流山市 集合住宅・事業所用 太陽光発電設備設置補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
流山市内の集合住宅や事業所に太陽光発電設備を設置する個人または法人等に対し、設置費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの導入を促進します。地球温暖化対策や脱炭素社会の実現を目的としており、1kWあたり2.5万円、最大30万円を交付します。市内事業者を利用した未使用設備の設置を支援し、地域の省エネルギー化と環境保全の推進を図ります。
申請スケジュール
【お問い合わせ】流山市役所 環境部 環境政策課(電話番号:04-7150-6083)
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象者、対象設備、および設置工事が要件を満たしているか確認します。
- 集合住宅:管理組合、または賃貸住宅の所有者
- 事業所:自己所有または賃借している事業者
- 設備要件:未使用の太陽光発電設備(1kWあたり2.5万円、上限30万円)
- 特例措置:令和7年4月1日〜令和8年3月31日に設置完了した設備も、特定契約締結から6ヶ月以内であれば対象となる場合があります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
流山市役所 環境政策課へ必要書類を提出します。申請は受付順です。
主な提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 交付請求書(第3号様式)※日付は未記入
- 設備仕様書の写し、工事完了日が確認できる書類
- 設置工事前・後の写真
- 市税の滞納がないことを確認できる書類
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
提出された書類に基づき、流山市が内容の審査を行います。審査を経て補助金の交付が決定されると、「交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後
交付決定後、事前に提出された「交付請求書」に基づき、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 請求者と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金
地球温暖化対策の一環として、流山市内の集合住宅や事業所に太陽光発電設備の設置を促進することを目的とした事業です。太陽光発電設備の設置により、二酸化炭素排出量の削減に貢献し、市民や事業者の環境意識向上を図ります。
■集合住宅 集合住宅用太陽光発電設備設置
分譲共同住宅、賃貸共同住宅または賃貸長屋への太陽光発電設備の設置を支援します。
<対象者>
- 分譲共同住宅:管理組合(管理組合が未設立の場合は建築主)
- 賃貸共同住宅または賃貸長屋:当該建築物の所有者である個人または法人等
- ※建築物が所在する敷地内に設備を設置する場合も含む
<補助対象経費(設備要件)>
- 太陽の光を電力に変換し、電力会社の配電線と連携する未使用の設備
- 国際規格(IEC等)または日本産業規格(JIS)に適合していること
- 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けていること
- 一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターにおいて型式登録がされていること
<補助金額>
- 1kWあたり2.5万円
- 上限額:30万円(1つの建物につき1回限り)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに設置を完了すること
- ※令和7年4月1日から令和8年3月31日までに設置し、特定契約締結日から6ヶ月以内に申請する場合も対象
■事業所 事業所用太陽光発電設備設置
自己所有または借り受けた事業所への太陽光発電設備の設置を支援します。
<対象者>
- 自己所有の事業所:所有者である個人または法人等
- 借り受けた事業所:建築物の所有者から設置の同意を得ている事業を営む個人または法人等
<補助金額>
- 1kWあたり2.5万円
- 上限額:30万円(1つの建物につき1回限り)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに設置を完了すること
- ※令和7年4月1日から令和8年3月31日までに設置し、特定契約締結日から6ヶ月以内に申請する場合も対象
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 自己がお住まいの戸建て住宅(住戸)への設置。
- ※別途「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」の対象となります。
- 発電事業を主たる目的として設備を設置する事業(電気事業法第2条第14号に規定するもの)。
- 中古の太陽光発電設備の設置(ただし、リース契約の場合は適用外)。
- 流山市外に所在する事業者から購入または設置依頼をした場合(リース契約の場合は適用外)。
- 市税(市区町村民税)を滞納している者による事業。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者が関与する事業。
- 既に「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」の交付を受けている場合。
補助内容
■流山市集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金
<補助金交付の対象者>
- 分譲共同住宅:管理組合(設立前は建築主)
- 賃貸共同住宅・賃貸長屋:設置者である所有者(個人または法人)
- 自己所有の事業所:設置者である所有者(個人または法人)
- 借り受けの事業所:所有者の同意を得て事業を営む者(個人または法人)
<補助金対象者の共通要件>
- 流山市の市区町村民税を滞納していないこと
- 流山市内の事業者から未使用の設備を購入し、市内の事業者に設置させていること
- 暴力団、暴力団員等、または暴力団密接関係者でないこと
- 流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金の交付を受けていないこと
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに設置完了(一部特例あり)
<リース契約の場合の追加要件>
- リース期間が15年以上、または終了後に設置者が購入する契約であること
- 月額リース料金を減額する形で補助金相当分が還元されること
<補助金額・上限額>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助単価 | 1kWあたり2.5万円 |
| 上限額 | 1つの建物につき30万円 |
| 交付回数 | 1つの建物につき1回限り |
<補助対象設備の要件>
- 未使用品であること(中古品は不可)
- 国際規格(IEC等)または日本産業規格(JIS)に適合していること
- 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けていること
- JPEA代行申請センターにおいて型式登録がされていること
<申請受付期間>
令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(予算の範囲内で受付順)
対象者の詳細
補助金交付の対象者(申請できる方)
流山市内で太陽光発電設備を設置する以下の個人、法人、または団体が対象となります。
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集合住宅の場合
分譲共同住宅:管理組合(設立されていない場合は建築主)、賃貸共同住宅・賃貸長屋:所有する個人または法人等 -
事業所の場合
自己所有の事業所:所有者である個人または法人等、借り受けている事業所:所有者から設置の同意を得て、事業を営む個人または法人等
補助金対象者の要件(満たすべき条件)
上記の交付対象者に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
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1 市税の納税状況
流山市の市区町村民税を滞納していないこと -
2 設備の購入・設置
市内の事業者から未使用品(中古品不可)を購入していること、市内の事業者に設置させていること(ただし、リース契約の場合は適用外) -
3 暴力団排除
流山市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等、または暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと -
4 他補助金との重複
既に「流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金」の交付を受けていないこと -
5 設置完了期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に完了した事業であること、(例外:令和7年4月1日から令和8年3月31日に設置し、特定契約締結日から6ヶ月以内に申請した場合も対象)
リース契約で設置する場合の追加要件
リース契約の場合は、以下の要件も満たす必要があります。
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リース契約・還元内容
リース期間が15年以上、またはリース期間終了後に設置者が設備を購入する契約であること、補助金相当分を月額リース料金の減額により還元していること
■補助対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 電気事業法に規定される発電事業を主たる目的として設置する場合
- 自己居住の戸建て住宅に設置する場合(「流山市住宅用省エネルギー設備設置補助金」の対象)
申請受付期間:令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)
※予算の範囲内で交付されます。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002584/1002591/1042165/index.html
- 流山市役所 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/
- 環境政策課 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.nagareyama.chiba.jp/cgi-bin/contacts/g080100
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、流山市役所環境政策課の窓口または郵送のみで受け付けています。提出書類に不備や不足がないことが確認された時点で正式な受付となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。