公募中 掲載日:2026/09/16

茅ヶ崎市 単位子ども会補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年02月28日
神奈川県|茅ヶ崎市 神奈川県茅ヶ崎市 公募開始:2026/05/21~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

茅ヶ崎市内の単位子ども会に対して、子どもの健全な育成を目的とする体験活動や地域住民との交流事業に必要な経費を補助します。遊びを通じて年齢の異なる仲間と人間関係を築く力を養い、将来的な社会的自立の基礎を学ぶ機会を提供することを目的としています。活動を通じて子どもたちが地域社会とのつながりを深め、健やかに成長することを支援します。

申請スケジュール

令和8年度の子ども会補助金の手続き期間は、令和8年5月21日から令和9年2月28日までです。原則として、電子申請システムを利用した申請となります。事業実施前の交付決定が必須であること、また、各事業の実施時期に合わせた個別の締め切りがあることにご注意ください。
子ども会登録票の提出
年度内に1回(申請前)

「子ども会登録票提出フォーム」より、子ども会の基本情報を登録してください。この登録は当該年度に一度行えば、その後の申請では不要です。

補助金交付申請
  • 公募開始:2026年05月21日
  • 申請締切:2027年02月28日
  • 個別期限:事業実施1か月前の前日まで
  • 事業実施予定日の1か月前の前日までに申請を完了してください。
  • 申請時には「事業計画書」「収支予算書」の提出が必要です。
  • 令和9年2月以降の事業については、令和9年1月末までに事前相談が必要です。
交付決定通知
審査完了後

青少年課にて内容を確認し、問題がなければ「補助金等交付決定通知書」が郵送およびメールで届きます。
※交付決定日前の支出は補助対象外となるため、必ず通知を受けてから物品購入等を行ってください。

補助金請求
  • 振込目安:請求から1か月以内

「請求書作成フォーム」にて手続きを行います。原則、請求から1か月以内に指定口座へ振り込まれます。

  • 口座名義が会長氏名と異なる場合は、窓口への紙媒体(要捺印)の提出が必要です。
事業実施・実績報告
  • 報告期限:事業完了から1か月以内

事業完了後、実績報告書を提出してください。

  • 提出書類: 実績報告書、事業実施報告書、収支決算書、領収書のスキャンデータ(PDF推奨)
  • 領収書の宛名は「●●子ども会」とし、明細がわかるようにしてください。
  • 関係書類(帳簿・領収書等)は5年間保存する義務があります。

対象となる事業

茅ヶ崎市教育委員会教育推進部青少年課が所管する「単位子ども会補助金」は、市内において子どもの健全な育成を目的として活動する単位子ども会を支援するための事業です。子どもたちが遊びの体験を通じて、年齢の異なる仲間との人間関係を築く力を身につけ、将来的な社会的自立に向けた基礎を学ぶ機会を提供することを重視しています。

■単位子ども会補助金

単位子ども会が進める様々な事業を通して、青少年の健全な育成を図ることを目的としています。

<補助対象者>
  • 市内在住の児童等により構成されていること
  • 会の目的、役員、会費などについて明確に定めた会則等を有していること
<補助対象事業>
  • 子どもの健全な育成を目的とする体験活動事業(例:学年が異なる子どもたちでのチーム対抗水鉄砲大会など)
  • 地域住民との交流事業
<補助金等の額と上限>
  • 基本額:補助対象事業に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額以内
  • 上限額:1単位子ども会につき、5月1日現在の単位子ども会の加入者数に300円を乗じて得た額を限度
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和8年5月21日から令和9年2月28日まで

▼補助対象外となる事業

以下の経費や、特定の条件下で発生する支出は補助の対象外となります。

  • 特定の物品・金券類の購入費用
    • 歓送迎会やお楽しみ会での図書カード、金券類
    • ゲームで順位付けをした際の賞品代
  • 交付決定日より前に発生した支出
    • 交付決定日より前に購入した物品や発生した支出は、補助金の対象外となります。

補助内容

■単位子ども会補助金

<補助対象者>
  • 市内(茅ヶ崎市)に在住する児童等によって構成されていること
  • 会の目的、役員、会費などについて定めた会則等を有していること
<補助対象事業>
  • 子どもの健全な育成を目的とする体験活動事業
  • 地域住民との交流事業
<補助金の算出方法>
  • 補助対象事業に要する費用の額に3分の1を乗じて得た額以内
  • 予算の範囲内において茅ヶ崎市長が定める額
<上限額の規定>

1単位子ども会につき、5月1日現在の単位子ども会の加入者数に300円を乗じて得た額を限度とする

<算出例(加入者50名の場合)>
項目算出内容
加入者数50名
計算式50人 × 300円
上限額15,000円
<交付対象外となる費用>
  • 図書カード、金券類
  • ゲーム等で順位付けをした際の賞品代
  • (歓送迎会やお楽しみ会等で用いられるものを含む)

対象者の詳細

単位子ども会補助金の補助対象者

茅ヶ崎市教育委員会教育推進部青少年課が所管する「単位子ども会補助金」の補助対象となるのは、以下の条件を全て満たす「単位子ども会」です。子どもたちが遊びを通して人間関係を築く力を身につけ、将来的に社会的自立を図るための基礎を学ぶ機会の提供を目的としています。

  • 1 構成員に関する要件
    市内在住の児童等によって構成されていること
  • 2 組織としての要件
    会の目的、役員、会費などについて明確に定めた会則等を有していること

補助対象事業

補助対象者は、以下のいずれかの事業を実施する場合に補助金を受けることができます。

  • 子どもの健全な育成を目的とする体験活動事業
    自然体験活動、スポーツ活動、文化活動など、子どもの心身の健全な発達を促す体験を提供する事業
  • 地域住民との交流事業
    地域社会との連携を深め、子どもたちが地域の一員としての意識を育むための交流活動など

【補助金額の算出例】
加入者数に応じた上限額(例:50人 × 300円 = 15,000円)かつ、補助対象事業費の3分の1以内で補助金が交付されます。
※その他詳細は、茅ヶ崎市教育委員会教育推進部青少年課へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/1004943/1047969/1047927.html
茅ヶ崎市公式サイト
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
令和8年度_子ども会登録票提出フォーム(電子申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142077-u/offer/offerList_detail?tempSeq=121110
子ども会補助金申請フォーム(電子申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142077-u/offer/offerList_detail?tempSeq=125171
子ども会補助金請求書作成フォーム(電子申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142077-u/offer/offerList_detail?tempSeq=126205
子ども会補助金事業実績報告フォーム(電子申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142077-u/offer/offerList_detail?tempSeq=131111
補助金についてよくある質問
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyouiku/1004943/1047969/1048030.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/cgi-bin/contacts/t9030100

茅ヶ崎市の子ども会補助金に関する電子申請は、神奈川県の共同運営システムを利用しています。各申請には期限があるため、詳細は要綱や公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

茅ヶ崎市 教育推進部 青少年課 育成担当
TEL:0467-81-7227
FAX:0467-58-4265
Email:seishou@city.chigasaki.kanagawa.jp
受付窓口
市役所分庁舎 3階
青少年課
子ども会補助金の手続きに関して、紙媒体での提出や電子メールでの提出を希望される場合は、このメールアドレスをご利用いただけます。その際は、子ども会登録票で事前に提出された補助金担当の方のメールアドレスから送付することが推奨されています。また、各種手続きの書類はすべてボールペンまたはペンで記入し(鉛筆や消せるボールペンは使用不可)、訂正の際は修正液を使わず二重線で直してください。提出書類のコピーは必ず保管してください。
茅ヶ崎市役所
TEL:0467-82-1111
FAX:0467-87-8118
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
茅ヶ崎市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。