坂井市 認知症カフェ運営事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
坂井市内の地域団体や法人に対し、認知症の人やその家族が安心して過ごせる「認知症カフェ」の運営経費を補助します。認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続でき、家族の介護負担を軽減できる環境を整えることが目的です。専門職を配置した交流や相談の場を提供し、地域住民の理解を深める活動を支援することで、地域全体で支え合う共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:翌年02月28日
補助金の交付を希望する団体は、期間内に必要書類を揃えて窓口へ提出してください。
- 必要書類: 交付申請書(様式第1号)、実施計画書(別紙1)、収支予算書(別紙2)、カフェの位置図、団体概要資料など
- 提出先: 坂井市高齢福祉課窓口(直接持参)
※消えるボールペンは使用不可。訂正時は二重線と代表者印が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、事業の公益性や目的達成の可能性を審査します。審査後、市から「補助金等交付決定通知書」または不交付決定通知書が送付されます。
- 事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき認知症カフェを運営します。運営にあたっては以下の点に留意してください。
- 記録の保管: 収支記録、領収書、参加者名簿、記録写真(開催毎に1枚以上)を必ず保管してください。
- 変更の申請: 内容や経費に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後20日以内
事業完了後、速やかに実績を報告します。
- 必要書類: 実績報告書(様式第8号)、事業実施報告書、収支決算書、領収書の写し、活動写真など
※領収書は支払内容が明確なものに限ります(「品代」不可)。
- 補助金額の確定
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- 確定通知:実績審査後
市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合に「補助金等確定通知書」が送付されます。これにより最終的な補助金額が決定します。
- 補助金の請求・受領
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確定通知後(入金まで約1ヶ月)
確定通知を受けた後、「補助金等請求書(様式第12号)」を提出します。請求書提出から指定口座への入金まで、事務処理の都合上およそ1ヶ月程度かかります。
対象となる事業
認知症の方やそのご家族、地域住民が気軽に集える「認知症カフェ」の自主的な運営を支援し、認知症になっても地域社会とのつながりを保ち、孤立することなく生活できる環境を整えることを目的とした事業です。
■1 補助金交付の対象となる要件
補助金の交付を受けるために満たすべき基本的な要件です。
<対象事業者>
- 坂井市内に拠点を持ち、活動している地域住民団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人、社会福祉法人、医療法人など
- 3年以上継続して活動を行う見込みがあること
<開設場所・日時>
- 市内の交通の便が良く、駐車場が確保されているなど、参加しやすい場所であること
- 10人以上の参加者が集える十分なスペースを確保すること
- 毎月1回以上(準備期間を除く)、日時と曜日を固定するなどして開催すること
- 1回あたりの開催時間は2時間程度であること
<運営スタッフの配置>
- 専門職員(医師、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員など)を1人以上配置すること
- 活動内容の提供にあたる運営スタッフ等を2名以上配置すること
■2 カフェの運営および開設にかかる補助枠
運営継続および新規立ち上げのための経費を支援します。
<カフェの運営にかかる経費>
- 食糧費(お茶等の購入費)
- 報償費(専門職への謝礼)
- 需用費(事務用品、運営用品、パンフレット印刷費)
- 役務費(切手、はがき代、各種保険料等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、講演会等機材の使用料)
- 補助額:年間開催数 × 5,000円を上限(最大48回まで)
<カフェの開設に必要な備品の購入費>
- カフェの開設に必要な備品の購入費用
- 補助額:開設初年度に限り上限30,000円
▼補助対象外となる事項
本事業において、以下の項目に関連する経費や内容は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費項目
- 食糧費:酒類、スタッフの弁当代
- 報償費:内部スタッフやボランティアへの報償費
- 需用費:パソコン、プリンター本体代
- 役務費:電話代、FAX代
- 使用料及び賃借料:懇親会費
- 運営上の除外事項
- 毎月1回以上の開催要件において、準備期間は開催回数に含まれません。
- 事務手続き上の不備
- 消えるボールペンで記載された書類による申請。
- 郵送による書類提出(窓口持参のみ受付)。
補助内容
■1 カフェの運営にかかる経費
<補助算定基準>
- 補助対象経費の合計額から収入金額を控除して得た額の100%以内(10/10以内)
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助上限額(運営経費)>
| 項目 | 計算式・上限 |
|---|---|
| 1回あたりの開催 | 5,000円 |
| 年間開催数の上限 | 48回 |
<経費項目別の詳細>
- 食糧費:カフェに伴う茶菓子等の購入費(酒類、スタッフ弁当代は対象外)
- 報償費:医師、社会福祉士等の専門職への謝礼(内部スタッフ、ボランティアは対象外)
- 使用料及び賃借料:外部会場や機材の使用料(懇親会費は対象外)
- 需用費:事務用品、運営用品、パンフレット印刷費(パソコン、プリンター本体は対象外)
- 役務費:切手、はがき代、保険料(電話・FAX代は対象外)
■2 カフェの開設に必要な備品の購入費
<補助上限額(備品購入費)>
| 対象期間 | 上限額 |
|---|---|
| 開設初年度に限る | 30,000円 |
対象者の詳細
認知症カフェを運営する団体(事業者)
坂井市が「認知症カフェ運営事業補助金」の交付対象とする団体(事業者)は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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活動主体の種類
市内に拠点を有して活動している地域住民団体、ボランティア団体、特定非営利活動法人、社会福祉法人、医療法人 など -
活動の継続性
少なくとも3年以上継続して認知症カフェの運営活動を行うことが見込まれる団体であること -
カフェの開催要件
坂井市内で開催し、月に1回以上、1回あたり2時間程度の活動を行うこと、10人以上が活動できる十分なスペースを確保すること、交通の便、駐車場の確保、入りやすい雰囲気など利便性に配慮すること、開催日(日にちや曜日)を固定し、参加者が予定を立てやすい工夫をすること -
運営スタッフの配置要件
常に2名以上のスタッフが活動にあたること、うち1名は医療・福祉の専門資格(医師、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等)を有し、相談業務の経験があること
認知症カフェが支援を行う「利用者」
認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域住民が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、以下の人々を対象としています。
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主な支援対象者
認知症の人(社会とのつながりを持ち、安心して生活できるよう支援)、認知症の人の家族(介護負担の軽減、精神的な息抜き、情報交換の場を提供) -
間接的な支援対象者
地域住民(認知症への理解を深め、支え合う地域づくりを促進) -
具体的な提供機能・活動
気軽に集える居場所の提供、安心できる空間と息抜きの機会の創出、悩みや思いの共有と交流による精神的な支え合い、参加者の希望や関心に合わせたレクリエーションの提供、専門職員による専門的な個別相談支援、地域住民への正しい知識の啓発
坂井市の認知症カフェ運営事業は、厳格な要件を満たす運営団体を通じて、認知症の人とその家族、そして地域住民が一体となって、安心して暮らせる共生社会の実現を目指しています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kourei/kenko/fukushi/koreisha/ninchisho/nintisyoukafe.html
- 福井県坂井市 公式サイト
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類は坂井市高齢福祉課の窓口へ直接持参して提出する必要があります(郵送不可)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。