新城市搬出間伐推進事業補助金|森林経営計画に基づく間伐・林業支援
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目的
新城市内の林業経営体や森林所有者に対して、森林経営計画に基づく搬出間伐を支援するため、愛知県の補助金に上乗せして定額の補助金を交付します。これにより、森林資源の有効活用と林内環境の向上を図り、地域林業の活性化と経営の安定を促進します。搬出材積に応じた段階的な支援により、適切な森林管理の継続を補助します。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
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- 公募開始:各年度04月01日
- 申請締切:各年度02月末日
愛知県へ補助金申請を行った日から10日以内に新城市長へ書類を提出してください。
- 新城市搬出間伐推進事業補助金交付申請書(様式第1)
- 愛知県へ提出した申請書類の写し(原本証明が必要)
- 搬出材積集計表の根拠資料(写し)
- 交付決定・通知
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審査後随時
市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2)」が送付されます。
- 変更承認申請(必要な場合)
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変更発生前
事業計画に変更(間伐面積や材積の変更等)が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書(様式第3)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了日(愛知県の交付確定日)から20日以内(または3月31日のいずれか早い日)
事業完了後、実績報告書(様式第5)に「愛知県の造林事業補助金交付確定通知の写し」を添えて提出してください。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき市が内容を審査し、補助金額を確定させ「交付確定通知書(様式第8)」を送付します。
- 交付請求・支払い
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- 請求期限:交付確定通知後15日以内
交付確定通知を受けた後、15日以内に「交付請求書(様式第6)」を提出してください。これに基づき補助金が支払われます。
対象となる事業
新城市が林業経営体や森林所有者による搬出間伐を支援し、林内環境の向上と林業経営の安定を図ることを目的とした、愛知県の「森林環境保全直接支援事業」に対する独自の上乗せ補助金制度です。
■新城市搬出間伐推進事業
新城市内で作成された森林経営計画に基づき、愛知県の造林事業補助金(森林環境保全直接支援事業)を受けて実施される搬出間伐事業を対象とします。
<補助対象要件>
- 新城市内で実施される事業であること
- 新城市内で作成された森林経営計画に基づいて実施される事業であること
- 愛知県の「森林造成等事業補助金交付要綱」に基づく「森林環境保全直接支援事業」として行われる搬出間伐であること
- 当該年度に愛知県へ補助金申請を行った事業であること
<補助対象者>
- 林業経営体
- 森林所有者等
- ※ただし、愛知県へ補助金申請を行った者に限る
<補助金の算出方法(単価)>
- 1haあたりの搬出材積が75㎥以上 80㎥未満:30,000円/ha
- 1haあたりの搬出材積が80㎥以上 85㎥未満:60,000円/ha
- 1haあたりの搬出材積が85㎥以上 90㎥未満:90,000円/ha
- 1haあたりの搬出材積が90㎥以上:120,000円/ha
<申請期間と期限>
- 申請期間:各年度の4月1日から2月末日まで
- 提出期限:愛知県へ補助金申請を行った日から10日以内
- 実績報告:事業完了日から20日以内、または当該年度の3月末日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
二重に同様の支援を受けることを避けるため、以下の規定が設けられています。
- 公益財団法人豊川水源基金等が実施する本事業と同様の上乗せ補助を既に受けている事業。
補助内容
■新城市搬出間伐推進事業補助金
<補助対象事業>
- 新城市内で作成された森林経営計画に基づいて行われること
- 愛知県による「森林造成等事業補助金交付要綱」に基づく造林事業補助金のうち、「森林環境保全直接支援事業」により搬出間伐を行うものであること
- 当該年度に愛知県へ補助金申請を行った事業が対象
<補助対象者>
- 林業経営体、森林所有者等(愛知県へ補助金申請を行った者に限る)
<補助額の算出方法>
搬出間伐面積に単価を乗じた額。補助率は「定額」
<補助単価表>
| 1haあたりの搬出材積 | 補助単価 |
|---|---|
| 75㎥以上80㎥未満 | 30,000円/ha |
| 80㎥以上85㎥未満 | 60,000円/ha |
| 85㎥以上90㎥未満 | 90,000円/ha |
| 90㎥以上 | 120,000円/ha |
<補助対象外となるケース>
- 公益財団法人豊川水源基金等が実施する、この事業と同様の上乗せ補助を受ける場合
<補助金申請から交付までの流れ>
- 申請期間:各年度の4月1日から2月末日まで(愛知県への申請から10日以内に新城市へ申請)
- 必要書類:愛知県への申請書写し、内訳書、位置図、実測図、材積証明書、森林経営計画認定の写し等
- 実績報告:事業完了日(愛知県の交付確定日)から20日以内または3月末日の早い方までに提出
- 補助金交付:額の確定後、15日以内に交付請求書を提出して受領
<交付決定の取り消し条件>
- 補助金の用途外使用
- 交付決定の内容や条件への違反
- 法令、条例、規則への違反
- 虚偽の申請や不正な手段による受給
- 事業の中止または期限内の実績報告なし
- 愛知県の補助金が不確定または取り消された場合
- その他市長が不適当と認める場合
<施行期間>
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
対象者の詳細
補助対象者の定義と要件
「新城市搬出間伐推進事業補助金」の対象となるのは、以下の要件を満たす林業経営体や森林所有者等です。
-
1 事業内容の要件
新城市内で作成された森林経営計画に基づいて行われる事業であること、愛知県の「森林造成等事業補助金交付要綱」に基づく「森林環境保全直接支援事業」として行われる搬出間伐であること、当該年度に愛知県へ補助金申請を行った事業であること -
2 事業主体
林業経営体、森林所有者等、(愛知県へ既に補助金申請を行っている者に限る) -
3 申請期間
各年度の4月1日から2月末日まで
申請の手続きと必要書類
補助金の交付を受けようとする申請者は、以下の手続きを行う必要があります。
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提出期限
愛知県へ補助金申請を行った日から10日以内 -
添付書類(写し)
森林造成等事業補助金交付申請書(愛知県様式)、申請内訳書(様式第2-1号など)、施業箇所位置図、施業図、実測図、搬出材積集計表およびその根拠資料(材積証明書、写真等)、森林経営計画の認定を証する書類(市長の認定を受けている場合は省略可)
関係者の定義
事業の実施にあたっては、以下の役割が定義されています。
-
事業主体
補助金を申請し、事業計画全体を管理する主体(林業事業体等または森林所有者) -
森林所有者
補助事業が行われる森林の所有者 -
事業実行者
事業主体からの請負などにより、実際に現場作業を行う者
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象外となります。
- 公益財団法人豊川水源基金などが実施する、この事業と同様の上乗せ補助を受けている場合
本補助金制度は、林業経営体等による搬出間伐を支援し、林内環境の向上と林業経営の安定を図ることを目的としています。
※提出する書類の写しは、原本と同一であることを申請者自身が証明する必要があります。
※その他詳細は、新城市の告示または公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/hansyutukanbatsuhojo.html
- 新城市役所 公式サイト
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。