佐久市 地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(令和8年度)
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目的
地域の脱炭素化を加速させ、エネルギーの地産地消を促進するため、民間事業者等が行う自家消費型太陽光発電設備の導入や、業務ビル等のZEB化改修に要する経費の一部を補助します。CO2排出削減に資する再生可能エネルギー設備の整備を支援することで、持続可能な脱炭素社会の構築と地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
【行政書士法改正に関する注意】 令和8年(2026年)1月1日の施行により、報酬を得て申請書類の作成を代行できるのは行政書士または行政書士法人が対象となります。無資格者による代行にはご注意ください。
- 環境政策課への事業計画の相談
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交付申請前
補助金の交付申請を行う前に、事業計画について佐久市環境政策課環境政策係へ相談することが推奨されています。
- 「補助事業概要書」に必要事項を記入して持参してください。
- 次年度以降の事業計画についても相談が可能です。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日
設備設置工事の契約予定日の20日前までに、交付申請書と添付資料を提出してください。
- 提出方法:郵送または窓口持参
- 注意:交付決定通知を受ける前に工事請負契約を締結すると、補助金を受けられません。
- 審査期間の短縮要望には応じられないため、余裕を持って申請してください。
- 交付決定通知の受領
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審査完了後
審査通過後、市から「交付決定通知」が申請者本人へ郵送されます。
- 通知には「交付決定番号」が記載されています。
- 再発行はできないため、厳重に保管してください。
- 契約・着工および引渡し
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交付決定後
交付決定通知の受領後に、初めて工事請負契約の締結および着工が可能となります。
- 事業内容に変更・中止・廃止が生じる場合は、速やかに所定の承認申請書を提出してください。
- 完了予定日が遅延する場合は市へ連絡が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年02月26日
工事が完了し設備が設置されたら、実績報告書および添付書類を提出します。
- 領収書の写しや設置状況写真、しゅん工検査記録書などが必要です。
- 交付確定通知の受理
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報告書審査後
実績報告の審査後、要件を満たしていることが確認されると「交付確定通知」が郵送されます。
- こちらも再発行不可のため大切に保管してください。
- 請求書の提出・補助金の受領
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確定通知受理後
交付確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を提出してください。
- 請求書提出から約1か月以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 振込完了の個別通知はありませんので、ご自身で通帳記帳等により確認してください。
対象となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」における「重点対策加速化事業」です。エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある再生可能エネルギー設備の導入や、業務ビル等のZEB化(ゼロエネルギービルディング化)を推進することで、地域の脱炭素化を加速させることを目的としています。
■1 事業の要件
交付金を受けるために満たすべき基本的な要件です。
<CO2排出削減効果と法令遵守>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備を導入すること
- 各種法令や規制を遵守した設備であること
- 原則として商用化されており導入実績がある設備であること
<事業の実施条件>
- 「ア」から「オ」までの事業のうち2つ以上(またはアとイの2つ)を実施すること
- 再エネ発電設備の導入量合計が一定規模(1MW以上、または0.5MW以上)であること
- 地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定・改定していること
- 2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロにすること
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)に関する要件です。
<事業実施主体>
- 地方公共団体(PPA・リース等を含む)
- 民間事業者・個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率等>
- 地方公共団体設置(PPA・リース含む):1/2以内
- 民間事業者設置:5万円/kW以内
- 個人設置:7万円/kW以内
- ソーラーカーポート:1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型(窓):3/5以内
- 建材一体型(壁):1/2以内
<交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法に基づく自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)等に準拠すること
■ス 水素等関連設備
CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬・使用するための設備です。
<交付条件>
- 交付率:2/3以内
- 特定の設備の付帯設備であること
- 実績、能力、実施体制が構築されていること
■セ その他基盤インフラ設備
自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム(EMS)等の設備です。
<交付条件>
- 交付率:2/3以内
- EMSについては、平時の省エネ効果やデータに基づく需給調整制御が可能なものであること
■ウ 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
(ソ) ZEB(ゼロエネルギービルディング)に関する支援です。
<交付率(新築)>
- 『ZEB』:1/2以内
- Nearly ZEB:1/3以内
- ZEB Ready / ZEB Oriented:1/4以内
<交付率(既存)>
- 既存建築物のZEB化(各ランク共通):2/3以内
<環境性能要件>
- 建築物省エネ法の外皮性能基準に適合すること
- 設計一次エネルギー消費量を基準から50%以上(大規模ビルは30〜40%以上)削減すること
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、あるいは特定の条件に該当する以下の事業や設備は補助対象外となります。
- 原則として中古設備の導入。
- 費用効率性の基準を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分は除外されます。
- 温室効果ガス排出削減効果のJ-クレジット制度への登録。
- 法定耐用年数を経過するまでの間は登録できません。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(原則)。
- ただし、PPAやリースの活用、または設置可能施設の50%超に導入する計画がある場合は対象となります。
- 他の脱炭素事業との重複制限。
- 脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業の交付対象と同一の設備種別は対象外です。
補助内容
■1 重点対策加速化事業の全体要件
<交付対象要件>
- CO2排出削減効果:エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に明確な効果があること
- 法令遵守と実績:商用化され導入実績のある設備を整備すること(中古設備は原則対象外)
- 費用効率性:25万円/t-CO2を超える部分は交付対象事業費から除外
- J-クレジット制度の不登録:温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度へ登録不可
- 計画策定:再生可能エネルギー発電設備導入量を定めた計画の策定
- 地方公共団体実行計画:事務事業編・区域施策編の策定または改定
- 公共施設への太陽光発電:PPAやリース等、または建築物の50%超に導入する場合が対象
- 2030年度目標:公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロ化
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備
<交付率・上限額>
| 対象・設備 | 交付率・上限額 |
|---|---|
| 地方公共団体が設置(PPA・リース等含む) | 1/2以内 |
| 民間事業者が設置(PPA・リース等除く) | 5万円/kW以内 |
| 個人が設置(PPA・リース等含む) | 7万円/kW以内 |
| ソーラーカーポート | 1/3以内(上限3億円/件) |
| 建材一体型太陽光発電設備(窓) | 3/5以内 |
| 建材一体型太陽光発電設備(壁) | 1/2以内 |
<主な交付要件>
- 環境価値は需要家に帰属させること
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 20kW以上は柵塀の設置と標識の掲示が必要
■ク その他再生可能エネルギー発電設備
<交付率>
2/3以内
<地域活用要件>
- 発電電力の30%以上を敷地内で自家消費(業務用は50%以上を同一都道府県内で消費)
- 自営線による供給、または特定卸供給による地域内供給
- 熱電併給の場合、電気量の1割以上を自家消費
- 売電収入は維持管理・更新費用に充当(発電量の30%以内)
■ケ 熱利用設備
<交付率>
2/3以内
<対象設備>
- 太陽熱利用(JIS A 4112同等以上)
- バイオマス熱利用(バイオマス依存率60%以上)
- 未利用熱利用(地下水熱、下水熱、河川熱、温泉熱、地中熱、雪氷熱等)
■コ 蓄電池
<交付率>
| 設置主体 | 交付率 |
|---|---|
| 地方公共団体(PPA・リース等含む) | 蓄電池価格の2/3以内 |
| 民間事業者(PPA・リース等除く) | 蓄電池価格の1/3以内 |
| 個人(PPA・リース等含む) | 蓄電池価格の1/3以内 |
<価格上限(工事費込み・税抜き)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 家庭用(20kWh以下) | 14.1万円/kWh |
| 業務用(20kWh超) | 16.0万円/kWh |
■3 交付対象経費
<主な経費項目>
- 測量及試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備購入、運搬、据付け等)
- 業務費(調査、製作、検証等)
- 付帯工事費
- 現場管理費・一般管理費
- PPA/リース契約料(需用費、委託料、賃借料等)
- 車両費(電動車導入等)
■4 交付期間と交付限度額
<交付期間>
交付年度から概ね5年程度
<交付限度額(1計画あたり)>
| 地方公共団体区分 | 上限額 |
|---|---|
| 都道府県 | 15億円 |
| 政令市、中核市、施行時特例市 | 12億円 |
| その他市区町村 | 10億円 |
対象者の詳細
交付金事業者(全体の交付対象者)
本交付金制度において、交付金の交付を受けて対象となる事業を実施する者(交付金事業者)は、原則として地方公共団体です。
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地方公共団体
都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合 など
事業別の対象区分
実施する事業の種類によって、対象となる主体の条件が異なります。
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1 脱炭素先行地域づくり事業の対象者
環境省によって「脱炭素先行地域」に選定された地方公共団体 -
2 重点対策加速化事業の対象者
重点対策加速化事業を実施する地方公共団体、地方公共団体から間接交付を受ける民間事業者、地方公共団体から間接交付を受ける個人
重点対策加速化事業における具体的な実施主体
事業内容に応じて、地方公共団体が直接実施する場合と、民間事業者や個人が間接交付の対象となる場合があります。
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A 地方公共団体が主な実施主体となる事業
太陽光発電設備(自家消費型)の設置、EVバス・PHEVバス・EV清掃車の導入、グリーンスローモビリティの導入、水素等関連設備、基盤インフラ設備(自営線、蓄熱設備、熱導管、EMS等)の導入、所有する建築物等のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化、事業施行に伴う執行事務費 -
B 民間事業者・個人も対象(間接交付)となる事業
太陽光発電設備(自家消費型)の導入(PPA・リース等を含む)、EV清掃車、グリーンスローモビリティ、水素等関連設備等の導入、ZEB化(延べ面積10,000㎡未満の新築、2,000㎡未満の既存業務用建築物)、自治体独自の断熱性能基準を満たす高性能住宅(ZEH超)の導入、その他事業実現に必要と認められる設備(環境省への相談が必要)
※1 PPA(Power Purchase Agreement):エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態を指します。
※その他詳細は、各事業の公募要領や交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/kankyo_shizen/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/saienesuisinhozyo.html
- 佐久市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.saku.nagano.jp/
- 佐久市 環境部 環境政策課のページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/soshiki/40/40010/index.html
- 佐久市 環境政策課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=kankyoseisaku
- 佐久市役所(総合)へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.saku.nagano.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=office
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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