公募中 掲載日:2026/09/16

出雲市 観光おもてなし誘客事業補助金(令和8年度)≪追加募集≫

上限金額
20万
申請期限
随時
島根県|出雲市 島根県出雲市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

出雲市内に拠点を置く法人や団体を対象に、地域の魅力ある歴史・文化などの観光資源を活用した「おもてなし」による誘客事業を支援します。観光ガイドの育成やインバウンド誘客、継続的な地域資源の活用事業に必要な経費を補助することで、市外からの観光客誘致を促進し、地域経済の活性化と観光地のブランド力向上を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で随時審査が行われます。予算に達し次第終了となる可能性があるため、事業計画が固まり次第、早めの申請を検討してください。申請はメールでの提出も可能です。
事前準備・公募内容の確認
随時

補助金の目的(観光誘客の促進)や対象事業、応募資格を確認してください。

  • 対象団体:市内に拠点を有する法人または民間団体
  • 対象経費:謝金、材料費、広告料、印刷製本費等
  • 補助額:対象経費の2分の1以内(上限20万円、8月-11月のイベントは上限10万円)
申請受付(随時)
  • 申請受付:随時受付(先着順)

補助事業認定申請書(様式第1号)と添付書類(別紙1、別紙2)を出雲市役所観光課へ提出してください。

  • 1事業者につき年度内1回のみ申請可能
  • メール提出先:kankou@city.izumo.shimane.jp
審査・交付決定
申請書提出後、随時

提出された書類に基づき、随時審査が行われます。県外からの誘客、宿泊・周遊促進、閑散期の対策、創意工夫などが評価ポイントとなります。審査後、補助金交付の適否と額が決定されます。

事業実施期間
  • 事業実施期限:2027年03月31日

交付決定を受けた後、事業を開始してください。作成するチラシやポスター等には「出雲市観光おもてなし誘客事業補助金活用」の記載が必要です。また、必要に応じて概算払(事前交付)を受けることも可能です。

実績報告・事業評価
事業終了後、速やかに

事業終了後、速やかに実績報告書(様式第4号)を提出してください。

  • 提出書類:報告書、実施状況写真、作成した印刷物(チラシ等)、イベントの場合は集客数データ等
  • 報告内容に基づき補助金額が確定し、精算が行われます。

対象となる事業

出雲市内の豊かな観光資源を最大限に活用し、訪れる観光客を温かくもてなすための誘客事業を支援することを目的としています。地域の魅力ある歴史文化などを活用した観光客誘致を強化することを目指しています。

■出雲市観光おもてなし誘客事業

提案者自身が実施する、地域の魅力ある歴史文化などを活用した観光客をおもてなしする誘客事業です。

<補助対象となる事業の類型>
  • 市内の魅力ある地域資源を活用した継続的なおもてなし観光誘客事業
  • 観光ガイド等の人材育成に係る事業
  • インバウンド誘客に係る事業
  • その他、継続的なおもてなしの取組が観光誘客に繋がると認められる事業
<補助対象経費>
  • 講師等謝金・費用弁償
  • 材料費及び消耗品費
  • 使用料及び借上げ料
  • 通信運搬費
  • 広告料
  • 印刷製本費
  • その他事業実施に必要と認められる経費
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定日から令和9年3月31日まで

特定の期間における上限額の変更

●期間限定イベント事業の特例

8月から11月までの間に実施されるイベント事業に限り、補助上限額は10万円となります(通常の上限は20万円)。

▼補助対象外となる事業

以下の事業または経費は補助金の対象外とされています。

  • 単年度限りのイベント事業(持続的な観光誘客につながらない単発のイベント)。
  • ハード整備にかかる事業(建物の建設や大規模な改修など、物的施設の整備にかかる費用)。
  • 政治的、宗教的活動と認められる事業。
  • 市の補助事業の対象となっている事業(重複申請の禁止)。
  • 従前からの事業の財源を振り替えた事業(既存事業)。
    • 既存事業を拡充する場合、その拡充部分については補助の対象となります。
  • 国や県から一部経費補助を受けている事業。
  • 飲食及び食材にかかる経費。
  • 実施団体の通常の活動に要すると認められる経常的な経費。

補助内容

■出雲市観光おもてなし誘客事業補助金

<補助対象事業>
  • 市内の魅力ある地域資源を活用した継続的なおもてなし観光誘客事業
  • 観光ガイド等の人材育成に係る事業
  • インバウンド誘客に係る事業
  • その他、継続的なおもてなしの取組が観光誘客に繋がると認められる事業
<補助対象外事業>
  • 単年度限りのイベント事業
  • ハード整備にかかる事業
  • 政治的、宗教的活動と認められる事業
  • 市の他の補助事業の対象となっている事業
  • 従前からの事業の財源を振り替えた事業(既存事業)※既存事業の拡充部分のみ対象
  • 国や県から一部経費補助を受けている事業
<補助対象者(応募資格)>
  • 市内に事業の拠点を有する法人
  • 法人格を持たない民間団体(意思決定・経理処理能力、市内拠点、規約、代表者の4要件を満たすこと)
<補助対象経費>
  • 講師等謝金・費用弁償
  • 材料費及び消耗品費
  • 使用料及び借上げ料
  • 通信運搬費
  • 広告料
  • 印刷製本費
  • その他市長が事業実施に必要と認める経費
<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率2分の1以内
上限額(通常時)20万円

■特例措置

●S1 特定の期間に実施されるイベント事業の上限額特例

<対象期間>

8月から11月までの間に実施されるイベント事業

<引下げ後の上限額>

10万円

対象者の詳細

補助対象者

出雲市の観光誘客という目的を達成すると認められる者であり、具体的には以下のいずれかに該当する組織が応募資格を持ちます。

  • 1 市内に事業の拠点を有する法人
    出雲市内に事業の主要な拠点を置いていること
  • 2 法人格を持たない民間団体
    団体として明確な意思決定プロセスを有し、補助事業を確実に実施できること、およびその経費について確実な経理処理が行える体制が整っていること、団体の本拠となる事務所、または事務を行う場所を市内に有し、かつ市内で実際に活動していること、団体の運営に関する規約やそれに準ずる規則を有していること、代表者が明確に定められていること

※「出雲市観光おもてなし誘客事業補助金交付要綱」第5条および募集案内資料に基づきます。
※本補助金は、地域の歴史文化等を活用した観光客をおもてなしする誘客事業を支援するものです。実施する事業が補助の趣旨に合致している必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1649744347870/index.html
出雲市 公式ホームページ
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/index.html
出雲市 電子申請・手続きガイド
https://ttzk.graffer.jp/city-izumo
出雲市 ふるさと納税 特設サイト
https://www.daisuki-izumo.jp/furusato/
出雲市 防災情報サイト
https://www.izumo-bosai.jp/bizumo32/portal/html/home.html

令和8年度の出雲市観光おもてなし誘客事業補助金(追加募集)に関する情報をまとめています。申請には指定のWord様式を使用し、出雲市観光課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

出雲市役所 観光交流部 観光課
TEL:0853-21-6588
FAX:0853-21-6585
Email:kankou@city.izumo.shimane.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および12月29日から1月3日
受付窓口
出雲市役所
観光交流部 観光課
郵送先住所:〒693-8530 島根県出雲市今市町70番地。市役所の代表電話番号は0853-21-2211ですが、本件については上記の観光課の直通電話番号をご利用いただくとスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。