北海道 令和8年度 地域偏在解消に向けた地方への送客支援事業費補助金
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目的
道内に拠点を持つランドオペレーターを対象に、道央圏に集中する訪日外国人旅行者を日高・宗谷・釧路の3地域へ送客する取り組みを支援します。対象地域での宿泊を伴う貸切バスツアーの運行経費を補助することで、観光客の地域偏在の解消と地方の観光振興を図ります。1旅行商品につき最大30万円を交付し、北海道全体の持続可能な観光発展と地域経済の活性化を目的としています。
申請スケジュール
オンライン申請の場合は専用ホームページをご確認ください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年08月19日
- 申請締切:2026年12月28日
期間内に以下のいずれかの方法で申請してください。
- オンライン申請:専用フォームより入力
- 郵送:簡易書留等(当日消印有効)
- 持参:事務局へ事前連絡の上、予約日時に持参
- 審査・交付決定
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申請受付から約3週間程度
事務局と北海道による審査が行われます。不備がある場合はさらに時間を要することがあります。
- 適当と認められた場合:「交付決定通知書」を郵送
- 対象外の場合:不採択の旨を郵送
- 事業実施・経費支払い
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- 経費支払い完了期限:2027年02月19日
交付決定後に事業(ツアー催行等)を開始します。やむを得ない事情で事前に着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。全ての経費支払いは2027年2月19日までに完了させてください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年02月19日
補助事業の完了日(旅行催行および支払い完了日)から30日以内、または2027年2月19日のいずれか早い日までに実績報告書を郵送してください。期限を過ぎると補助金が交付されません。
- 額の確定・入金
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、補助金額を確定します。その後、事務局より「交付額確定通知書」が郵送され、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
北海道における観光客の地域偏在を解消し、持続可能な観光発展を目指すため、地方への送客を促進する貸切バスの運行事業に対して補助金を交付します。
■地方への送客支援事業
訪日外国人旅行者等の観光客を道央圏から特定地域(日高・宗谷・釧路)へ誘致する旅行商品を支援します。
<対象地域>
- 日高振興局管内
- 宗谷総合振興局管内
- 釧路総合振興局管内
<補助対象者(ランドオペレーター)の要件>
- 旅行業法に基づく登録、または旅行サービス手配業の登録を受けていること
- 道内に本店または主たる営業所を有すること
- 道税を滞納していないこと
- 更生または再生手続きを行っていないこと
- 暴力団員または暴力団関係事業者でないこと
- 旅行商品を販売する旅行業者と契約していること(自身が販売者の場合を除く)
<補助対象となる旅行商品の要件>
- 対象地域において1泊以上宿泊すること
- 宿泊日またはその翌日に対象地域内を4時間以上周遊すること
- 令和8年8月7日以降に募集を開始する訪日外国人旅行者向けの商品であること
- 最少催行人数が10人以上であること
- 道内に本店等を有し日本バス協会に加盟する事業者の貸切バス(定員11名以上)を使用すること
- 18歳以上の参加者全員を対象とした道指定のアンケートを実施すること
<補助対象経費>
- 貸切バスの運賃(時間制・キロ制運賃)
- 交代運転者配置料金
- 有料道路利用料
- 駐車料
- 深夜早朝運行料金
- 乗務員宿泊料
- その他、知事が必要かつ適当と認めるもの
<補助金額・上限>
- 補助上限額:1旅行商品あたり30万円
- 補助対象日数の上限:3日間
- 算出方法:(A)対象日数×10万円、または(B)貸切バス使用料の10万円未満切り捨て額、のいずれか低い方
<申請・実施スケジュール>
- 申請期間:令和8年8月19日から令和8年12月28日まで
- 実績報告期限:補助事業完了日から30日以内、または令和9年2月19日のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の経費や条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 補助対象とならない経費
- ガイド料、航送料など、貸切バスの運行に直接関係しないもの
- 使途、単価、規模等の確認が不可能なもの
- 契約書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの
- 国庫及び公的制度(国、道、市町村等)からの二重受給となる経費
- その他知事が不適当と認めるもの
- 交付対象外となる基準
- 算出された補助金額が10万円未満である場合
- 「周遊」に含まれない行程(単なる通過や移動、宿泊施設のみの滞在、旅行行程外の行動など)
補助内容
■地域偏在解消に向けた地方への送客支援事業費補助金
<補助対象者>
- 道税の滞納がないランドオペレーター
- 法的整理手続き(会社更生法・民事再生法等)を行っていないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 旅行業者との契約(自ら販売する場合を除く)
<対象地域>
- 日高振興局管内
- 宗谷総合振興局管内
- 釧路総合振興局管内
<補助対象となる旅行商品の要件>
- 対象地域で1泊以上宿泊し、かつ4時間以上周遊すること
- 令和8年8月7日以降に募集開始の訪日外国人旅行者向け商品
- 最少催行人数10人以上
- 乗車定員11名以上の貸切バスを使用
- 18歳以上の参加者全員へのアンケート実施
<補助対象経費>
- 運賃(時間制運賃およびキロ制運賃)
- 交代運転者配置料金
- 有料道路利用料
- 駐車料
- 深夜早朝運行料金
- 乗務員宿泊料
<補助上限額・上限日数(1旅行商品あたり)>
| 項目 | 上限・下限 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助対象日数上限 | 3日間 |
| 補助下限額 | 10万円(10万円未満は不交付) |
<補助金額の算出方法>
以下(A)または(B)のいずれか低い額を適用。(A)補助対象日数 × 10万円、(B)貸切バス使用料の対象経費の総計(10万円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者(ランドオペレーター)の定義
「地域偏在解消に向けた地方への送客支援事業費補助金」の対象者は、以下の条件を満たすランドオペレーターに限ります。
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旅行業法に基づく登録
旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づいて、旅行業の登録を受けて旅行商品を販売する者(旅行業者)、旅行サービス手配業の登録を受けている者 -
道内の事業所
北海道内に本店または主たる営業所を有していること
ランドオペレーターが満たすべき具体的な要件
上記の定義に加え、以下の各号に掲げる条件を全て満たしている必要があります。
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1 道税の滞納がないこと
北海道が賦課徴収する道税を滞納していないこと -
2 法的手続きの状況
会社更生法や民事再生法等に基づく更生または再生手続きを行っていない事業者であること -
4 旅行業者との契約
補助事業に係る旅行商品を販売する旅行業者と契約を結んでいること(ランドオペレーター自身が販売者の場合は免除)
■補助対象外となる事業者
以下の反社会的勢力に該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される者)
- 暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者や、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者)
※本事業は、道央圏への観光客集中を解消し、地方への送客を促進するバス運行事業を支援することで、北海道観光の持続可能な発展を目指すものです。
※申請を検討される際は、これらの詳細な要件をよくご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://sokyakushien.pref.hokkaido.lg.jp/
- オンライン申請フォーム(電子申請システム)
- https://708513ee.form.kintoneapp.com/public/8286ea4ef1dccd9dc9254e662313c937468a47133e44ef7009d888cc0df6ba6d
- 問い合わせフォーム
- https://708513ee.form.kintoneapp.com/public/0230f8ac09f9244e913f59b30da406f6ebbd812ffb1a9ff29a7c748997735595
補助金の申請はオンラインフォームからも可能です。事務局の開設期間は令和9年(2027年)2月26日までとなっています。詳細は公式サイトおよび申請手引きをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。