伊達市 認知症カフェ運営事業補助金
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目的
伊達市内で認知症カフェを運営する団体等に対し、運営に必要な経費の一部を補助することで、認知症の方やその家族が安心して過ごせる居場所づくりと地域住民への啓発を支援します。専門職を配置し、交流や相談、知識普及を行う活動を対象に、報償費や消耗品費、会場使用料などを補助し、地域全体で認知症を支える社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 交付の申請
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- 申請締切:年度内で最初に開催する認知症カフェの10日前まで
補助金の交付を希望する団体は、事業開始に先立って以下の書類を提出してください。
- 伊達市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の会則・規約等
- 審査・交付決定
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申請書提出後
伊達市が申請内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 年度末まで
計画に基づき認知症カフェを運営します。開催内容や予算に変更が生じる場合は、速やかに市へ届け出る必要があります。※必要に応じて、事前に補助金を受け取れる「概算払」の相談も可能です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後30日以内、または当該会計年度の3月31日のいずれか早い日まで
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 実施状況報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 補助対象経費の領収書(全件分)
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告書の審査後
市が実績報告を審査し、適正な支出を確認した後、「交付額確定通知書(様式第8号)」が送付されます。確定した補助金額が団体に支払われます。
対象となる事業
伊達市が推進している「伊達市認知症カフェ運営事業」は、認知症の方とそのご家族、そして地域住民が安心して過ごせる居場所づくりと、地域における認知症への理解を深めるための啓発活動を目的とした事業です。この事業における「認知症カフェ」とは、認知症である方、そのご家族、そして地域住民(これらを「参加者」と呼びます)が、日常的な相談、参加者同士の相互交流、そして有益な情報交換などを行える拠点となる場所を指します。
■伊達市認知症カフェ運営事業
補助対象となる事業の具体的な内容は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
<開催頻度と時間>
- 3か月に1回以上開催されること。
- 1回あたりの開催時間は、おおむね2時間以上とすること。
<専門職の配置>
- 開催中は、認知症に関する専門的な知識と認知症ケアの経験を持つ人員(看護師、精神保健福祉士、介護福祉士などの資格を持つ者)を1人以上配置すること。
<開催内容(必須の取り組み)>
- 認知症の方が主体的に参加し、楽しめるような活動の機会を提供すること。
- 参加者同士の交流を積極的に促進すること。
- 専門職に認知症に関する不安や悩みなどを相談できる機会を設けること。
- 講話や情報提供などを通じて、認知症に関する正しい知識を広める啓発活動を行うこと。
<情報提供と連携>
- 伊達市の認知症施策や地域サービスの情報を提案すること。
- 伊達市地域包括支援センター、市内の認知症疾患医療センター、その他の関係機関と連携を図ること。
- 認知症サポーターや地域住民の積極的な参加を促すこと。
<補助対象経費>
- 報償費:外部講師への謝礼金
- 消耗品費:消耗品、材料、および参加者に提供する茶菓の購入費
- 印刷製本費:チラシやポスターなどの広報物の印刷費用
- 役務費:郵送料、および各種保険料
- 使用料及び賃借料:会場使用料、車両・機材の賃借料
- その他:事業の実施にあたり市長が必要と認める費用
<補助金の額>
- 補助対象経費の合計額から、参加料などの事業による収入額を差し引いた額(千円未満切り捨て)
- 1回あたりの上限:8,000円
- 年間上限:最大12回分まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 営利を目的とする事業。
- 宗教活動を目的とする事業。
- 政治活動を目的とする事業。
補助内容
■1 補助対象者
<対象条件>
- 開催地の条件: 伊達市内で認知症カフェを開催する団体であること
- 組織体制の条件: 団体の組織運営について定める会則、規約、定款、その他これに類するものを有していること
- 経理の条件: 補助金の交付対象となる事業に係る経理と、団体の他の事業に係る経理とを明確に区別して管理していること
- 他補助金との重複: 類似の補助金等を他に受けていないこと
- 暴力団関係者でないこと: 伊達市暴力団の排除の推進に関する条例に定める暴力団関係者に該当しないこと
■2 補助対象事業(認知症カフェの要件)
<運営要件>
- 開催頻度と時間: 3か月に1回以上開催し、1回あたりの開催時間は概ね2時間以上であること
- 専門職の配置: 看護師、精神保健福祉士、介護福祉士などの資格を有し、かつ認知症ケアの経験がある専門職を1名以上配置すること
- 必須の取り組み内容: 場の提供、交流の促進、専門職への相談、知識の普及啓発の4項目をすべて実施すること
- 情報提供: 伊達市の施策や地域におけるサービスの情報提供を行うこと
- 連携と地域参加: 地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、地域関係者との連携および地域住民の参加促進に努めること
- 活動の性質: 営利目的、宗教活動、政治活動を行わないこと
■3 補助対象経費
<経費区分>
- 報償費: 外部講師への謝礼金
- 消耗品費: 消耗品、材料、茶菓の購入費
- 印刷製本費: チラシ、ポスター等の印刷費
- 役務費: 郵送料、各種保険料
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、車両・機材の賃借料
- その他: 伊達市長が必要と認めるもの
■4 補助金額
<算出方法>
補助対象経費の合計額から参加料やその他の収入額を差し引いた額(千円未満切り捨て)
<補助上限額および条件>
| 項目 | 上限・条件 |
|---|---|
| 1回あたりの上限額 | 8,000円 |
| 年間最大回数 | 12回まで |
| 予算制限 | 予算の範囲内で交付 |
■5 申請と報告の概要
<手続き規定>
- 申請期限: 最初に開催する認知症カフェの10日前まで
- 実績報告: 事業完了後30日以内、または当該会計年度の3月31日のいずれか早い日まで
- 交付時期: 確定後払い(必要に応じて概算払いも可能)
対象者の詳細
認知症カフェの参加者(サービス提供の対象者)
伊達市の認知症カフェ運営事業は、「認知症の方とその家族が安心して過ごせる居場所づくりや地域住民への認知症の啓発を促進すること」を目的としています。この目的に沿って、以下の人々が主な対象者として想定されています。
-
認知症の本人(またはその疑いのある者を含む)
認知症と診断された方、または認知症の症状が疑われる方 -
認知症の方の家族
認知症の方を介護している家族や、その支援に関わる家族 -
地域住民
認知症に対する理解を深めたい方、地域で認知症の方やその家族を支えたいと考えている方 -
その他
認知症カフェに関心を持つ多様な人々(地域に開かれた場となるよう努める方針に基づく)
補助金を受ける団体(事業実施の対象者)
伊達市内で認知症カフェを運営する主体となる団体で、以下のすべての条件に該当する必要があります。
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開催場所に関する条件
市内で認知症カフェを開催する団体であること -
組織運営に関する条件
団体の組織及び運営の方法について定める会則、規約、定款、その他これに類するものを有していること、補助金に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区別していること -
補助金受給に関する条件
類似の補助金などの交付を受けていないこと -
想定される団体種別
法人格を持たない市民活動団体、医療法人、社会福祉法人 等
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する団体は、補助金の交付対象とはなりません。
- 暴力団関係者
※認知症カフェの運営にあたっては、伊達市地域包括支援センターや認知症疾患医療センター、地域の関係者との連携が図られます。
※その他詳細は伊達市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008610.html
- 伊達市公式ウェブサイト
- https://www.city.date.hokkaido.jp/
- 伊達市観光サイト
- https://date-kanko.jp/
- 伊達市 電子申請ページ
- https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008528.html
- Get Adobe Reader
- http://get.adobe.com/jp/reader/
伊達市認知症カフェ運営事業補助金に関する申請書類は、最初に開催する認知症カフェの10日前までに提出が必要です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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