土庄町 令和9年度コミュニティ助成事業(地域活性化・備品・施設整備)
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目的
市町村や地域団体等に対し、コミュニティ活動に必要な備品整備や集会施設の改修、防災・福祉・文化振興等のソフト事業を幅広く支援します。地域の課題解決や多世代交流を促進することで、住民が安全で快適に暮らせる活力ある地域社会の健全な発展とコミュニティの充実・強化を図ります。
申請スケジュール
- 助成の申請手続き
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随時(詳細は要確認)
- 提出経路:助成対象団体の長から都道府県知事を経由して自治総合センター理事長へ提出します。
- 必要書類:助成申請書(様式第1号)に加え、都道府県知事による副申書が必要です。
- 提出形式:申請書はA4縦サイズ。申請概要一覧表は電子メールにて送付してください。
- 審査・助成決定
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申請受理後
自治総合センターにて内容の審査を行い、助成の可否と助成額を決定します。決定後、都道府県知事を通じて団体長へ通知されます。決定された助成金は適切に予算計上を行う必要があります。
- 事業実施・内容変更(該当時)
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事業実施期間中
助成決定内容に基づき事業を実施します。事業内容に変更(予算変更、中止、大幅な内容変更など)が生じる場合は、必ず実施前に自治総合センターへ連絡し、変更申請書の提出と承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終締切:2028年04月07日
事業完了後2ヶ月以内、または令和10年(2028年)4月7日のいずれか早い方までに実績報告書(様式第3号)を提出してください。期限を過ぎると助成が取り消される場合があります。また、宝くじの広報表示(デザインマニュアル準拠)が適切に行われているか確認が必要となります。
- 助成金の額の確定・交付
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実績報告受理後
実績報告書の内容を審査し、最終的な助成金の額を確定します。その後、助成対象団体の指定口座(会計管理者口座)に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
地域社会の健全な発展や活性化、住民の安全・安心、文化振興などを目的とした多様な取り組みを支援するものです。
■1 地域づくり助成事業
地域社会の様々な課題に対応し、住民が安全で快適に暮らせる地域づくりを支援する事業です。
<共生の地域づくり助成事業(区分ア)>
- バリアフリー対応車両の整備(リフト付き車両、ノンステップ型コミュニティバス等)
- 公共施設のバリアフリー化工事(多目的トイレ改修、スロープ、手すり設置等)
- ユニバーサルデザイン備品の整備
- 情報通信機システムの整備(視覚障害者用パソコン等)
- バリアフリー化工事に係る修理・修繕
- 子育て支援事業(相談会、サポーター育成、交流の場創設等)
- 少子化問題キャンペーン等の普及啓発
- 高齢者の生きがいづくり事業
- 障害者・高齢者と子供のふれあい事業
- 地域福祉のコーディネーター設置
<活力ある地域づくり助成事業(区分イ)>
- 地域資源活用:地域の自然、文化、歴史、産業、生活習慣等を活用した特色あるソフト事業
- 広域連携推進:複数の助成対象団体が共同で実施する広域的な連携を目的としたソフト事業
■2 地域の芸術環境づくり助成事業
地域における芸術活動を促進し、文化交流を深めることを目的とした事業です。
<採択要件>
- 自主性:事業実施主体が自ら主体的に企画・実施すること
- 地域交流:アウトリーチ活動やワークショップ等の「地域交流プログラム」を必須実施すること
- 地域性:その地域で実施する必然性が認められること
- 新規性:申請時に新たに企画されたものであること
- 会場:原則として申請自治体内の公立文化施設を利用すること
- 入場料:適正な額の入場料や参加料等を必ず徴収すること
■3 少年消防クラブ(事業区分カ)
将来の地域を支える人材を育成する少年消防クラブの活動を支援します。
<対象となる資機材>
- 初期消火訓練用資機材(可搬消防ポンプ、ホース、簡易防火水槽、訓練用消火器等)
- 災害救助訓練用資器材(救助工具、LEDライト、メガフォン、発電機、トランシーバー、ヘルメット、活動服等)
- 応急手当訓練用資器材(人体モデル、AEDトレーナー、簡易担架等)
- クラブ活動用資器材(プロジェクター、スクリーン、テント、マイクセット、炊き出し器等)
■4 一般コミュニティ助成事業
地域のコミュニティ活動を支援するための備品整備等を対象とします。
<補助対象>
- 建築物に該当しない東屋など(証明書が必要)
- 基礎工事を伴わない簡易な倉庫、収納庫、物置等
- 地域の祭りに関する備品の修理・修繕
■5 コミュニティセンター助成事業
地域住民の活動拠点となる施設の整備を支援します。
<補助対象>
- 既存建物の増築
- 既存建物の改修
■6 地域防災組織育成助成事業(区分ア・イ)
地域における防災組織の育成と災害対応能力の向上を支援します。
<補助対象>
- 基礎工事(アンカー工事を含む)を伴わない簡易な倉庫、収納庫、物置等(備品保管目的に限る)
▼補助対象外となる事業
各事業固有の除外事項および全事業共通の除外事項は以下の通りです。
- 全事業共通の対象外事項
- 重複・繰り返し事業:自治総合センターの他事業と重複するもの、複数年度事業、毎年恒常的な事業、既存事業の財源組替え等。
- 特定の事業との重複:文化公演事業、野球、バレーボール、サッカーに関する事業。
- 土地・施設関連:土地取得・造成、既存施設・中古品の購入、原則としての修理・修繕・撤去。
- 特定の物品:車両(一部例外あり)、娯楽性の高い備品、営利目的設備、銃・刀剣類、個人宅設置物、宗教施設・設備。
- 権利関係に疑義のある土地での事業:抵当権等の付着、相続未済、所有者全員の承諾欠如等。
- 不適切な外部委託:事業の全部を外部委託するもの(地域づくり助成事業区分イを除く)。
- 公的制度からの二重受給:国からの助成を受けている事業。
- 公共性・法令:公共性を有しないもの、法令に抵触する事業。
- 各事業別の主な対象外事項
- 地域づくり助成事業(区分ア):市町村職員向け研修、職員の人件費、報賞品費。
- 地域づくり助成事業(区分イ):懇親会等の食糧費、賞金等の報償費、事前視察旅費、恒常的な光熱水費。
- 一般コミュニティ助成事業:市外対象イベント、商工会等の商業団体、観光・教育行事目的、個人利用備品、建物一体とみなされるもの(トイレ、太陽光パネル等)、防災用備品、特定宗教名の入った備品、車両搭載備品、防犯カメラ等。
- コミュニティセンター助成事業:建物登記費用、設計監理料。
- 地域防災組織育成助成事業:使用期限のある備蓄品(食料等)、消耗品、消火器(訓練用除く)、避難道整備、救急セット。
補助内容
■1 一般コミュニティ助成事業
<対象となるもの>
- コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備
- 東屋(建築物に該当しないもの)
- 基礎工事を伴わない簡易な倉庫・収納庫・物置(備品保管用)
- 地域の祭りに関する備品の修理・修繕
<対象とならないもの(例)>
- 建築基準法に定める建築物
- 消耗品、観光・教育行事目的の整備
- 特定の宗教団体・宗教施設の名称が入ったお祭り用備品
- 車両に搭載する目的の備品、防犯カメラ、PCアプリケーションソフト(単体)
<助成金額>
1件につき100万円から250万円まで(10万円未満切り捨て)
■2 コミュニティセンター助成事業
<対象となるもの>
- 集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設および備品整備
- 新築、既存建物の増築・改修
- 認可地縁団体名義での建物の所有権保存登記が必要
<助成金額の規定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 対象となる事業費の5分の3以内 |
| 上限額 | 2,000万円まで(10万円未満切り捨て) |
| 申請制限 | 都道府県あたり上限3件、1団体あたり1件まで |
■3 地域防災組織育成助成事業
<区分別助成金額>
| 区分名称 | 助成金額 |
|---|---|
| ア:自主防災組織育成助成事業 | 30万円から200万円まで |
| イ:消防団育成助成事業 | 50万円から100万円まで |
| ウ:女性防火クラブ育成助成事業 | 100万円まで(訓練用資器材は60万円まで) |
| エ:幼年消防クラブ育成助成事業 | 40万円まで |
| オ:女性消防隊育成助成事業 | 100万円まで |
| カ:少年消防クラブ育成助成事業 | 100万円まで |
<共通の対象外事項>
- 建築物、消耗品
- 使用期限が決まっている備蓄品(食料品等)
- 消火器(訓練用を除く)、車両搭載目的の備品
■4 地域づくり助成事業
<区分と助成上限額>
| 区分 | 事業種別 | 助成上限額 |
|---|---|---|
| ア:共生の地域づくり助成事業 | ハード事業(設備等) | 1,000万円まで |
| ア:共生の地域づくり助成事業 | ソフト事業 | 500万円まで |
| イ:活力ある地域づくり助成事業 | ソフト事業(地域活性化) | 200万円まで |
<留意事項>
- 共生:バリアフリー化工事に係る修理・修繕は対象
- 活力:商店街振興組合や商工会などが構成員に含まれる組織であること
■5 地域の芸術環境づくり助成事業
<必須要件>
- 「地域交流プログラム」(アウトリーチ、ワークショップ等)の実施
- 会場は原則として公立文化施設であること
- 適正な額の入場料・参加料等を徴収すること
<助成金額の計算>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 500万円まで(10万円未満切り捨て) |
| 算出式 | (助成対象事業経費 - 入場料等収入) × 2/3 |
対象者の詳細
事業実施主体の基本的な定義と区分
コミュニティ助成事業全般における「事業実施主体」とは、助成事業を自ら主体的に企画し、実施する団体、および市(区)町村を指します。申請を行う時点で設立されていることが必須条件となります。
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1 コミュニティ組織
自治会、町内会、自主防災組織など地域に密着して活動する団体 -
2 自主防災組織
災害対策基本法第2条の2第2項に定められる、地域住民による自発的な防災組織、またはその連合体
個別事業ごとの対象団体
各事業区分においては、基本的な定義に加え、以下の具体的な対象団体や要件が定められています。
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A 活力ある地域づくり助成事業(実行委員会)
商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合または連合会、中小企業等協同組合法に基づき設立された中小企業等協同組合、商工会議所法に基づき設立された商工会議所、商工会法に基づき設立された商工会、上記助成対象団体が構成員に含まれている組織(実行委員会) -
B 地域の芸術環境づくり助成事業の実施主体
市(区)町村、指定管理者(地方自治法に基づき公の施設の管理を行う団体)、特定公益法人(自治体が2分の1以上出資する等の条件を満たし、自治総合センターが認めた法人)、実行委員会(市町村、指定管理者、特定公益法人のいずれかが企画・運営に責任を負うもの) -
C 少年消防クラブ
地域において消防防災を中心に交流を深め、将来の地域を支える人づくりを進めることを目的としたクラブ
共生の地域づくり助成事業(ソフト事業)の対象活動
子ども、女性、高齢者、障がい者などにやさしいまちづくりを進めるための、以下のような取り組みが対象となります。
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対象となる具体的な活動
子育てに関する事業(相談会、サポーター育成、交流の場の創設など)、少子化問題キャンペーン等の普及啓発、高齢者の生きがいづくり事業、障害者・高齢者と子供のふれあい事業、地域福祉のコーディネーター設置
■補助対象外となる事業者・団体
以下の団体、およびこれらが実施主体となる事業は助成の対象外となります。
- 特定の目的で活動する団体(PTA、体育協会など)
- 宗教団体、営利団体
- 公益法人、地方公共団体が出資している第3セクター(特定の芸術環境づくり事業を除く)
- 活動が地域に密着しているとは言い難い団体
- 市(区)町村全域や市外を対象とするイベントのために組織された団体(一般コミュニティ助成事業)
- 商業振興を目的とした活動を行っている団体(商工会等)(一般コミュニティ助成事業)
- 特定の宗教色があるお祭り用備品を整備する事業
- 市(区)町村の職員向けの研修会費用等のみを対象とする事業
※商店街振興組合法等に基づかない商店街等のみが実施主体となる事業は対象外です。
※申請時点で未設立の団体は対象外となります。
※詳細な要件については、自治総合センターの規定および各自治体の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/soshiki/somu/4234.html
- 土庄町 公式ホームページ(総合トップページ)
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/index.html
- 行政情報
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/index.html
- くらし・手続き
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/kurashi/index.html
- 子育て・教育
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/kosodate/index.html
- 観光情報
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/kanko/index.html
- 産業・ビジネス
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/sangyo/index.html
- 移住情報
- https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/iju/index.html
- 町政情報
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