長野県山ノ内町 遊休農地復活事業補助金(令和8年度)
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目的
山ノ内町の農業者等に対し、自ら生産した農産物の加工品開発や販路拡大に必要な経費の一部を補助することで、農産物の高付加価値化と所得向上を図ります。6次産業化の推進を通じて、地域農業の振興と活力ある地域経済の活性化を目的としています。試作開発から機器導入、広告宣伝まで幅広く支援し、農業者が主体となって取り組む新たなビジネス展開を後押しします。
申請スケジュール
申請期限は補助金の種類によって異なります。詳細は農林振興課農業振興係(0269-33-3112)へお問い合わせください。
- 制度の確認・事前相談
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随時
申請を検討している補助金が事業目的と合致しているか確認します。山ノ内町農業経営雇用促進事業補助金のように「雇用開始前」の申請が必須となるものがあるため、早めの確認が重要です。
- 交付申請の提出
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- 申請締切:2026年01月23日
- 追加資料提出期限:2026年01月30日
所定の「補助金交付申請書」に事業計画書や収支予算書を添えて提出します。
- 産地生産基盤パワーアップ事業:令和8年1月23日〜30日(資料により異なる)
- 農業経営雇用促進事業:雇用開始前に提出
- 6次産業化チャレンジ支援:要綱に基づき提出
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、順次審査
町長が申請内容を厳正に審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(購入や雇用など)に着手する必要があります。
- 事業実施および実績報告
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- 事業完了期限:2027年01月31日
交付決定の内容に従って事業を実施します。終了後は速やかに「事業実績報告書」を提出してください。
- 6次産業化支援:当該年度の末日までに提出
- 雇用促進事業:作業内訳や賃金支払証明書を添付
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の検査後
町が実績報告書を検査し、補助金額を確定します。原則として後払い(精算払)となりますが、必要と認められる場合は概算払(先払い)が行われることもあります。雇用促進事業の場合は「交付請求書」の提出が必要です。
- 書類の整備・保管
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事業完了翌年から3年間
補助事業の収支状況や成果を証明する書類は、事業完了の翌年から起算して3年間、適切に整備・保管する義務があります。
対象となる事業
山ノ内町における農業の活性化、農産物の付加価値向上、生産基盤の強化、および農作業の効率化を支援する複数の補助金制度が対象となります。
■1 山ノ内町6次産業化チャレンジ支援事業
山ノ内町の1次産業者が、町内産農産物を利用して新たに加工品を開発したり、販路を拡大したりする取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 商品開発支援:調査研究費用、パッケージ開発費用、商品の製造に必要な機器の購入・レンタル・リース費用等(委託料は補助対象経費の3分の1以内)
- 販路拡大支援:広告宣伝費用、マーケティング調査費用、パンフレット作成費用等
- その他町長が特に必要と認める経費
<補助金の額>
- 商品開発支援:上限200千円(補助率1/2以内)
- 販路拡大支援:上限300千円(補助率1/2以内)
■2 令和8年度 産地生産基盤パワーアップ事業
農業の生産基盤強化を目指し、国や県の予算に基づき実施される事業です(令和8年度要望段階)。
<具体的な事業区分>
- 農業機械等リース導入:農業機械等のリース導入支援(3者分の見積書およびリース試算書が必要)
- 雨よけ施設資材:雨よけ施設に使用する資材の導入支援(3者分の見積書が必要)
<事業のスケジュール>
- 提出期限:令和8年1月23日〜30日(事業区分・資料により異なる)
- 完了期限:令和9年1月末まで
■3 その他農業関連補助金制度(農作業雇用支援)
一般作業(剪定・技術作業)および機械作業にかかる雇用費用の一部を補助します。
<補助対象作業>
- 一般作業(剪定作業・技術作業):合計雇用時間最大170時間まで(農作業入門講座修了者等は最大200時間まで)
- 機械作業:雇用回数年間3回以内、対象雇用人数1回あたり1人まで
<補助率>
- 認定農業者、認定新規就農者、新規就農者:算出額の40%以内
- 上記に該当しない者:算出額の25%以内
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は、補助金の対象外となります。
- 重複受給となる事業
- 国や他の地方公共団体などから既に同様の補助を受けている事業。
- 重複申請
- 一つの事業に対して二度目以降の申請(採択は一度のみ)。
- 補助対象外となる経費
- 人件費や施設の管理費などの経常的な経費。
- 補助事業以外の事業に係る経費と客観的に区分できない経費。
補助内容
■1 農地流動化補助金
<補助金額(10aあたり)>
| 契約期間 | 補助金額 |
|---|---|
| 3年以上6年未満 | 3,000円 |
| 6年以上10年未満 | 6,000円 |
| 10年以上 | 15,000円 |
<留意事項>
賃貸借期間中に対象農地を返還した場合は、補助金の一部または全部を返還する必要があります。
■2 元気だせ!活かせ遊休農地復活事業補助金
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 上限額:10アールあたり200,000円(令和6年4月1日拡充)
■3 産地生産基盤パワーアップ事業補助金
<補助率>
- 生産資材の導入等:1/2以内
- 農業機械等のリース導入:1/2以内
<補助対象経費>
- 生産資材の導入等:新規ブドウ棚施設の資材費、改植費用
- 農業機械等のリース導入:本体価格50万円以上の機械(冷蔵庫、加温機等)
■4 農業経営雇用促進事業補助金
<補助率(一般作業・機械作業)>
| 対象者区分 | 補助率 |
|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 40%以内 |
| 上記に該当しない者 | 25%以内 |
<一般作業の雇用上限時間>
- 原則:最大170時間
- 農作業入門講座修了者等を雇用する場合:最大200時間
■5 6次産業化チャレンジ支援事業
<補助上限額>
| 支援メニュー | 上限額 |
|---|---|
| 商品開発支援 | 200,000円 |
| 販路拡大支援 | 300,000円 |
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
■6 農業女子経営力アップ支援事業(長野県)
<助成限度額>
| 活動内容 | 限度額 |
|---|---|
| マルシェ活動 | 7万円 |
| 勉強会活動 | 5万円 |
| 1グループ合計上限 | 12万円 |
<助成率>
対象経費の全額(助成額が3万円未満の場合は対象外)
■特例措置
●A1 農地流動化補助金における認定農業者等への加算特例
<加算内容>
認定農業者または認定新規就農者が農地を借りた場合は、規定の補助金額と同額をさらに加算(10年以上の場合は合計30,000円/10a)。
対象者の詳細
補助対象者の分類
補助対象となる作業や補助率に応じて、対象者は以下の通り分類されます。区分によって補助率が異なり、認定農業者・認定新規就農者・新規就農者は40%以内、それ以外は25%以内となります。
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認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき、市町村から経営改善計画の認定を受けた農業者 -
認定新規就農者
町の新規就農者名簿に登載されており、補助申請年度を含む5年以内に就農した者、農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定により認定を受けた農業者 -
新規就農者
農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定による認定を受けていない新規就農者 -
上記に該当しない者
上記のいずれのカテゴリにも該当しない農業者やその他の事業者
申請要件および提出情報
申請者は、以下の項目に関する情報の提出および関係機関への情報提供に同意する必要があります。
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申請者の基本情報
氏名(または法人・団体名称)、JAながの 志賀高原 ぶどう部会の加入状況(有・無)、住所(山ノ内町内)および連絡先(携帯番号推奨) -
設置予定園地・場所の状況
園地の所在地および面積(a単位)、土地の形態(自己所有地、または貸借権設定済・設定予定の借地) -
主な提出・添付書類
事業費がわかる見積書(1者分)、施工箇所の平面図、過去5年分の「ぶどう(品種別)」の販売・出荷・栽培実績資料、目標年度(令和13年度)に向けた経営計画資料(販売金額10%以上増加の具体的根拠)、(リースの場合)カタログ、規模決定根拠資料、立面図等
※提出された個人情報は、山ノ内町農業委員会や長野県北信農業農村支援センター等の関係団体へ必要に応じて提供されます。
※農作業入門講座の修了証取得者を雇用する場合、最大雇用時間の延長特例があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/nogyoshinko/gyomu/nogyo_hojyo/854.html
- 山ノ内町役場 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html
令和8年度産地生産基盤パワーアップ事業は、予算や計画が認められた場合に執行される事業であり、提出期限が設定されています。詳細や不明点は山ノ内町役場 農林振興課 農業振興係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。