福岡県古賀市 燃料費高騰対策運送事業者等支援金(令和7年度)
目的
古賀市内の運送事業者や自動車運転代行業者に対して、燃料費高騰による経営への影響を緩和し、市の基幹産業である運輸業を維持・発展させるため、保有車両に応じた支援金を交付します。市内に事業所を置く中小企業や個人事業主を対象に、トラックやバス、タクシー等の運行に必要な燃料費の一部を補助することで、厳しい経済環境下での安定的な事業継続を強力に後押しします。
申請スケジュール
申請期間は令和7年7月1日から10月31日までです。予算を超過した場合は申請の受付が終了したり、申請額どおりの交付とならない可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
- 申請準備
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申請期間前〜随時
所定の申請書と必要書類(車検証の写し、許可証、車両写真、燃料購入実績、市税の完納証明書、履歴事項全部証明書など)を準備します。
- 法人・個人事業主の区分や事業形態により必要書類が異なります。
- 市税に滞納がない証明書は古賀市収納管理課で取得してください。
- 申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年10月31日
必要書類を揃えて郵送または窓口へ持参します。窓口の混雑防止のため、郵送での提出が推奨されています。
- 提出先:古賀市役所 建設産業部 商工政策課 事業者支援係
- 窓口受付時間:9時から16時まで(土日祝日を除く)
- 審査
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随時
古賀市により、書類の不備確認や、申請内容が補助対象の要件(事業継続の意思、対象車両の条件等)を満たしているかの審査が行われます。必要に応じて現地調査や行政機関への情報照会が実施される場合があります。
- 交付決定と通知
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- 決定通知:審査後随時
審査の結果、適当と認められた場合、「古賀市燃料費高騰対策運送事業者等支援金交付(不交付)決定通知書兼額確定通知書」が申請者へ送付されます。
- 支援金の交付
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通知後順次
通知書に記載された確定額が、申請時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。なお、本支援金は課税対象となるため、収入として確定申告が必要です。
対象となる事業
古賀市が実施する「古賀市燃料費高騰対策運送事業者等支援金」は、燃料費の高騰により厳しい経営状況にある運送事業者等を支援し、事業の維持改善を図ることを目的としています。
■運送事業者等支援金
「道路運送事業」または「自動車運転代行業」を営む中小企業者を対象とした支援です。
<補助対象となる事業の種類>
- 貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業)
- 貨物軽自動車運送事業
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
- 自動車運転代行業
<補助対象となる事業活動の内容(補助対象経費)>
- 補助対象者が道路運送事業に要した燃料の購入費(ガソリン、軽油、液化石油ガス、その他自動車運行に必要な燃料)
<補助対象者の主な要件>
- 市内に本社、支社、営業所等を有していること
- 令和7年5月31日時点で道路運送事業に必要な許可等を有し、申請時点において市内で事業を実施していること
- 補助金の交付申請後も、市内で道路運送事業を継続する意思があること
- 市税に滞納がないこと
<補助対象車両の要件>
- 令和7年5月31日時点で所有またはリース契約に基づき借用していること
- 自動車検査証において使用の本拠の位置が古賀市内である登録車両であること
- 事業の種類に応じて用途が貨物、乗用、乗合、または随伴用自動車であること
▼補助対象外となる事業
本支援金では、以下の事業者や車両、事業活動は対象外となります。
- 大企業およびみなし大企業。
- 事業所の所在地が古賀市外である事業者。
- 個人事業主で古賀市内在住であっても、事業所の所在地が市外の場合は対象外です。
- 要件を満たさない事業継続状況。
- 令和7年5月31日時点で道路運送事業に必要な許可等を有していない場合。
- 補助金の交付申請時点において、市内で当該道路運送事業を実施していない場合。
- 市税に滞納がある事業者。
- 補助対象外となる車両。
- 自動車検査証において使用の本拠の位置が古賀市内ではない車両。
- 令和7年5月31日時点で所有またはリース契約に基づき借用していない車両。
補助内容
■古賀市燃料費高騰対策運送事業者等支援金
<補助対象事業者(要件)>
- 令和7年5月31日時点で道路運送事業に必要な許可等を有し、古賀市内で事業を実施していること
- 交付申請後も古賀市内で道路運送事業を継続する意思があること
- 市税に滞納がないこと
- 暴力団員等、反社会的勢力との関係がないこと
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(大企業等は対象外)
<補助対象事業>
- 貨物自動車運送事業(トラック運送等)
- 貨物軽自動車運送事業(軽トラック運送等)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス等)
- 自動車運転代行業
<補助金額(対象車両1台につき)>
| 対象事業・車両区分 | 交付額 |
|---|---|
| 貨物自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業 | 1万円 |
| 貨物軽自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、自動車運転代行業 | 5千円 |
<交付回数制限>
1事業者につき1回のみの交付
<補助対象経費>
- ガソリン
- 軽油
- 液化石油ガス
- その他自動車運行に必要な燃料の購入費
対象者の詳細
対象となる運送事業者等
古賀市内に本社、支社、または営業所等を有する中小事業者または個人事業主で、以下の要件を満たす者が対象となります。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること
補助対象となる事業の種類
以下の道路運送事業を営んでいることが条件となります。
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貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第3条第1項第1号) -
貨物軽自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第3条第1項第2号) -
一般貸切旅客自動車運送事業
道路運送法第3条第1号ロに規定される事業 -
一般乗用旅客自動車運送事業
道路運送法第3条第1号ハに規定される事業 -
自動車運転代行業
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定される事業
補助対象者の具体的な要件
交付対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地と事業実施状況
令和7年5月31日時点で必要な許可等を有していること、補助金の交付申請時点において、古賀市内で対象事業を実施していること -
補助対象車両の保有
令和7年5月31日時点で車両を所有またはリース契約により借用していること、古賀市内を「使用の本拠の位置」として登録されていること -
事業継続の意思
補助金の交付申請後においても、古賀市内で道路運送事業を継続する意思があること -
市税の納税状況
古賀市税に滞納がないこと
■補助対象外となる者
要件を満たす事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 大企業および「みなし大企業」
- 暴力団、暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(反社会的勢力)
※これらの条件をすべて満たす事業者のみが交付対象となります。詳細は交付要綱等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shoukou/047.php
- 古賀市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.koga.fukuoka.jp/
- Facebook 公式アカウント
- https://www.facebook.com/1638597096418922
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本支援金の申請は郵送または持参が原則であり、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和7年7月1日から令和7年10月31日までです。