公募中 掲載日:2026/09/15

新ひだか町 創業・事業承継支援金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
北海道|新ひだか町 北海道新ひだか町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新ひだか町内において新たに創業する方や事業を承継する中小企業者等に対し、支援金を支給することで、地域経済の新陳代謝と活力維持を図ります。空き店舗の増加や後継者不足といった課題に対応し、円滑な事業開始や経営資源の引き継ぎを促進することで、町内の商工業の衰退を防ぎ、持続可能な地域経済の発展を支援します。

申請スケジュール

新ひだか町創業・事業承継支援金は、中小企業者等の事業継続と新規創業を支援する制度です。令和8年4月1日から令和8年12月31日までの創業や事業承継が対象となります。詳細は、新ひだか町役場 まちづくり推進課(0146-49-0294)へお問い合わせください。
事前準備と要件確認
随時(創業・承継前)

以下の要件を満たしているか確認し、準備を進めてください。

  • 対象者: 町内に住所/事業所がある(見込み含む)個人・法人
  • 創業支援: 創業者の場合、商工会が実施する創業支援セミナーの受講や経営指導を受けていること
  • 許認可: 創業・承継日までに必要な許認可を取得済みであること
  • 空き店舗等改修: 物件が1ヶ月以上使用されていない等の個別要件を確認してください
申請書類の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月31日

以下の必要書類を町長へ提出してください。

  • 交付申請書(別記様式第1号)
  • 事業計画書(別記様式第2号)
  • 開業を証明する書類(開業届の写し等)
  • 許認可証の写し
  • 振込先口座の通帳の写し
  • ※空き店舗改修や創業の場合は追加書類(見積書、図面、確定申告書の写し等)が必要です。
審査と交付決定
  • 交付決定通知:審査終了後、速やかに通知されます

提出された書類に基づき、申請内容が要件に適合しているか審査が行われます。適当と認められた場合、「新ひだか町創業・事業承継支援金交付(却下)決定通知書(別記様式第3号)」が申請者へ通知されます。

支援金の交付
交付決定通知後

交付決定通知後、支援金が指定の口座に振り込まれます。

  • 創業: 30万円
  • 事業譲渡者: 5万円
  • 親族後継者: 10万円
  • 親族外後継者: 20万円
  • 改修加算: 対象経費の1/2以内(上限50万円)

対象となる事業

新ひだか町が提供する「新ひだか町創業・事業承継支援金」は、町内の中小企業者等の事業継続を支援するとともに、新たに事業を営もうとする方々に対し、円滑な創業や経営資源の引き継ぎを促進することを目的としています。地域経済の新陳代謝と活力維持に寄与することを目指し、創業と事業承継の二つの形態を支援の対象としています。

■創業 創業

事業を営んでいない個人が、新ひだか町内において、地域の需要や雇用を支える事業を新たに開始すること。

<支援金額>
  • 30万円
<対象要件>
  • 町内に住所を有する者(または見込みのある者)であること
  • 令和8年4月1日から令和8年12月31日までに創業した者
  • 必要な許認可等を全て取得していること
  • 新ひだか町商工会が実施する創業支援セミナーを受講しているか、または経営指導等を受けていること

■事業承継 事業承継

新ひだか町内において、既に営んでいる中小企業者等の事業を承継し、その事業を継続して実施すること。

<支援金額>
  • 事業を譲渡する者:5万円
  • 事業承継を受ける者(親族:民法第725条に規定する親族):10万円
  • 事業承継を受ける者(親族以外):20万円
<対象要件>
  • 町内に事務所または事業所を有する者(または見込みのある者)であること
  • 支援金の申請日の属する年度に後継者となる者もしくは事業を譲渡する者
  • 必要な許認可等を全て取得していること
  • 申請日において、承継した事業が継続されていること

特例措置・加算

●加算 空き店舗等改修加算

新ひだか町内の空き店舗や空き家を事業に活用するために改修を行う場合は、その改修費等(工事費、設備費)の2分の1以内、50万円を上限として支援金が加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する、または満たさない場合は、支援金の交付対象外となります。

  • 市区町村税に滞納がある者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員である者。
  • 既にこの要綱による支援金の交付を受けた者(二重受給)。
  • 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の物件を活用する場合(改修加算の対象外)。

補助内容

■1 基本的な支援金の額

<支援金支給額一覧>
区分支給額
創業する者30万円
事業を譲渡する者(譲渡者)5万円
事業承継を受ける者(親族)10万円
事業承継を受ける者(親族以外)20万円

■3 適用期間と目的

<適用期間>

令和8年4月1日から令和8年12月31日までに創業した者、または支援金申請日の属する年度に後継者となる者、もしくは事業を譲渡する者に適用されます。

■4 補足情報

<主な交付要件>
  • 個人事業主:町内に住所があること
  • 法人:町内に事務所があること
  • 新ひだか町商工会が実施する創業支援セミナーの受講や経営指導を受けていること
  • 市町村税を滞納していないこと

■特例措置

●2 空き店舗等改修加算

<加算内容>
  • 加算対象:空き店舗等の改修費(工事費、設備費)
  • 加算額:対象経費の2分の1以内(上限50万円)
<空き店舗等の主な要件>
  • 町内において1ヶ月以上使用されていないこと
  • 店舗部分と住居部分が明確に独立し、専用の出入口を有すること
  • 売買契約または賃貸借契約による物件であること
  • 過去に事業または居住の用に供されていたこと
  • 大規模小売店舗内の物件ではないこと(空き店舗・空き事務所の場合)

対象者の詳細

主な対象者区分

地域経済の活性化と中小企業者等の事業継続、円滑な創業および経営資源の引き継ぎを促進することを目的とした、以下の区分に該当する個人または法人が対象となります。

  • 1 新規創業者
    新たに事業を開始する個人または法人
  • 2 事業承継を行う者(譲渡者)
    既存の事業を他者に譲り渡す個人または法人
  • 3 事業承継を受ける者(後継者)
    先代経営者から事業を引き継ぐ個人または法人、親族および親族以外の2種類が対象

対象者に共通する具体的な要件

上記の区分に該当する者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 所在地・住所に関する要件
    個人の場合:新ひだか町内に住所を有しているか、または今後住所を有する見込みがあること、法人の場合:新ひだか町内に事務所または事業所を有しているか、または今後有する見込みがあること
  • 創業・承継の時期に関する要件
    創業者の場合:支援金の申請日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間に事業を創業した者(※令和8年度の例など特例あり)、事業承継の場合:支援金の申請日の属する年度に後継者となる者、または事業を譲渡する者
  • 事業・受講等に関する要件
    事業を営むにあたり必要な許認可等をすべて取得していること、申請日において、創業または承継した事業が継続されていること、創業者の場合:新ひだか町商工会が実施する創業支援セミナーの受講または経営指導等を受けていること
  • 納税・反社会的勢力排除に関する要件
    新ひだか町の市町村税に滞納がないこと(町税情報の閲覧に同意が必要)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および暴力団員ではないこと

■補助対象外となる事業者

以下の事項に該当する場合は、支援金の対象外となります。

  • 既にこの支援金の交付を過去に受けたことがある者(重複受給の禁止)
  • 暴力団および暴力団員と関係を有する者

虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けた場合は、返還を求められることがあります。

※申請時には事業計画書などの書類提出が必要です。
※詳細は、新ひだか町総務部まちづくり推進課地域活性化・商工観光係(電話:0146-49-0294)にお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00009655.html
新ひだか町 公式ホームページ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
行政・まちづくり
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/6.html
暮らし・手続き
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/2.html
健康・福祉・子育て
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/3.html
教育・文化・スポーツ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/4.html
産業・観光
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/5.html
防災情報
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/335.html
商工・労働
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/category/117.html
サイトマップ
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サイトの使い方
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00000335.html
お問い合わせ
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/inquiry/1.html

新ひだか町創業・事業承継支援金の申請書類はWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係
TEL:0146-49-0294
受付窓口
総務部 まちづくり推進課 地域活性化・商工観光係
新ひだか町創業・事業承継支援金に関するお問い合わせ窓口
新ひだか町役場 静内庁舎
TEL:0146-43-2111
FAX:0146-43-3900
受付窓口
静内庁舎
〒056-8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
新ひだか町役場全体に関する一般的なお問い合わせや、上記支援金以外の事業に関するお問い合わせ
新ひだか町役場 三石庁舎
TEL:0146-33-2111
FAX:0146-32-3455
受付窓口
三石庁舎
〒059-3195 北海道日高郡新ひだか町三石本町212番地
新ひだか町役場全体に関する一般的なお問い合わせや、上記支援金以外の事業に関するお問い合わせ
新ひだか町 公式ウェブサイト お問い合わせフォーム
文書でのお問い合わせを希望される場合や、電話が難しい時間帯に連絡を取りたい場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。