山ノ内町 農業振興・農地流動化・6次産業化支援補助金(令和8年度)
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目的
山ノ内町内の農業者や農業団体を対象に、農産物の加工・販売といった6次産業化への挑戦や、農作業の効率化、生産基盤の強化を支援します。自ら生産した農産物の高付加価値化や設備導入等にかかる経費を補助することで、農業経営の健全な発展と地域農業全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・内容確認
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随時
補助金の目的、対象者、補助対象経費(機械・資材・賃金等)を確認します。
- 対象者の共通要件:町内に住所(または本店)を有し、町税を滞納していないこと。
- 相談窓口:農林振興課 農業振興係
- 公募期間・申請受付
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- 申請締切:2026年01月23日
- 二次資料提出期限:2026年01月30日
「産地生産基盤パワーアップ事業」の場合、以下の書類を農林振興課へ提出します。
- 一次資料:事業申出書など(1/23締切)
- 二次資料:事業計画書、見積書、カタログ、過去5年分の販売実績資料など(1/30締切)
- 審査・交付決定
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申請受理後
町(および国・県)にて事業内容を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が送付されます。※この通知を受ける前に着手した事業は補助対象外となる場合があります。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:2027年01月31日
交付決定の内容に従って、機械の導入や施設の設置、雇用などを行います。事業完了後、速やかに「事業実績報告書」と領収書の写し等の証明書類を提出してください。
- 報告期限:事業完了時または当該年度の末日まで。
- 確定検査・補助金交付
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実績報告後
町が実績報告書を検査し、補助金額を確定します。その後、申請者が「補助金交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。
※提出書類や収支状況の資料は、事業完了の翌年から3年間保管する義務があります。
対象となる事業
山ノ内町が農業振興と地域活性化を目指して実施している、主に以下の3種類の事業が挙げられます。
■1 山ノ内町6次産業化チャレンジ支援事業補助金
山ノ内町の農業の6次産業化を推進し、農産物の高付加価値化を促進することで、農業の振興と地域の活性化を図ることを目的としています。農業者が自ら生産した農産物を加工し、販売するための経費の一部を補助する制度です。
<補助対象事業の具体的内容>
- 町内の1次産業者が自ら、町内で生産された農産物を活用した農産加工品の開発および販路拡大に取り組む事業
<補助対象者>
- 町内で農業を営む個人、または自ら加工を行う法人
- 町内の3戸以上の農業者によって構成され、規約等の定めがあり、自ら加工を行う団体
- その他、町長が特に認めた者
- ※町内に住所を有し、町税の滞納がないことが条件
<補助対象経費>
- 商品開発支援:商品の試作・開発にかかる経費(調査研究、パッケージ開発、機器の購入・レンタル・リースなど)。※委託料は補助対象経費の3分の1以内
- 販路拡大支援:開発された商品の販路拡大にかかる経費(広告宣伝、マーケティング調査、パンフレット作成など)
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額(商品開発支援):200千円
- 上限額(販路拡大支援):300千円
■2 農作業支援補助金
農作業の効率化や支援を目的とした補助金です。一般作業における剪定作業や技術作業、および機械作業に対する支援が提供されます。
<補助対象作業>
- 一般作業:稲作、野菜、果樹、きのこなどの剪定作業や技術作業
- 機械作業:農業機械を用いた作業
<補助対象者>
- 認定農業者
- 認定新規就農者(就農5年以内かつ認定を受けた者)
- 新規就農者(認定を受けていない者)
- 上記に該当しない農業者
<補助率と上限>
- 一般作業:認定農業者・認定新規就農者・新規就農者は40%以内、その他は25%以内(最大170〜200時間)
- 機械作業:認定農業者・認定新規就農者・新規就農者は40%以内、その他は25%以内(年間3回以内、1回1人まで)
■3 令和8年度 産地生産基盤パワーアップ事業
令和8年度に向けて産地生産基盤の強化を目指す事業で、現時点では申出書の提出を受け付けています。
<具体的な内容>
- 農業機械等リース導入の支援
- 雨よけ施設資材の導入支援
<事業の進行と条件>
- 国や県の予算承認が前提
- 要望が一定数に達する必要がある
- 事業完了期限:令和9年1月末
<提出期限>
- 農業機械等リース導入:令和8年1月24日および30日(資料による)
- 雨よけ施設資材:令和8年1月23日および30日(資料による)
▼補助対象外となる事業
各補助事業において、以下の項目に該当する事業や経費は補助の対象外となります。
- 二重受給および重複制限に該当する事業
- 国や他の地方公共団体等から既に補助を受けている事業。
- 1つの事業に対して既に行われた採択(上限は1回まで)。
- 経常的または区分不能な経費
- 人件費や施設の管理費といった経常的な経費。
- 補助事業以外の事業に係る経費と客観的に区分できない経費。
- 予算や計画の不承認による不実施
- 国や県の予算や計画が認められなかった場合。
- 要望が一定数に達せず、事業が執行されない場合。
補助内容
■1 農地流動化補助金
<補助対象と補助金額(10aあたり)>
| 契約期間 | 補助金額 |
|---|---|
| 3年以上6年未満 | 3,000円 |
| 6年以上10年未満 | 6,000円 |
| 10年以上 | 15,000円 |
<加算額>
認定農業者または認定新規就農者が農地を借りた場合は、上記の補助金額に同額が加算されます(例:10年以上の場合、合計30,000円)。
■2 元気だせ!活かせ遊休農地復活事業補助金
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:200,000円/10アール(令和6年4月1日拡充)
- 要件:5年以上作付けを行う目的での整備
■3 産地生産基盤パワーアップ事業補助金
<対象品目と成果目標>
- 対象品目:ぶどう
- 成果目標:目標設定年度(令和13年度)までに販売金額を10%以上増額
<補助対象経費と補助率>
| 事業内容 | 対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 生産資材の導入等 | 新規栽培ぶどう棚施設の資材費 | 1/2以内 |
| 農業機械等のリース導入 | 冷蔵庫・加温機等のリース費(50万円以上) | 1/2以内 |
<補助対象外経費>
- 棚やハウスの建設などの労務費用
- 汎用性の高いもの(トラック、フォークリフト等)
- 本体価格50万円未満の機械リース
- 種苗の購入費
■4 農業経営雇用促進事業補助金
<補助率(基準賃金または実支払額の低い方を基準)>
| 対象者 | 補助率 | 雇用時間/回数制限 |
|---|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 40%以内 | 一般作業:最大170〜200時間 / 機械作業:年間3回以内 |
| 上記以外の農業者 | 25%以内 | 一般作業:最大170〜200時間 / 機械作業:年間3回以内 |
■5 6次産業化チャレンジ支援事業
<補助率>
- 補助対象経費の1/2以内(千円未満切捨て)
<支援内容と上限額>
| 支援内容 | 上限額 | 主な対象経費 |
|---|---|---|
| 商品開発支援 | 20万円 | 調査研究、パッケージ開発、機器購入・レンタル等 |
| 販路拡大支援 | 30万円 | 広告宣伝、マーケティング調査、パンフレット作成等 |
■6 農業女子経営力アップ支援事業
<助成内容>
| 活動種別 | 助成限度額 |
|---|---|
| マルシェ活動に要する経費 | 7万円 |
| 勉強会活動に要する経費 | 5万円 |
| 1グループ合計上限 | 12万円 |
<留意点>
助成額が3万円未満の場合は対象外となります。
対象者の詳細
補助金制度における対象者の分類
補助対象となる事業者は、その属性によって補助率や上限額が異なります。以下の4つの区分のいずれかに該当する農業者が対象となります。
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1 認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき、認定を受けた農業者 -
2 認定新規就農者
山ノ内町の新規就農者名簿に登載されている者のうち、補助申請年度を含む5年以内に就農し、かつ農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定により認定を受けた者 -
3 新規就農者
山ノ内町の新規就農者名簿に登載されている者のうち、補助申請年度を含む5年以内に就農したが、法に基づく認定を受けていない者 -
4 上記に該当しない者
認定農業者、認定新規就農者、新規就農者のいずれにも該当しない農業者
事業者の基本的な属性と事業要件
対象者は、以下の情報および要件を満たす必要があります。
-
基本情報・連絡先
氏名(または事業主体・所属団体名)、JAながの 志賀高原ぶどう部会への加入有無、山ノ内町内の住所および連絡先(携帯電話番号・メールアドレス) -
園地および設置場所の要件
設置予定園地が山ノ内町内に所在し、面積(a)が明確であること、園地および機械設置場所の形態(自己所有地または借地)が明確であること、借地の場合は、農地法等に基づき貸借権が設定済または設定予定であること
提出資料および同意事項
申請にあたっては、事業計画の妥当性を証明する資料の提出と、関係機関への情報提供に対する同意が必要です。
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共通提出資料
事業費がわかる見積書(1者分)、施工箇所の平面図、過去5年分のぶどうの販売実績(金額・出荷量・栽培面積)を証する資料、目標年度に向けた経営計画(販売金額10%以上増加の根拠資料) -
リース導入時の追加資料
農業機械等のカタログの写し、規模決定根拠資料(受益面積と能力の整合性)、施工箇所の立面図(加温機等の場合)
※申請内容の確認のため、山ノ内町農業委員会や長野県北信農業農村支援センター等の関係団体に情報提供されることへの同意が必要です。
※その他、詳細な要件については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/nogyoshinko/gyomu/nogyo_hojyo/854.html
- 山ノ内町役場 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html
- 山ノ内町役場 農業に関する補助事業 カテゴリページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/nogyoshinko/gyomu/nogyo_hojyo/index.html
- 長野県農業再生協議会ホームページ(農業女子経営力アップ支援事業)
- https://naganokaigi.com/ikusei/shien/katsudo.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
申請書類はWordまたはPDF形式で提供されており、ダウンロードして記入の上、山ノ内町役場農林振興課へ提出する必要があります。産地生産基盤パワーアップ事業の申出書には令和8年1月下旬の提出期限が設定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。