省エネルギー投資促進補助金 | 令和8年度大阪市中小企業の省エネ・省CO2加速化支援事業
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目的
大阪市内の住宅所有者や中小企業等に対し、省エネ診断の受診や、断熱窓・高効率給湯器・ユーティリティ設備等の導入費用を補助します。本事業は、エネルギー利用の効率化とCO2排出削減を促進することで、脱炭素社会への移行を加速させ、2030年度の温室効果ガス削減目標の達成と市内事業者の競争力強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 診断・工事の着手期間
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- 着手対象期間:2026年04月01日〜2027年01月31日
補助対象となる省エネ診断または省エネ工事の着手期間です。2026年3月31日以前に着手されたものは対象外となるため、着工・着手日に十分注意してください。
- 省エネ診断:2026年4月1日〜2027年1月31日に着手するもの
- 省エネ工事:2026年4月1日以降に着工し、2027年1月31日までに完了するもの
- 交付申請の受付期間
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- 公募開始:2026年08月10日
- 申請締切:2027年01月08日
オンライン申請フォームより交付申請を行います。先着順で受け付けられ、不備が解消された時点で受付完了となります。予算上限に達し次第終了します。
主な入力・添付書類:- 国の交付決定通知書の写し
- 見積書等の費用がわかる書類
- 口座情報のわかる通帳等の写し
- 審査・交付決定
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随時
事務局にて提出された書類の審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。この通知書は5年間の保管義務があります。
- 事業実施(工事・診断)
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交付決定後〜2027年1月31日まで
交付決定を受けた後、計画に基づき省エネ工事または省エネ診断を実施してください。内容の変更や中止が発生する場合は、事前に事務局へ連絡が必要です。
- 実績報告の提出
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- 実績報告締切:2027年02月28日
事業完了後、期限までに実績報告書を提出してください。2027年2月28日を過ぎると、交付決定後であっても補助金の交付ができなくなるため、厳守してください。
主な添付書類:- 国の実績報告書の写し
- 国の交付額確定通知書の写し
- 補助金の確定・交付
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実績報告の審査後
事務局が報告内容を確認し、補助金の額を確定します。「交付額確定通知書」が送付された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大阪市域におけるエネルギー利用の効率化と二酸化炭素排出量の削減を促進し、脱炭素社会への移行を加速させることを目的とした事業です。「住宅等の脱炭素化促進事業」と「中小企業の省エネ・省CO₂加速化支援事業」の二つの柱で構成されています。
■1 住宅等の脱炭素化促進事業(対象事業1~4)
主に住宅における省エネ・省CO₂化を促進するための間接補助事業です。国の補助事業(国要綱1~4)の交付決定を受けた方が、大阪市の補助金を申請できる仕組みとなっています。
<対象事業の種類>
- 対象事業1:断熱窓への改修促進等(断熱窓への改修など)
- 対象事業2:高効率給湯器導入促進(家庭における高効率給湯器の導入)
- 対象事業3:既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進(既存の賃貸集合住宅への小型省エネルギー型給湯器の導入)
- 対象事業4:家庭用蓄電システム導入支援(家庭用蓄電システムの導入)
<補助金額・上限額>
- 対象事業1:1戸(非住宅の場合は1棟)あたり上限10万円
- 対象事業2:1台あたり3万円
- 対象事業3:1台あたり3万円
- 対象事業4:1kWhあたり3万円(1申請あたり上限30万円)
■2 中小企業の省エネ・省CO₂加速化支援事業(対象事業5~7)
大阪市内に事業所を持つ中小企業等を対象に、省エネ診断の受診や省エネ設備の導入を支援することで、エネルギーコストの削減とCO₂排出量削減を促進します。
<交付申請者の要件>
- 令和8年4月1日以降に国の省エネ診断(SIIまたは省エネルギーセンター)を受診していること(対象事業7は必須ではない)
- 診断実施場所または設備導入場所が大阪市内であること
- 中小企業者(みなし大企業を除く)、個人事業主、中小企業団体等、または従業員300人以下の法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)であること
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること
<補助対象事業および設備>
- 対象事業5・6(省エネ診断):SIIまたは省エネルギーセンターが実施する各種省エネ診断
- 対象事業7(ユーティリティ設備導入):高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネ、低炭素工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具
<補助率・補助上限額>
- 省エネ診断:診断費用の10/10(上限5万円/実質無料)
- ユーティリティ設備導入:補助対象経費(設備費用)の3分の1(上限300万円)
<補助事業実施期間>
- 対象となる省エネ診断の着手期間: 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
- 交付申請の受付期間: 令和8年8月10日から令和9年1月8日まで
- 実績報告の受付期間: 交付申請の審査完了後から令和9年2月28日まで
▼補助対象外となる事業・事項
以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象外となるほか、違反した場合は交付決定の取り消し等の対象となります。
- 重複受給となる事業
- 他の同種の補助金(大阪府や他自治体が実施するもの等)と重複して受給することはできません。
- 補助対象外の設備(対象事業7)
- 工作機械などの生産設備。
- 不適切な申請・不正行為
- 申請内容に虚偽があった場合。
- 補助金を他の用途に使用した場合。
- 交付規定に違反する行為があった場合。
- 対象外となる事業者
- みなし大企業に該当する事業者。
- 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できない者。
- その他
- 消費税額(診断費用および設備導入費用の消費税分は補助対象外)。
- 診断機関や施工業者による代理申請。
補助内容
■1 住宅等の脱炭素化促進事業
<断熱窓への改修促進事業(対象事業1)の概要>
- 補助対象工事:ガラス交換、内窓設置、外窓交換(カバー工法/はつり工法)
- 上限額:1戸(非住宅は1棟)あたり10万円
- 補助対象製品:断熱性能(グレード・熱貫流率)に応じた製品
- 算出方法:工種、性能、窓の大きさに応じた単価 × 施工箇所数
<戸建住宅及び非住宅(延床240㎡以下)の補助単価例>
| 工種・グレード | 特大 | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| ガラス交換(SS) | 52,000円 | 34,000円 | 21,000円 | 7,000円 |
| ガラス交換(S) | 35,000円 | 23,000円 | 15,000円 | 4,000円 |
| 内窓設置(SS) | 93,000円 | 59,000円 | 38,000円 | 24,000円 |
| 内窓設置(S) | 50,000円 | 34,000円 | 22,000円 | 14,000円 |
| 外窓交換(カバー/SS) | 100,000円 | 100,000円 | 92,000円 | 59,000円 |
| 外窓交換(カバー/S) | 100,000円 | 82,000円 | 61,000円 | 40,000円 |
<中高層集合住宅及び非住宅(延床240㎡超)の補助単価例>
| 工種・グレード | 特大 | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| ガラス交換(SS) | 57,000円 | 38,000円 | 23,000円 | 8,000円 |
| ガラス交換(S) | 39,000円 | 26,000円 | 16,000円 | 5,000円 |
| 内窓設置(SS) | 100,000円 | 65,000円 | 42,000円 | 26,000円 |
| 内窓設置(S) | 55,000円 | 38,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
| 外窓交換(カバー/SS) | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 61,000円 |
| 外窓交換(カバー/S) | 100,000円 | 100,000円 | 69,000円 | 41,000円 |
<窓の大きさの区分>
- 特大:ガラス2.0㎡以上 または サッシ4.0㎡以上
- 大:ガラス1.4㎡以上2.0㎡未満 または サッシ2.8㎡以上4.0㎡未満
- 中:ガラス0.8㎡以上1.4㎡未満 または サッシ1.6㎡以上2.8㎡未満
- 小:ガラス0.1㎡以上0.8㎡未満 または サッシ0.2㎡以上1.6㎡未満
<給湯器・蓄電システムの導入(対象事業2, 3, 4)>
- 高効率給湯器(家庭用・賃貸用):1台あたり3万円
- 家庭用蓄電システム:1kWhあたり3万円(上限30万円/件)
■2 中小企業の省エネ・省CO2加速化支援事業
<省エネ診断等に係る費用(対象事業5, 6)>
- 対象:国の省エネ診断事業(SIIまたは省エネルギーセンター実施分)
- 補助額:診断費用の全額(10/10)
- 上限額:1申請あたり5万円(千円未満切り捨て)
<ユーティリティ設備導入支援事業(対象事業7)>
- 対象:国の省エネ投資促進支援事業(設備単位型)の決定を受けたもの
- 補助率:補助対象経費の1/3
- 上限額:1申請あたり300万円(千円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助金の交付を申請できる者(申請主体)
提供された情報の「別表3 補助金の交付の申請者」に基づき、各対象事業ごとに補助金を申請できる主体が定められています。原則として、国の各要綱に基づく補助金を財源とした間接補助金の交付決定を受けた者や診断を受けた者が対象となります。
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1 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
国要綱1の補助金(令和7年度補正予算)を財源として交付される間接補助金の交付決定を受けた者 -
2 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業
国要綱2の補助金(令和7年度補正予算)を財源として交付される間接補助金の交付決定を受けた者 -
3 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業
国要綱3の補助金(令和7年度補正予算)を財源として交付される間接補助金の交付決定を受けた者 -
4 DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業
国要綱4の補助金(令和7年度補正予算)を財源として交付される間接補助金の交付決定を受けた者 -
5 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
国要綱5の補助金(令和7年度補正予算)を財源として実施される診断等を受けた者 -
6 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業
国要綱6の補助金(令和8年度予算)を財源として実施される対象事業6に係る診断を受けた者 -
7 省エネルギー投資促進支援事業(ユーティリティ設備導入支援)
国要綱7の補助金(令和7年度補正予算)を財源として交付される間接補助金の交付決定を受けた者(<strong>中小企業等に限る</strong>)
事業に関与するその他の対象者
申請主体以外に、事業に関与する具体的な個人や法人、団体も対象者に含まれます。
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住宅関連(事業1・2・3)
共同事業者(氏名および現住所)、賃貸オーナー(管理会社が共同事業者の場合の管理委託主) -
蓄電システム関連(事業4)
設備使用者(実際に設備を使用する個人)、共同申請者(リース会社等の事業者) -
省エネルギー診断関連(事業5・6)
診断実施事業者(診断を実際に実施する機関)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 他の同種の補助金の交付を重複して受ける者
- 暴力団員、または暴力団員を利用している者
- 暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしている者
- 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
※暴力団排除に関する誓約が虚偽であったり反した場合は、不利益を被っても異議を申し立てないことに同意する必要があります。
【共通の前提条件】
・交付申請等の手続き、個人情報の提供、事業費の還元方法に関して、共同事業者等からの同意を得ていることが必要です。
・人名漢字等の表記において、常用漢字等に置き換えられている場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.eta.or.jp/osaka/2026/smes/index.php
- LoGoフォームに関する申請者様向けのトップページ
- https://info.logoform.jp/
- LoGoフォームに関するよくあるご質問
- https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/
提供された情報には、電子申請システム(LoGoフォーム)に関連するURLのみが含まれており、補助金事業自体の公式サイトや公募要領・申請様式の直接的なダウンロードURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。