呉市中小企業等賃上げ応援奨励金(令和8年度)
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目的
呉市内に事業所を有する中小企業者等に対して、物価高騰に伴う従業員の待遇改善や賃上げ環境の整備を促進するため、奨励金を給付します。一定率以上の賃上げ実施に加え、AI活用セミナーへの参加等の要件を満たすことで、従業員1人あたり5万円、最大100万円を支給します。AI導入による生産性向上や女性活躍推進等の取り組みも支援し、市内企業の持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・賃上げの実施
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- 賃上げ実施対象期間:2026年01月01日〜12月31日
対象期間内に以下の要件を準備・実施してください。
- 従業員の基本給・時間給の引き上げ(正社員2.5%以上、非正規7%以上)
- AI導入等の生産性向上に係る研修受講、または市主催のAIシンポジウム等への参加
- 必要書類(賃金台帳、労働条件通知書等)の整備
- 申請受付・請求
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- 公募開始:2026年09月11日
- 申請締切:2026年12月28日
「様式第1号」を用いて申請・請求を行います。以下の2パターンがあります。
- パターンA:要件達成後に申請
実績報告も同時に行います。事務負担が少ないため推奨されています。 - パターンB:要件達成前に見込み申請
賃上げ実施前でも申請可能ですが、後日必ず実績報告が必要です。
- 審査・給付決定通知
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申請受領後、随時
呉市事務局にて書類審査が行われます。適当と認められた場合、通知書が送付されます。
- パターンA:給付決定通知書兼額確定通知書(様式第6号)
- パターンB:給付決定通知書(様式第7号)
- 奨励金の給付
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通知後、順次
指定された金融機関口座へ奨励金が振り込まれます。1社あたり最大100万円(通常枠50万+上乗せ枠50万)となります。
- 実績報告(見込み申請のみ)
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- 実績報告期限:2026年12月28日
パターンB(見込み申請)で受給した事業者は、要件達成後に「様式第4号」を提出してください。期限までに提出がない場合、奨励金の返還を求められることがあります。
- 額の確定
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実績報告書の審査後
実績報告の内容を審査し、最終的な給付額を確定させます。確定後、「額確定通知書(様式第10号)」が送付されます。※給付決定時の年度の翌年度から5年間、関連書類の保管義務があります。
呉市中小企業等賃上げ応援奨励金
呉市が物価高騰に対応し、市内の企業が従業員の待遇改善や賃上げ環境の整備を促進することを目的とした事業です。従業員の賃上げとAI活用による生産性向上を両面からサポートすることを特徴としています。
■通常枠 基本要件(通常枠)
賃上げの実施とAI研修等への参加の2つの要件をどちらも満たす必要があります。
<対象事業者>
- 呉市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)
- 従業員数100人以下の医療法人、社会福祉法人、NPO法人、公益法人等
- 申請時点で呉市内で事業を営み、今後も継続する意思があること
- 賃上げ後の賃金水準を1年以上継続して支給する意思があること
- 市税を滞納していないこと
<賃上げの実施要件>
- 対象期間(令和8年1月1日~12月31日)内に1名以上の賃上げを実施すること
- 正社員:2.5%以上の引き上げ
- 非正規社員(雇用保険加入者):7%以上の引き上げ
- 基本給や時間給などのベースアップが対象(賞与・手当は除外)
<研修受講要件>
- 従業員1名以上が呉市主催の「AIシンポジウム・セミナー」等に参加すること
<給付額>
- 従業員1人あたり5万円(1事業者につき最大50万円、10人分まで)
■上乗せ枠 上乗せ要件(上乗せ枠)
通常枠の要件を満たした上で、特定の生産性向上や認定取得等の条件を満たす場合に適用されます。
<給付額>
- 通常枠と同額(最大50万円)をさらに追加給付(合計で最大100万円)
上乗せ要件の項目
●A 生産性の向上
公的機関等が実施するAI導入等の生産性向上に係る概ね10時間以上の研修を受講すること。
●B 取引の適正化
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトで宣言を公表していること。
●C 女性・若者活躍
「くるみん」などの女性・若者活躍に関する国・県の認定を受けていること。
▼補助対象外となる事業・団体・従業員
本奨励金では、以下の項目に該当する団体、事業内容、または従業員については給付の対象となりません。
- 対象外となる団体
- 同窓会、互助会、後援会など、構成員相互の交流・福利厚生等を主な目的とする団体。
- 国や地方公共団体から資本金等の4分の1以上の出資や継続的な財政的・人的援助を受けている者。
- 対象外となる事業・行為
- 国、都道府県、市区町村から本奨励金と同一趣旨の補助金や給付金を既に受けている場合。
- 市税を滞納している場合、または呉市暴力団排除条例に規定される暴力団員等に該当する場合。
- 国等から賃上げ目的で給付された給付金(処遇改善加算等)を原資とする賃上げ。
- 非正規社員から正社員への転換(雇用形態の変更)による賃上げ。
- 対象外となる従業員
- 法人の役員、または個人事業主本人。
- 産休・育休中などで、賃金台帳にて賃上げ前後の支払実績が確認できない者。
- 交付申請時点において、既に退職している従業員。
補助内容
■A 通常枠(基本要件)
<賃上げ率の要件(基本給・基本給単価の引き上げ)>
| 従業員区分 | 必要な賃上げ率 |
|---|---|
| 正規従業員 | 2.5%以上 |
| 非正規従業員 | 7%以上 |
<主な基本要件>
- 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに1名以上の賃上げを実施すること
- 市が主催する「AIシンポジウム」または全6回の「AIセミナー」のいずれかに1名以上が参加すること
<奨励金額>
| 区分 | 給付額・上限額 |
|---|---|
| 賃上げ従業員1人あたり | 5万円 |
| 1事業者あたりの上限額 | 50万円(最大10人分) |
■B 上乗せ枠(上乗せ要件)
<対象要件(以下のいずれか一つに該当)>
- 生産性の向上:公的機関等が実施する10時間以上のAI導入等研修を受講すること
- 取引適正化:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトでの宣言公表
- 女性・若者活躍:「くるみん」等の国・県による認定の取得
<奨励金額>
通常枠で給付された奨励金と同額を追加で給付(上限50万円)
■特例措置
●S1 合計給付額の特例
<最大給付額>
基本要件と上乗せ要件を合わせ、1社あたり最大100万円の給付が可能
対象者の詳細
給付対象となる従業員の区分と定義
呉市内の事業所に勤務し、雇用保険に加入している以下のいずれかに該当する従業員が対象となります。市外在住者や外国人労働者(特定技能・技能実習生等)も要件を満たせば対象です。
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正規従業員(正規雇用労働者)
期間の定めのない契約により雇用されている者、雇用保険に加入している者 -
非正規従業員(正規雇用労働者以外の労働者)
「正規従業員」以外の者、雇用保険に加入している者(時間給・日給等の支払い形態は問いません)
賃上げに関する要件
令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に実施される、基本給の引き上げが対象です。定期昇給や最低賃金改定に伴う昇給も含まれます。
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正規従業員の賃上げ率
賃上げ前の基本給に対して2.5%以上の賃上げ -
非正規従業員の賃上げ率
賃上げ前の賃金(時給、日給等)に対して7%以上 or 2.5%以上の賃上げ(※区分による)
■給付対象外となる者・賃金
以下のいずれかに該当する従業員、および以下の賃金項目は給付の対象外となります。
- 役員・個人事業主本人
- 産休中・育休中で給与支払実績(賃金台帳)がない者
- 交付申請時点で既に退職している者
- 非正規従業員から正規従業員への転換(賃上げとはみなされません)
- 臨時的な給与(出産祝い金等)、賞与、所定外給与(残業代等)
- 通勤手当、扶養手当、役職手当等の諸手当
- 国等の給付金(処遇改善加算等)を原資とした賃上げ分
※非正規従業員で時間帯等により時給が異なる場合は、最も低い額が比較対象となります。
※最低賃金改定前に引き上げを行い、改定後の額を下回る場合は対象外です。
※1事業者あたり最大10人分、申請は1回限りとなります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/tinnageouen08.html
- 呉市公式ホームページ
- https://www.city.kure.lg.jp/
- 呉市中小企業等賃上げ応援奨励金 詳細情報
- https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/40/annai.html
- 呉市観光情報サイト
- https://kure-trip.jp/
- 呉市地図サービス
- https://www2.wagmap.jp/kurecity/Portal
呉市中小企業等賃上げ応援奨励金の申請様式や電子申請システムのURLに関する情報は、提供された回答内には含まれていません。