令和8年度 島根県「しまね海外ビジネス活動支援助成金」≪第8回≫
紹介動画
目的
島根県内の中小企業者等に対し、海外市場への販路開拓や現地進出に向けた取り組みを支援することで、県内企業の事業拡大と地域経済の活性化を図ります。海外展示会への出展や情報発信ツールの製作、海外企業との共同開発、現地法人の設立準備などに必要な経費の一部を補助し、企業の国際的な競争力強化と魅力的な雇用創出を後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
交付申請を行う前に、取り組み内容について事前に相談することが強く推奨されています。書類の不備による申請却下を防ぐため、公益財団法人しまね産業振興財団 販路支援課へ連絡してください。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2027年02月26日
事業の実施前に、以下の必要書類を添えて提出してください。
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 経費内訳書・積算根拠資料(見積書等)
- 県税の納税証明書、直近2期分の決算書
- 審査会(プレゼンテーション)
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- 審査時期:申請月の翌月中旬〜下旬
提出された書類に基づき、審査委員会が開催されます。申請者は海外展開の取り組み状況や事業内容についてプレゼンテーションを行います。
※「ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業」は審査が省略されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定:審査結果通知後
審査結果に基づき、採否が決定されます。採択された場合、「交付決定通知書」が送付されます。※条件付き採択や減額採択となる場合もあります。
- 事業実施
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交付決定日 〜 事業完了日
原則として交付決定日以降に発生する経費が助成対象です。展示会出展料や航空券代など、一部例外として決定前の支払いが認められるものもあります。内容変更が生じる場合は事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告・助成金請求
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事業完了から15日以内
事業完了後、15日以内に実績報告書を提出します。財団による検査・確定通知を経て、請求書を提出することで助成金が振り込まれます(精算払い)。
- 成果状況報告
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完了翌年度から3年間
事業完了の翌年度から3年間、毎年「事業成果状況報告書」の提出が必要です。海外ビジネス活動の進捗や成果を確認するためのものです。
対象となる事業
この「しまね海外ビジネス活動支援助成金」が対象とする事業は、島根県内の中小企業者等が海外展開を推進するために実施する様々な活動を支援するものです。島根県内に主たる事業所や自社製品等の開発・生産拠点を有する中小企業者等が対象となります。具体的には、以下の5つの事業が設定されています。
■1 販路開拓事業
自社の製品、サービスまたは技術(「自社製品等」)の海外販路を新規に開拓することを目的としています。
<主な活動内容>
- 海外で開催される展示会や商談会への参加
- 海外における販売促進活動(現地市場調査を含む)
- 海外向け情報発信ツールの製作(外国語ウェブサイト、PR動画等)
- その他、理事長が目的達成に必要と認める取り組み
<助成内容>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円〜1,000千円
- 同一年度内の一事業者あたり交付決定合計額:1,000千円以内
- 委託費の上限:助成対象経費の50%以内
<主な助成対象経費>
- 旅費(職員の海外出張、宿泊費、都市間交通費等)
- 賃金(臨時雇用される販売促進員等)
- 謝金(現地コーディネーター等の専門家)
- 情報発信ツール製作費(デザイン費用等)
- 通訳翻訳料
- 役務費(検査手数料、手続き代行料等)
- 運搬費(展示品、見本品、テスト販売品等)
- 委託費(マーケティング調査、テスト販売等)
- 会場費(出展料、ブース装飾費、レンタル料等)
■2 協業・共同開発事業
島根県内企業の収益力向上や競争力強化を目的とし、海外企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発を行う事業です。
<助成内容>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円〜1,000千円
<主な助成対象経費>
- 旅費
- 通訳翻訳料
- その他、理事長が特に必要と認める経費
■3 直接投資検討のための調査事業
海外子会社設立の実現可能性を判断するために必要な調査を行う事業です。
<助成内容>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円〜1,000千円
<主な助成対象経費>
- 旅費
- 情報発信ツール製作費
- 通訳翻訳料
- 委託費(専門家によるフィジビリティスタディ等)
- その他、理事長が特に必要と認める経費
■4 現地法人設立準備事業
海外子会社の設立に向けた調査や具体的な計画の策定を行う事業です。
<助成内容>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円〜3,000千円
<主な助成対象経費>
- 旅費
- 情報発信ツール製作費
- 通訳翻訳料
- 委託費(法人設立に向けた計画策定等)
- その他、理事長が特に必要と認める経費
■5 ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
島根県等が主催する、ものづくり企業向けの海外展示会ミッションに参加する事業です。審査会での審査が省略される特徴があります。
<助成内容>
- 助成率:対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:200千円〜1,000千円
<主な助成対象経費>
- 職員の海外出張旅費
▼補助対象外となる事業・経費
各事業の目的や留意事項に基づき、以下の場合は助成対象外となります。
- 同一内容の取り組みに関する過度な申請。
- 原則として通算3回目以降となる同一展示会への出展等の申請。
- 旅費のうち、次に該当する費用。
- 原則3名以上の出張旅費(対象は2名分まで)。
- グリーン車、ビジネスクラス等の特別料金。
- 通常の業務活動や営業活動に係る旅費。
- 市内交通機関(バス、地下鉄等)、タクシー、配車アプリ、レンタカー費用。
- 特定の経費における対象外項目。
- 情報発信ツールの印刷費用。
- 本格販売品の輸送経費。
- 現地法人設立準備事業における制限。
- 既に海外子会社が存在する国において、別の海外子会社を設立するための計画策定等を行う事業。
補助内容
■1 販路開拓事業
<目的・具体的な活動例>
- 海外での商取引の実現や拡大を目指す事業活動を支援
- 海外展示会や商談会への出展費用
- 海外における販売促進活動(人件費含む)
- 海外向けの情報発信ツール(ホームページ、動画等)の製作費用
- その他、海外販路拡大に直接関係する事業活動
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2以内 |
| 助成限度額 | 20万円〜100万円 |
<交付の制限>
- 同一年度内に最大2回まで申請可能(年度内合計100万円上限)
- 同一の取組み内容は原則通算2回まで
<主な対象経費>
- 海外出張旅費(原則1事業者につき2人分まで)
- 海外向け情報発信ツール製作費(デザイン費、HP、動画等)
- 通訳翻訳料
- 海外展示会出展料(ブース装飾、レンタル、商談会登録料等)
- 販売促進員賃金
■2 協業・共同開発事業
<目的>
外国企業等との技術提携や新製品・商品の共同開発を行う事業を支援します。
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2以内 |
| 助成限度額 | 20万円〜100万円 |
<申請要件・制限>
- 共同開発への着手を示す書類(契約書等)の提出が必要
- 同一年度内に1回まで申請可能
- 同一の取組み内容は原則通算2回まで
<主な対象経費>
- 海外出張旅費
- 通訳翻訳料 など
■3 直接投資検討のための調査事業
<目的>
海外子会社の設立実現可能性を判断するために必要な調査にかかる費用を支援します。
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2以内 |
| 助成限度額 | 20万円〜100万円 |
<主な対象経費>
- 海外出張旅費
- 通訳翻訳料
- 専門家への委託費(市場調査・設立検討)
■4 現地法人設立準備事業
<目的>
海外子会社設立に向けた具体的な調査や計画策定にかかる費用を支援します。
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2以内 |
| 助成限度額 | 20万円〜300万円 |
<主な対象経費>
- 海外出張旅費
- 通訳翻訳料
- 専門家への委託費(計画策定)
■5 ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業
<目的>
島根県等が主催する指定のものづくり企業向け海外展示会ミッションへの参加旅費を支援(審査会省略)。
<助成内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2以内 |
| 助成限度額 | 20万円〜100万円 |
<主な対象経費>
- 海外出張旅費(島根県が一部を負担する経費は除く)
■特例措置
●共通 経費・期間に関する特例措置および注意事項
<事前着手(交付決定前)が認められる経費>
- 展示会等への出展料(出展前に支払ったもの)
- 航空券および宿泊費(予約・購入済みのもの)
<その他の対象経費(全事業共通)>
- 運搬費:展示品等の輸送費(販売用商品は対象外)
- 役務費:輸出検査手数料、手続き代行費
<事業実施期間>
発注・着手から支払い完了まで原則1年以内
対象者の詳細
対象となる事業者の種類と所在地要件
島根県内の事業者が海外ビジネス活動を積極的に推進することを目的としています。以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
A 中小企業者
島根県内に主たる事務所または事業所を有していること、または、助成事業の対象となる自社製品等(自社で製造または販売する製品、サービス、技術など)の開発・生産拠点を島根県内に有していること、中小企業基本法第2条に規定する者であること。ただし、ソフトウェア業および情報処理サービス業は、資本金3億円以下かつ従業員数300人以下の会社および個人に限る、業種は問わない -
B 農業協同組合
島根県内に所在する農業協同組合(農業協同組合法第4条に規定されるもの)であること -
C 農事組合法人
島根県内に所在する農事組合法人(農業協同組合法第72条の4に規定されるもの)であること
その他の重要な条件
上記の区分に該当することに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
納税要件
申請時点で島根県税に滞納がないこと -
暴力団排除に関する事項
申請者や役員等が暴力団員でないこと、暴力団を利用している、または資金供給等で暴力団の維持運営に協力している等の状況がないこと
■補助対象外・申請制限となる事項
以下に該当する場合は、原則として新たな交付申請を行うことはできません。
- 島根県税に滞納がある事業者
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する事業者
- 過去の助成事業において特段の理由なく成果報告書等の提出を怠っている事業者
- 過去に交付決定を受けた事業が完了し、助成金の確定通知を受ける前の事業者(一部例外を除く)
※例外事項:「ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業」については、他の事業類型への申請、または既に他の事業類型で交付決定を受けている場合でも、例外的に申請が認められる場合があります。
※条件をすべて満たす事業者が助成対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11668
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト
- https://www.joho-shimane.or.jp/
助成金の申請にあたっては、事前に取り組み内容について財団へ相談することが推奨されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。
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