岩手県 令和8年度 中小企業海外出願支援補助金(第3次公募)
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目的
岩手県内に事業所を有する中小企業者等を対象に、海外での知的財産保護を目的とした特許・意匠・商標等の外国出願費用を補助します。外国特許庁への手数料や弁理士費用の一部を支援することで、戦略的な権利取得を後押しし、県内企業の円滑な海外市場への展開と国際競争力の向上を図ります。
申請スケジュール
※外国出願に関する全ての作業は、交付決定後に着手する必要があります。決定前の事前着手は認められません。
- 公募告知と交付申請
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- 公募開始:2026年05月
- 申請締切:2026年06月19日
交付申請書(様式第1)と必要となる添付書類一式(登記簿謄本、決算書、見積書等)を期日までに電子メールで提出します。ワーク・ライフ・バランス推進企業等の認定がある場合は、加点措置のための書類もあわせて提出してください。
- 採否決定通知
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- 採否決定通知:2026年07月頃
審査を経て、補助金の採否が決定されます。交付決定の内容や条件に不服があり申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から10日以内に申し出る必要があります。
- 外国出願の実施と実績報告書の提出
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- 費用支払完了の目安:2027年02月中旬
- 実績報告最終締切:2027年02月28日
採択後に外国特許庁への出願を行い、完了後14日後を目安に「実績報告書(様式第6)」を提出します。
- 費用支払期限:2027年2月中旬までに全ての支払いを完了させる必要があります。
- 証拠書類の保存:帳簿や証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保存する義務があります。
- 補助金の額の確定と支払い
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実績報告書の確認後
提出された実績報告書の内容を審査・現地調査し、補助金額を確定します。確定通知後に補助金が振り込まれます。必要に応じて概算払(事前払い)を請求することも可能です。
対象となる事業
岩手県内の中小企業者等が外国へ事業を展開する際に必要となる、特許、実用新案、意匠、商標などの外国出願にかかる経費の一部を補助し、戦略的な知的財産権の取得と円滑な海外展開を促進する事業です。
■海外出願支援事業
日本国特許庁に対して既に特許、実用新案、意匠、または商標のいずれかの出願(基礎となる国内出願)を行っている案件を対象に、外国特許庁等への出願を支援します。
<補助対象者>
- 岩手県内に事業所を有する中小企業者(個人事業主含む)
- 岩手県内の中小企業者で構成されるグループ(構成員の3/2以上が中小企業者)
- 地域団体商標出願を行う商工会議所、商工会、NPO法人等
- 大企業からの独立性(みなし大企業に該当しないこと)等の要件を満たす者
<補助対象となる出願案件>
- 補助金交付決定後に、その会計年度内に外国特許庁等へ同一内容の出願を行う予定のもの
- パリ条約、PCT国際出願、ハーグ協定、マドリッド協定議定書に基づき外国特許庁へ出願するもの
- 基礎となる国内出願と出願人名義が同一であるもの
- 具体的な事業展開計画(現地および日本国内)があるもの
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料
- 現地代理人費用
- 国内代理人費用(消費税、源泉徴収分は除く)
- 翻訳費用
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 1企業に対する1会計年度内の上限額:300万円
- 特許出願の上限額:150万円
- 実用新案・意匠・商標(通常)の上限額:60万円
- 抜け駆け対策商標の上限額:30万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年5月11日から令和9年2月28日まで
加点措置
●賃上げ加点 賃上げを実施する企業に対する加点措置
申請後の1事業年度または1年において、給与総額(または一人あたりの平均受給額)が2.5%以上増加する計画を表明した企業に対する審査上の優遇措置。
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する案件や経費は、本補助金の対象となりません。
- 既に外国特許庁等へ出願が済んでいる案件。
- 具体的な事業展開計画がないもの(「抜け駆け対策商標出願」を除く)。
- 商標において国内出願にない区分・商品を追加した案件(対象外となる場合がある)。
- 以下の補助対象外となる経費項目:
- 日本国特許庁の収入となる手数料(意匠法、商標法、PCT等に規定するものを含む)。
- 国内代理人費用にかかる消費税および地方消費税、源泉徴収。
- 海外代理人費用にかかる付加価値税等(VAT)。
- 特許印紙代。
- 申請書作成にかかる代理人費用・成功報酬。
- 先行登録調査費用。
- 出願と同時に行う予定のない経費。
補助内容
■海外出願支援事業
<補助対象者>
- 岩手県内に事業所を有する中小企業者またはそのグループ
- 国内の弁理士等に外国特許庁への出願業務を依頼できること
- 本事業実施後の状況調査に協力すること
- 審査請求や中間応答を適切に行うこと
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願料
- 国内代理人費用
- 現地代理人費用
- 翻訳費
<補助率>
- 助成対象経費の2分の1以内
<補助上限額(1会計年度内)>
| 対象区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 1企業に対する総額 | 300万円 |
| 特許出願 | 150万円 |
| 実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策除く) | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
■特例措置
●C 賃上げを実施する企業に対する加点措置
<加点要件>
給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加する計画を表明し、実績を提出すること。
●D ワーク・ライフ・バランス推進企業等に対する加点措置
<対象となる認定等>
- えるぼし認定・プラチナえるぼし認定(または行動計画公表企業)
- くるみん認定・プラチナくるみん認定(または行動計画公表企業)
- ユースエール認定企業
対象者の詳細
基本的な補助対象者の要件
岩手県内に実体のある事業所(工場など)を有し、外国への事業展開を目指す中小企業者等が対象です。本社の所在地が県外であっても、県内に事業所があれば対象となります。
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1 中小企業者
法人格を有する一般的な中小企業、法人格を有しない個人事業主 -
2 企業グループ
構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めること、中小企業者の利益となる事業を営むこと -
3 商工会議所、商工会、NPO法人等
地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願を行う場合に限る
外国出願に関する詳細要件
補助対象となるには、以下の出願条件および義務をすべて満たす必要があります。
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国内出願の前提
日本国特許庁へ特許、実用新案、意匠または商標を既に出願済みであること、交付決定後、年度内に外国特許庁等へ同一内容の出願を行う予定であること、PCT出願の国内移行、ハーグ出願、マドプロ出願も一定の条件を満たせば対象 -
出願名義と計画性
国内出願と外国出願の名義人が同一であること、産業財産権を活用した具体的な外国での事業展開計画を有すること -
体制と義務
国内弁理士等の協力または同等の書類提出体制があること、各国特許庁が定める期日までに審査請求を必ず行うこと、中間応答が必要な場合は適切に対応すること
事業実施後の協力義務
補助事業の成果を確認するため、以下の協力が義務付けられています。
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フォローアップ調査
事業実施後の5年間に行われる状況調査(ヒアリング等)への積極的な協力
■補助対象外となる事業者
以下の「みなし大企業」に該当する場合や、コンプライアンス上の制限がある場合は対象外となります。
- 同一の大企業に発行済株式等の2分の1以上を所有されている者
- 複数の大企業に発行済株式等の3分の2以上を所有されている者
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占めている者
- 資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている者
- 直近過去3年分の平均課税所得額が15億円を超える者
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者
※中小企業投資育成株式会社法または投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する者は、上記の大企業の定義には含まれません。
※外国特許庁等へ既に出願が済んでいる案件は対象外です。
※※その他、審査基準や提出書類等の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-iwate.or.jp/fipr
- 公式ホームページ
- https://www.joho-iwate.or.jp
- 次世代自動車チャレンジ支援事業
- https://iwatemobi.meti.go.jp/mibi/
- INPIT外国出願補助金
- https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報の中には含まれていませんでした。申請は電子メールでの提出が可能とされています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。