磐田市 中小企業脱炭素投資促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
磐田市内の事業所等を有する中小企業者等が、産業分野におけるカーボンニュートラルの実現を目指して行う脱炭素化の取り組みを支援します。連携金融機関が提供する「脱炭素コベナンツローン」を利用する際、借入にかかる取扱手数料の一部を補助することで、企業の脱炭素投資を後押しします。自社のCO2排出量把握や削減計画に取り組む事業者の負担軽減を図り、地域全体の脱炭素化を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
「脱炭素投資促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)」を磐田市産業政策課へ提出します。
- 主な添付書類:融資契約書(案)の写し、補助対象経費(取扱手数料)が確認できる書類、脱炭素に係る事業計画書の写し、決算書(法人の場合)または確定申告書(個人の場合)など。
- 提出方法:郵送、持参、またはEメール(sangyo@city.iwata.lg.jp)
- 交付決定通知
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審査後随時
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから、金融機関との正式な契約等に進んでください。
- 融資契約の締結・手数料の支払い
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- 完了期限:2027年03月05日
連携金融機関との間で「脱炭素コベナンツローン」の融資契約を締結し、補助対象となる取扱手数料を支払います。支払いは2027年3月5日までに完了している必要があります。
- 完了報告書の提出
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- 提出期限:2027年03月05日
「完了報告書(様式第6号)」を提出します。
- 提出期限:融資契約および手数料の支払い後7日以内、または2027年3月5日のいずれか早い日。
- 添付書類:融資契約書の写し、手数料の領収書等の写し、借入条件に関する確約書の写しなど。
- 交付確定・補助金の振込
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報告書審査後
提出された完了報告書を市が審査し、「交付確定通知書(様式第7号)」を送付します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金交付の約1年後に、脱炭素事業計画の進捗状況に関するフォロー調査が行われます。
対象となる事業
磐田市が地域金融機関と連携し、産業分野におけるカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量実質ゼロ)の実現を促進するために、中小企業者等の脱炭素化への取り組みに関連する融資の借入にかかる手数料の一部を補助する事業です。
■磐田市脱炭素投資促進事業費補助金
自社のCO2排出量の把握や削減計画に取り組む中小企業者等の脱炭素化への挑戦を後押しすることを目的としています。
<補助対象者>
- 磐田市内に事業所、営業所、または生産地を有していること
- 市税を滞納していないこと
- 中小企業基本法に規定する中小企業者、または当該中小企業者が組織する団体
- 常時使用する従業員数が300人以下の医療法人、社会福祉法人、及び特定非営利活動法人(NPO法人)
- 個人事業主(農業者含む)
- 1事業者につき1回限りの申請であること
<補助対象となる融資>
- 脱炭素コベナンツローン:脱炭素化に関する具体的な事業計画や確約事項を設定し、融資実行後の進捗を金融機関がモニタリングする融資形態
- 連携金融機関(静岡銀行、浜松磐田信用金庫、清水銀行、島田掛川信用金庫)から調達するものであること
<補助対象経費>
- 脱炭素コベナンツローンを連携金融機関から調達するために要する取扱手数料(消費税及び地方消費税相当額は除外)
<補助金の交付額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(予算がなくなり次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や事業主による申請は、補助の対象外となります。
- 公序良俗や法令等に反する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を行う事業主。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、またはその利益となる活動を行う事業主。
- 法令等や公序良俗に反するおそれがあると認められるもの。
- 特定の政治・宗教等の活動を目的とする事業。
- 特定の政治、宗教、または選挙活動を目的とするもの。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 本補助事業と同一の事業において、他の助成制度による財政的支援をすでに受けている、または受ける見込みのある事業。
- 融資の組成条件を満たさないもの。
- シンジケートローン方式において、融資の組成を行う「アレンジャー」が連携金融機関ではない場合。
- その他、市長が不適当と認める事業主。
補助内容
■磐田市脱炭素投資促進事業費補助金
<補助対象者の要件>
- 磐田市内に事業所等(事業所、事務所、店舗、施設)または生産地を有する中小企業者等であること
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業、宗教活動、政治活動、暴力団等に関与していないこと
- 中小企業基本法上の規定、または従業員300人以下の医療・社会福祉・NPO法人等であること
<補助対象経費>
連携金融機関から「脱炭素コベナンツローン」を調達するために要する「取扱手数料」(消費税および地方消費税相当額は対象外)
<補助金の交付条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 交付回数 | 1中小企業者等につき1回限り |
<補助申請額の算定方法>
- 補助対象経費に補助率50%を乗じる
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 上限額500,000円と比較し、少ない方の金額を申請額とする
対象者の詳細
基本的な補助対象者の定義
磐田市脱炭素投資促進事業費補助金の補助対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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中小企業者等であること
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、当該中小企業者が組織する団体、常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人(NPO法人) -
市内に事業所等または生産地を有すること
磐田市内に事業所、事務所、店舗、施設などの「事業所等」を構えているか、または生産活動の拠点を有していること
補助対象事業とならないケース
補助対象者自身が条件を満たしていても、補助金の対象となる「脱炭素コベナンツローン」に関する事業が以下に該当する場合は、補助対象事業とはなりません。
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目的外活動・法令違反
特定の政治、宗教または選挙活動を目的とするもの、法令等または公序良俗に反するおそれがあると認められるもの -
他の助成との重複
他の助成制度による財政的支援を受けている、または受ける見込みのある事業
■補助対象外となる事業者
上記の基本的な要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業主は補助対象者とはなりません。
- 風俗営業を行う事業主(風営法第2条に定めるもの)
- 宗教活動または政治活動を行うことを目的とする事業の事業主
- 暴力団員およびその利益となる活動を行う事業主
- その他市長が不適当と認めるもの
※これらの詳細な要件をすべて満たし、かつ市と協定を締結した連携金融機関が取り扱う「脱炭素コベナンツローン」を契約することが、補助金の対象となるための条件となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/sangyou_business/kigyou_shien/1011014/1013274.html
- 磐田市公式サイト トップページ
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/
- 経済産業部 産業政策課 商工業振興グループ お問い合わせフォーム
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/cgi-bin/contacts/G060100
- 汎用お問い合わせフォーム
- https://www.city.iwata.shizuoka.jp/cgi-bin/contacts/G020201/agreement
脱炭素投資促進事業費補助金の申請は、郵送、来庁、またはメールでの提出が主な方法とされています。電磁的記録による提出の可能性も示唆されていますが、具体的な電子申請システムのURLは明記されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。