山ノ内町 農業経営雇用促進事業補助金(令和8年度)
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目的
山ノ内町内の農業者に対し、自ら生産した農産物の加工・販売を行う「6次産業化」への取り組みを支援します。新たな加工品の商品開発や販路拡大に要する経費の一部を補助することで、農産物の高付加価値化と収益性の向上を促進し、町内農業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
詳細は農林振興課 農業振興係(電話: 0269-33-3112)へ直接お問い合わせください。
- 事前確認と申請準備
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随時
事業計画が補助対象(対象者・事業・経費)に合致するか確認します。特に「産地生産基盤パワーアップ事業補助金」は国や県の予算状況に左右されるため、事前の相談が重要です。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:2026年01月23日
- 第二次提出期限:2026年01月30日
必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書、平面図等)を揃えて提出します。
- 農業経営雇用促進事業補助金:雇用開始前に申請が必要です。
- 産地生産基盤パワーアップ事業補助金:第一次期限(1/23・24)と第二次期限(1/30)があります。
- 審査と交付決定通知
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審査後速やかに
提出された申請書類が審査され、適正と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業(購入や工事等)に着手してください。
- 事業の実施
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交付決定後〜
交付決定の内容に基づいて事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請書を提出し、承認を得る必要があります(増額を伴わない軽微な変更を除く)。
- 事業完了・実績報告
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- 事業完了目安:2027年01月31日
事業完了後、速やかに(原則として当該年度末までに)実績報告書を提出します。
- 領収書の写しや、作業・支払いを証明する書類を添付してください。
- 確定審査・補助金の交付
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報告書受理後
町による検査(書類および必要に応じて現地)が行われ、補助金の額が確定します。確定通知を受けた後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 収支状況等の整備
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完了翌年から3年間
「6次産業化チャレンジ支援事業」等、事業によっては事業完了後も一定期間(3年間)、収支状況や成果を記録・整理しておく義務があります。
対象となる事業
山ノ内町が実施する、農業の6次産業化推進、農作業の効率化支援、および産地生産基盤の強化を目的とした各種補助事業の概要です。
■A 山ノ内町6次産業化チャレンジ支援事業
山ノ内町が農業の6次産業化を推進し、町産農産物の高付加価値化、農業の振興と地域の活性化を目指す事業です。農業者が自ら生産した農産物を加工・販売するための経費を補助します。
<補助対象事業の内容>
- 町内の1次産業者が自ら、町内で生産された農産物を活用した「農産加工品の開発」に取り組む事業
- 町内の1次産業者が自ら取り組む「販路拡大」のための事業
<補助対象経費(商品開発支援)>
- 調査研究費
- パッケージ開発費
- 商品の製造に必要な機器の購入・レンタル・リース料
- ※委託料は補助対象経費全体の3分の1以内
<補助対象経費(販路拡大支援)>
- 広告宣伝費
- マーケティング調査費
- パンフレット作成費
<補助上限額・補助率>
- 商品開発支援:上限20万円
- 販路拡大支援:上限30万円
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
■B 特定の農作業に対する補助事業
稲作、野菜、果樹、きのこなどの一般作業(剪定作業、技術作業、機械作業)に対して補助を行います。
<補助対象となる作業>
- 技術作業(剪定作業、技術作業)
- 機械作業
<補助率と上限(認定農業者等)>
- 補助率:40%以内
- 技術作業:時間単価 × 合計雇用時間(最大170時間、一定条件で最大200時間)
- 機械作業:算出賃金 × 雇用回数(年3回以内) × 対象雇用人数(1回1人)
<補助率と上限(一般)>
- 補助率:25%以内
- 賃金や雇用時間等の算出条件は認定農業者等と同様
■C 令和8年度 産地生産基盤パワーアップ事業
令和8年度の予算要求に向けた募集事業であり、生産基盤の強化を目的としています。
<主な支援内容>
- 農業機械等のリース導入支援
- 雨よけ施設の資材導入支援
<事業完了期間>
- 令和9年1月末まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は、補助金の交付対象外となります。
- 既に他の公的助成を受けている事業。
- 国や他の地方公共団体等から既に補助を受けている事業。
- 重複申請となる事業。
- 一つの事業に対して二度目以降の申請(採択は一度のみ)。
- 経常的な運営に係る経費。
- 人件費。
- 施設の管理費。
- 区分不明確な経費。
- 補助事業以外の事業に係る経費と客観的に区別できない経費。
- 要件未充足または予算等の都合により執行されない事業(産地生産基盤パワーアップ事業等)。
- 予算や計画が認められない場合。
- 要望が一定数に達しなかった場合。
補助内容
■1 農地流動化補助金
<補助対象者>
- 農地法の手続き等により農地を借り入れた農家
<補助金額(10aあたり)>
| 契約期間 | 補助金額 |
|---|---|
| 3年以上6年未満 | 3,000円 |
| 6年以上10年未満 | 6,000円 |
| 10年以上 | 15,000円 |
<留意事項>
賃貸借期間中に対象農地を返還した場合は、補助金の一部または全部を返還する必要があります。
■2 元気だせ!活かせ遊休農地復活事業補助金
<補助概要>
- 補助対象:荒廃農地を借り受け、5年以上作付けを行うための整備経費
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:10アールあたり200,000円
■3 産地生産基盤パワーアップ事業補助金
<事業概要>
- 対象品目:ぶどう栽培
- 成果目標:販売金額の10%以上の増額
- 補助対象者:農業者および農業者の団体
<補助率と対象経費>
| 項目 | 補助率 | 内容 |
|---|---|---|
| 生産資材の導入等 | 2分の1以内 | 新規栽培ブドウ棚施設の資材費(消費税除) |
| 農業機械等のリース導入 | 2分の1以内 | 本体価格50万円以上の機械・器具(消費税除) |
<補助対象外経費>
- 棚やハウスの建設などの労務費用
- 汎用性の高いもの(トラック、フォークリフト等)
- 本体価格50万円未満のリース導入
- 毎年度必要となる資材・種苗の購入費
■4 農業経営雇用促進事業補助金
<補助対象者>
- 経営耕地面積が10a以上、または農産物販売金額が年間15万円以上
- 町内に住所を有し、町税を滞納していない個人または法人
<補助率(一般作業:剪定・技術作業等)>
| 対象者区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者・新規就農者 | 賃金×雇用時間(最大170h/講座修了者200h)×40%以内 |
| 上記以外の者 | 賃金×雇用時間(最大170h/講座修了者200h)×25%以内 |
<補助率(機械作業)>
| 対象者区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者・新規就農者 | 賃金×雇用回数(年3回内)×1回1人×40%以内 |
| 上記以外の者 | 賃金×雇用回数(年3回内)×1回1人×25%以内 |
■5 6次産業化チャレンジ支援事業
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 商品開発支援上限:200,000円
- 販路拡大支援上限:300,000円
<対象経費>
- 商品開発:調査研究費、パッケージ開発費、機器購入・リース料等
- 販路拡大:広告宣伝費、マーケティング調査費、パンフレット作成費等
■6 農業女子経営力アップ支援事業
<助成対象者>
- 3分の2以上が49歳以下の女性農業者で構成される3名以上のグループ
<助成限度額(助成率:全額)>
| 活動内容 | 助成限度額 |
|---|---|
| マルシェ活動 | 7万円 |
| 勉強会活動 | 5万円 |
| 1グループ合計上限 | 12万円 |
■特例措置
●加算 認定農業者等に対する加算(農地流動化補助金)
<追加交付額>
| 契約期間 | 加算額 |
|---|---|
| 3年以上6年未満 | 3,000円追加 |
| 6年以上10年未満 | 6,000円追加 |
| 10年以上 | 15,000円追加 |
対象者の詳細
申請主体に関する詳細(JAながの 志賀高原)
申請書類等に記載される主体としての詳細情報です。山ノ内町大字に所在する事業主体が対象となります。
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基本情報・連絡先
名称:JAながの 志賀高原、ぶどう部会への加入(有・無)、連絡先:電話番号、メールアドレス(特に連絡のつきやすい携帯番号を推奨) -
事業計画および園地情報
設置予定園地:山ノ内町大字、面積(a単位)、土地所有形態:自己所有地または借地(借地の場合は貸借権設定済または予定を明記)、導入予定設備:加温機、冷蔵庫等のリース導入およびその設置場所 -
提出が必要な実績・計画資料
事業費見積書(申込時点では1者分)、施工箇所の計画図(平面図、加温機の場合は立面図も必要)、過去5年間(令和2〜6年度)のぶどう品種別実績データ(販売金額、出荷量、栽培面積)、令和13年度を目標とした経営計画(販売金額10%以上増加の根拠資料)、リース機器のカタログおよび規模決定根拠資料
補助事業における補助対象者の区分
補助事業では、農業者の区分により補助率等の条件が異なります。主な区分は以下の通りです。
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1 認定農業者
農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき認定を受けた農業者、補助率:一般作業(剪定・技術)および機械作業ともに40%以内 -
2 認定新規就農者
町の名簿に登載された5年以内の就農者で、同法第14条の4の規定により認定を受けた農業者、補助率:一般作業(剪定・技術)および機械作業ともに40%以内 -
3 新規就農者
同法第14条の4の規定による認定を受けていない新規就農者、補助率:一般作業(剪定・技術)および機械作業ともに40%以内 -
4 上記に該当しない者
「認定農業者」「認定新規就農者」「新規就農者」のいずれにも該当しない者、補助率:一般作業(剪定・技術)および機械作業ともに25%以内
※対象者は、内容確認のため山ノ内町農業委員会や長野県北信農業農村支援センター等の関係団体への情報提供に同意する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/soshiki/nogyoshinko/gyomu/nogyo_hojyo/854.html
- 山ノ内町役場 公式ホームページ
- https://www.town.yamanouchi.nagano.jp/index.html
- 長野県農業再生協議会 ホームページ
- https://naganokaigi.com/ikusei/shien/katsudo.html
山ノ内町の農業振興に関する各種補助金の申請様式が公開されています。電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、書類提出による申請となります。詳細は農林振興課 農業振興係へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。