寝屋川市 認知症カフェ等運営支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
寝屋川市内の団体や個人に対して、認知症の人やその家族、地域住民が気軽に集える「認知症カフェ等」の運営経費を補助します。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境を整備し、参加者同士の交流や相談支援、情報提供を通じて、当事者の孤立防止や介護者の負担軽減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:毎年02月末日
補助金の交付を希望する際に最初に行う手続きです。申請書類を提出後、市が審査を行い、通常30日以内に可否決定通知が送付されます。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体概要書(または身分証明書)等
- 申請事項の変更等
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変更が生じる前
交付決定後に事業計画や経費に変更が生じる場合は、必ず変更前に変更承認申請書を提出し、市の承認を得る必要があります。
- 補助事業の実施
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事業計画期間内
決定した事業計画に沿って認知症カフェ等の運営を行います。補助上限額は年額36,000円(月額換算3,000円)です。
- 留意点:個人情報保護の徹底、衛生管理(飲食提供時)、認知症サポーターとの連携など。
- 実績報告
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- 交付額確定通知:報告後30日以内
補助事業が完了した年度の終了後、速やかに実績報告書を提出します。市は内容を審査し、30日以内に交付額を確定させ通知します。
- 提出書類:実績報告書、収支決算書、領収書の写し、事業報告書、実施内容がわかる資料(写真等)
- 補助金の請求
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交付額確定通知後
交付額確定通知書を受け取った後、市に対して「補助金請求書」を提出します。
- 補助金振込
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請求後、速やかに
市が請求書を受理した後、指定された金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 注意:経理帳簿等の諸記録は、事業終了後5年間保管する義務があります。
対象となる事業
寝屋川市が「認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられる」よう支援するために設けられた「認知症カフェ等補助金」の対象となる「認知症カフェ等」の運営事業を指します。認知症の人とそのご家族、地域住民、そして専門職が気軽に集い、交流できる場を提供することを目的としています。
■認知症カフェ等運営事業
認知症の方や認知症の疑いがある方、そしてそのご家族が、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、地域社会から孤立することなく、必要な情報を得たり相談ができる「居場所」を提供します。
<認知症カフェ等の要件>
- 認知症高齢者等が気軽に集い交流できる場づくりや情報交換等を目的とする活動の拠点であること
- 専ら営利を目的としない活動であること
- 寝屋川市内で、認知症高齢者等が参加しやすい場所に開設されること
- 2か月に1回以上定期的に開催され、1回当たりの開設時間は概ね1時間以上であること
- 運営スタッフは2人以上配置され、うち1人以上は認知症サポーター養成講座受講済みで相談支援の経験等を有すること
- 地域包括支援センター、医療・介護サービス事業所、地域の関係者等と積極的に連携を図ること
- 認知症カフェ等の存在を広く市民に周知し、参加を拡大する努力を行うこと
<主な活動内容>
- 認知症高齢者等が気軽に集い、安心して利用できる場の提供
- 認知症高齢者等からの相談に対し、適切な助言の実施
- 認知症に関する寝屋川市の施策やサービスなどの情報の提供
- 認知症の方を介護するご家族の不安や負担を軽減するような取り組み
<補助対象経費>
- 講師への謝金(報償費)
- お茶代や食材費(食糧費)
- 事務用品や消耗品の購入費(需用費)
- 資料等の印刷費(需用費)
- 各種手数料や保険料(役務費)
- 会場使用料や機材の借り上げ費用(使用料及び賃借料)
- 認知症カフェ等の実施に必要な備品の購入費
<補助金の額>
- 1団体等あたり上限年額 36,000円
- 開催月数が12か月に満たない場合は、開催月数×3,000円が上限
- 補助対象経費の合計額から参加費等の収入額を控除した額を交付
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する団体または経費は、補助の対象外となります。
- 特定の活動を目的とする団体による事業
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とした団体等による事業
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団員の統制下にある団体等による事業
- 補助要件を満たさない申請者
- 市税を滞納している団体等
- 当該年度分の本補助金の交付を既に受けている団体等(同一年度内は1回限り)
- 補助対象外となる経費
- 団体等の構成員への謝礼
- 国・大阪府等の他の補助金を受けている経費
補助内容
■認知症カフェ等補助金
<補助対象となる団体・活動>
- 寝屋川市内で非営利かつ自主運営されている「認知症カフェ等」
- 市内に事務所・住所を有し、継続的な活動が見込まれる非営利団体または個人
- 宗教、政治、暴力団関係の活動を目的としないこと
- 市税の滞納がないこと
- 同一年度に本補助金の交付を既に受けていないこと
<補助対象経費>
- 報償費: 講師や専門家への謝金(構成員への謝礼は除く)
- 食糧費: お茶代、食材費(酒類、通常の食事代は除く)
- 需用費: 事務用品、消耗品、印刷費など
- 役務費: 手数料、保険料など
- 使用料及び賃借料: 会場使用料、機材借り上げ費用
- 備品購入費: 直接必要な備品(恒常的な活動用は除く)
- その他: 市長が個別に適当と認めた経費
<補助金額とその算出方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額(年額) | 36,000円 |
| 月数による調整 | 3,000円 × 開催月数(12か月に満たない場合) |
| 算出式 | 補助対象経費 - 参加費等の収入(上限額の範囲内) |
| 交付回数 | 同一年度につき1回のみ |
対象者の詳細
補助金の交付対象者
補助金の交付対象となるのは、「認知症カフェ等を運営する団体または個人」(以下「団体等」)であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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対象団体・個人の要件
寝屋川市内に事務所または住所を有していること、継続的な活動を行うことが見込まれること、寝屋川市の市税を滞納していないこと、当該年度分の本補助金の交付を既に受けていないこと
補助対象となる活動(認知症カフェ等)の要件
認知症高齢者等が気軽に集い交流できる場として、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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開催・運営に関する要件
寝屋川市の区域内で、かつ認知症高齢者等が参加しやすい場所に開設されていること、2か月に1回以上定期的に開催され、1回当たりの開設時間は概ね1時間以上であること、運営スタッフが2人以上配置されていること、スタッフのうち1人以上は、認知症サポーター養成講座を受講済みであり、かつ認知症に関する相談支援の経験等を有すること -
連携・周知に関する要件
地域包括支援センター、医療・介護サービス事業所、地域の関係者等と連携を図ること、市民の参加を積極的に促進し、地域に開かれた場となるよう努めること、認知症カフェ等の周知を行い、認知症高齢者等の参加の拡大に努めること
■補助対象外となる団体・活動
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団員の統制下にある団体等
- 専ら営利を目的とした活動
※補助対象経費は会場費、備品、消耗品、講師謝礼などで、年間上限額は36,000円(開催月数により変動)です。
※その他、主な活動内容や手続きの詳細は、寝屋川市の公募規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/fukushi/koreikaigoka/chiiki/houkatu/ninchishou/16763.html
- 寝屋川市役所 公式ホームページ
- https://www.city.neyagawa.osaka.jp/
電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請は行われていません。申請は高齢介護室へ直接持参、または郵送で行う必要があります。申請期間は毎年度4月1日から2月末日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。