住する個人を対象に、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の新車購入、および充電・充給電設備(V2H)の導入費用の一部を補助します。2050年のカーボンニュートラル実現に向けた環境負荷の低減を図るとともに、災害時の非常用電源としての活用を促進し、災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金申請に向けた準備と要件確認
-
申請前
補助対象者および対象車両・設備の要件を満たしているか確認してください。
- 補助対象者:大泉町内に居住し、町税の滞納がない個人
- 補助対象車両:新車のEV・PHV(自家用)
- 補助対象設備:未使用の家庭用充電設備・V2H
- 交付申請書類の作成と提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
以下の期限内に「交付申請書兼請求書(様式第1号)」と必要書類(領収書、契約書、車検証、写真等)を窓口へ提出してください。
- 車両:初度登録月の翌月1日から90日以内
- 設備:設置工事完了日の翌月1日から90日以内
※令和8年度の最終期限は2027年3月31日です。90日以内であってもこの日を過ぎる場合は申請できません。
- 審査と交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後随時
提出された書類に基づき、大泉町が審査を行います。内容が適正と認められた場合、「交付決定通知書」が送付され、指定口座に補助金が振り込まれます。必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 補助金交付後の留意事項
-
交付決定から4〜5年間
補助金の交付を受けた後は、以下の期間、財産の処分(譲渡・売却等)が制限されます。
- 車両(EV・PHV):交付決定日から4年間
- 設備(充電・充給電):交付決定日から5年間
※不正受給や要件違反が判明した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
大泉町が実施している「大泉町電気自動車等導入費補助事業」は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)、およびそれらの充電・充給電設備の普及を促進し、2050年までの二酸化炭素排出実質ゼロの実現と災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。
■大泉町電気自動車等導入費補助事業
環境負荷の低い車両の導入を支援することで温室効果ガスの排出を抑制し、災害時には非常用電源として活用することで地域の防災力を向上させる事業です。
<補助対象となる車両と設備>
- 電気自動車(EV):電池のみを原動機とする検査済自動車(鉛電池駆動を除く)
- プラグインハイブリッド自動車(PHV):電池駆動の電動機と内燃機関を併用し外部充電が可能な検査済自動車(鉛電池駆動を除く)
- 家庭用電気自動車等充電設備:コンセント、コンセントスタンド、ケーブル付きスタンド等の普通充電設備(自家用)
- 家庭用電気自動車等充給電設備(V2H):車両と住宅の分電盤を接続し、電気を相互に供給できる設備
<補助対象の要件>
- 車両:新車かつ自家用であり、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象であること
- 車両:車検証の住所および使用の本拠の位置が大泉町内であり、申請者の住所と一致すること
- 設備:未使用の新品であり、補助対象者の住所地内に設置されていること
- 対象者:大泉町内に居住し住民基本台帳に記録され、世帯全員に町税の滞納がない個人
- 対象者:補助対象車両および設備の購入費用を実際に負担していること
<補助対象経費>
- 車両:車両本体価格(消費税を除く)
- 設備:機器購入費および設置工事費(消費税を除く)
<補助金額>
- 電気自動車(EV):200,000円(バッテリー容量70kWh以上かつV2H/V2L/1500Wコンセント等の要件を満たす場合)
- 電気自動車(EV):100,000円(上記以外の車両)
- プラグインハイブリッド自動車(PHV):50,000円
- 家庭用電気自動車等充電設備:補助対象経費の2分の1(上限25,000円)
- 家庭用電気自動車等充給電設備(V2H):50,000円
<交付申請の時期>
- 補助対象車両:初度登録月の翌月の1日から起算して90日以内
- 補助対象設備:設置工事完了日の翌月の1日から起算して90日以内
- 最終期限:令和9年3月31日(令和8年度申請の場合。ただし予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 電動機が鉛電池によって駆動される車両。
- 中古車(車両は新車に限る)。
- 自家用以外(事業用等)として購入・使用される車両。
- 設置前に使用に供されている設備(中古品、既設品)。
- 補助対象者の住所地外に設置される設備。
- 世帯内に町税の滞納がある場合。
- 法定の耐用年数に満たない期間内での処分。
- 電気自動車・PHV:4年以内の譲渡・売却等
- 設備:5年以内の譲渡・売却等
- 予算額を超過した後の申請。
補助内容
■A 電気自動車(EV)
<定義>
搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない検査済自動車(鉛電池駆動は除く)。
<補助対象要件>
- 新車であること
- 自家用として購入し、使用する車両であること
- 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること(普通・小型・軽自動車に限る)
- 自動車検査証の所有者住所と申請日時点の住所が一致していること
- 使用の本拠の位置が町内であること
<補助金額>
| 車両要件 | 補助金額 |
|---|---|
| バッテリー容量70kWh以上かつV2H機能、V2L機能、AC100V・1500Wコンセントを有する車両 | 200,000円 |
| 上記以外の電気自動車 | 100,000円 |
■B プラグインハイブリッド自動車(PHV)
<定義>
搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車(鉛電池駆動は除く)。
<補助対象要件>
- 電気自動車(EV)の要件と同様
<補助金額>
50,000円
■C 家庭用電気自動車等充電設備
<定義>
EVまたはPHVへ充電するためのコンセント、コンセントスタンド、普通充電設備であって、自家用に使用するもの。
<補助対象要件>
- 設置前において、使用に供されていないこと
- 補助対象者の住所地内に設置されていること
<補助金額>
機器購入費および設置工事費(消費税を除く)の2分の1に相当する額。上限25,000円(1,000円未満切り捨て)。
■D 家庭用電気自動車等充給電設備(V2H)
<定義>
EVまたはPHVに充電が可能で、かつ車両の電池と住宅の分電盤を接続し電気を相互に供給可能な設備。
<補助対象要件>
- 設置前において、使用に供されていないこと
- 補助対象者の住所地内に設置されていること
<補助金額>
50,000円
対象者の詳細
補助対象者の要件
大泉町が実施する「大泉町電気自動車等導入費補助事業」において、補助金交付の対象となる「補助対象者」は、補助金の申請時において、以下のすべての要件を満たす個人と定義されています。
具体的には、以下の4つの条件を全て満たしている必要があります。
-
1 居住要件
申請者は、大泉町内に居住している個人であり、かつ本町の住民基本台帳に記録されている必要があります。 -
2 納税状況要件
申請者が属する世帯の全員が、大泉町の町税を滞納していないことが求められます。 -
3 費用負担要件
補助対象となる電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車、あるいは家庭用電気自動車等充電設備や充給電設備の購入費用を、申請者自身が実際に負担していることが条件です。 -
4 車両の登録住所要件
補助対象が車両の場合(電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車)、自動車検査証に記載された初度登録日における使用者の住所が大泉町である必要があります。、所有権留保付ローンで購入している場合は、自動車会社やローン会社が所有者であっても、使用者の住所が大泉町であればこの要件を満たすとみなされます。
これらの条件は、補助金が大泉町の住民に対し、地域の環境負荷低減と災害に強いまちづくりへの貢献を目的として交付されるものであるため、厳格に定められています。申請を検討する際には、これらの要件を全て満たしているかを確認することが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s024/kurashi/030/020/100/20220319124247.html
- 大泉町公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/form/inquiry/SITE000000000000000027.html
電子申請システムは確認されませんでした。申請書類をダウンロードし、大泉町都市建設部環境整備課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。