五所川原市 信用保証料補助金(青森県特別保証融資制度・令和8年度)
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目的
五所川原市内で事業を営む方や創業予定者に対し、青森県特別保証融資制度を利用する際の信用保証料を補助することで、資金調達の負担軽減を図ります。創業支援や経営安定、DX推進、事業承継など多様なニーズに対応し、地域経済の活性化と雇用の創出・維持を目指します。対象融資額1,000万円までの保証料を原則全額補助し、事業者の新たな挑戦や経営基盤の強化を強力に支援します。
申請スケジュール
実施期間:2026年(令和8年)4月1日〜2027年(令和9年)3月31日
※予算の状況により、期間内であっても終了する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 融資の相談・申し込み
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
取扱金融機関(青森みちのく銀行、東奥信用金庫等)の窓口にて、対象となる青森県特別保証融資制度の利用を申し込んでください。
- 主な対象融資:「青森新時代」への架け橋資金、事業活動応援資金、経営安定化サポート資金、経営力強化借換資金
- 必要書類:納税証明書(五所川原市発行のもの)、登記事項証明書など
- 審査・債務保証の実行
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随時
金融機関および青森県信用保証協会による審査が行われます。審査を通過すると、債務保証が実行され、融資が受けられます。
- 補助金交付申請・請求(保証協会から市へ)
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- 実績報告:毎月15日まで
青森県信用保証協会が、市に対して補助金の交付申請および請求を直接行います。事業者が市へ直接申請する必要はありません。
- 請求時期:四半期ごとに、当該月の前月分までを各月末日までに請求。
- 実績報告:毎月の貸付状況を翌月15日までに市へ報告。
- 補助金の支払い(補給完了)
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請求後速やかに
五所川原市が請求内容を審査し、青森県信用保証協会へ補助金を支払います。これにより、事業者の信用保証料負担が実質的に軽減されます。
※返還規定:借入期間の短縮や不正申請があった場合、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
五所川原市では、青森県と連携して、市内の事業者や個人の安定的な資金調達と経営安定化を支援するため、特別な融資制度利用者を対象に信用保証料の補給を行っています。この制度は、青森県信用保証協会に補助金を交付する形で間接的に信用保証料を補給することで、事業者の負担軽減を図るものです。
■1 五所川原市「青森新時代」への架け橋資金支援補助金(通称:マル架)
五所川原市内で新たな挑戦や経営改善に取り組む事業者を支援することを目的としています。
<対象となる事業や取り組み>
- 五所川原市内で創業する方、または創業後5年未満の方(スタートアップ創出枠、創業枠)
- 法令に基づく認定を受けた事業、または国や県等による補助金等の採択を受けた事業
- 新商品等の開発や新分野進出を図る事業
- DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する取り組みや生産性向上を図る事業
- 労働力の確保(賃上げを含む)や仕事と子育ての両立に資する取り組み
- 物流の効率化を図る取り組み(「物流2024年問題」への対応など)
- 事業承継のために資金を必要とする方(事業承継特別保証を利用し、関係機関の確認を受けたもの)
- 太陽光発電設備の導入に係る事業(自家消費を目的とするものに限定)
<補助対象融資額>
- 1,000万円以内
<補助対象期間>
- 10年以内(据置期間は原則2年以内。ただし創業枠借換、スタートアップ創出枠、事業承継は1年以内)
■2 五所川原市事業活動応援資金補助金(通称:マル応)
事業活動に必要な資金調達を支援することを目的としています。
<対象となる事業や取り組み>
- 事業活動に必要な資金の調達を図るもの全般
<補助対象融資額>
- 1,000万円以内
<補助対象期間>
- 10年以内(据置期間2年以内)
■3 五所川原市経営安定化サポート資金支援補助金(通称:マル定)
原油価格の上昇や物価高騰、あるいは災害などにより経営に支障が生じている事業者の安定化を支援することを目的としています。
<対象となる事業や取り組み>
- 原油価格の上昇または物価高騰の影響を受け、資金調達が必要な方(最近3ヶ月間または1ヶ月間の売上高等の比較で影響を受けている場合)
- 県が指定する災害などにより、経営の安定に支障を生じている方
<補助対象融資額>
- 1,000万円以内
<補助対象期間>
- 10年以内(据置期間2年以内)
■4 五所川原市経営力強化借換資金支援補助金(通称:マル強)
経営改善に向けて既存の借入金の借換えを行う事業者を支援することを目的としています。
<対象となる事業や取り組み>
- 経営改善を目的とした借換え
<補助対象融資額>
- 1,000万円以内
<補助対象期間>
- 10年以内(据置期間1年以内)
▼補助対象外となる事業
以下の融資や費用については、信用保証料補助の対象外となります。
- 五所川原市外の事業所にかかる事業資金。
- 事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の上乗せ分。
- 保証料の0.25%または0.45%に相当する額。
- 「青森新時代」への架け橋資金(スタートアップ創業枠)の特定上乗せ分。
- 融資を受けた際の上乗せ分0.2%に相当する額。
- 太陽光発電設備の導入に係る事業のうち、自家消費を目的としないもの。
- 1,000万円の上限を超える融資額に相当する保証料(ただし1,000万円分を別枠にすることでその部分は補助可能)。
補助内容
■1 【マル架】青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度
<補助内容>
- 信用保証料の全額補助(県補助分+市補助分)
- 県補助の対象とならない場合は補助対象外
- 事業者選択型経営者保証非提供制度利用時の保証料相当額(0.25%または0.45%)は対象外
- スタートアップ創業枠の上乗せ分(0.2%相当)は対象外
<補助対象融資額>
1,000万円以内
<補助対象期間>
10年以内(据置期間2年以内)。ただし借換資金や事業承継資金等は据置期間1年以内。
<対象となる主な取り組み>
- 五所川原市内での創業(創業後5年未満含む)
- 特定の成長分野、DX推進、生産性向上を図る事業
- 労働力確保(賃上げ)や仕事と子育ての両立支援
- 物流の効率化、事業承継、自家消費目的の太陽光発電設備導入など
■2 【マル応】青森県事業活動応援資金特別保証融資制度
<補助内容>
- 信用保証料の全額補助(五所川原市が100%負担)
- 事業者選択型経営者保証非提供制度利用時の保証料相当額(0.25%または0.45%)は対象外
<補助対象融資額>
1,000万円以内
<補助対象期間>
10年以内(据置期間2年以内)
■3 【マル定】青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度
<補助内容>
- 信用保証料の全額補助(五所川原市が100%負担)
- 事業者選択型経営者保証非提供制度利用時の保証料相当額(0.25%または0.45%)は対象外
<補助対象融資額>
1,000万円以内
<補助対象期間>
10年以内(据置期間2年以内)
■4 【マル強】青森県経営力強化借換資金特別保証融資制度
<補助内容>
- 信用保証料の全額補助(五所川原市が100%負担)
- 事業者選択型経営者保証非提供制度利用時の保証料相当額(0.25%または0.45%)は対象外
<補助対象融資額>
1,000万円以内
<補助対象期間>
10年以内(据置期間1年以内)
■特例措置
●LIMIT_OVER 融資額が1,000万円を超える場合の特例措置
<対応方法>
補助対象となる1,000万円分と補助対象外の残額分を2口に分けることで、1,000万円までの保証料補助を受けることが可能。
●実施期間に関する特例
<対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの融資実行分(予算状況により早期終了の可能性あり)
対象者の詳細
共通の基本要件
補助金の対象となるには、以下のいずれにも該当する必要があります。
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事業所の所在地および営業状況
個人事業主:五所川原市内に住所を有していること、法人:五所川原市内に法人登記をしていること、五所川原市内で営業を開始する方、または既に営業を開始していること、市外の事業所の事業資金に係る融資でないこと -
納税状況
前年度分の市税(市町村税)などに滞納がないこと -
融資内容の制限
融資額が1,000万円以内であること(1,000万円を超える場合は2口に分けることで、1,000万円分までを対象とすることが可能)、融資期間が10年以内であること、据置期間が2年以内であること(※特定の借換資金や事業承継資金等は1年以内)
各融資制度ごとの詳細
五所川原市が信用保証料の補給を行うのは、以下の青森県特別保証融資制度を利用する方が対象です。
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1 「青森新時代」への架け橋資金支援補助金
スタートアップ創出枠・創業枠(市内で創業または創業後5年未満)、法令に基づく認定または国・県等の補助採択を受けた事業、新商品開発・新分野進出を図る取組、DX推進・生産性向上を図る取組、賃上げ・仕事と子育ての両立に資する取組、物流の効率化・改善(2024年問題等)を図る取組、事業承継枠(中小企業活性化協議会等の確認を受けた資金)、※太陽光発電設備導入は自家消費目的のみ限定 -
2 事業活動応援資金補助金
事業活動に必要な運転資金・設備資金の調達を図るもの -
3 経営安定化サポート資金支援補助金
原油価格の上昇または物価高騰の影響を受けているもの(売上高等の要件あり)、県が指定する災害等により経営の安定に支障が生じているもの -
4 経営力強化借換資金支援補助金
経営改善に向けて既存借入金の借換えを行うもの
■信用保証料補助の対象外となる費用・項目
信用保証料は原則として全額補助されますが、以下の項目に相当する額は補助の対象外です。
- 事業者選択型経営者保証非提供制度による上乗せ保証料(0.25%または0.45%相当額)
- 「青森新時代」への架け橋資金(スタートアップ創業枠)における上乗せ保証料(0.2%相当額)
- 市外の事業所の事業資金に係る融資分
※市税等に滞納がある場合も補助の対象外となります。
実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(予算の都合により早期終了の可能性あり)
【お問い合わせ】五所川原市商工観光課商工労政係(電話 0173-35-2111 内線2556、2557)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigoto/syoko_renkei.html
- 五所川原市 公式ホームページ
- https://www.city.goshogawara.lg.jp/
- 青森県 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/
- 青森県信用保証協会 公式ホームページ
- http://www.cgc-aomori.jp/
- 青森県特別保証融資制度のご案内
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/kenyuusi.html
- その他保証制度のご案内(青森県信用保証協会)
- http://www.cgc-aomori.jp/seido/
- メールでのお問い合わせ(五所川原市 商工観光課)
- https://www.city.goshogawara.lg.jp/toiawase/index.html?group=商工観光課
本補助金は青森県信用保証協会が五所川原市に対して申請を行う形式となっており、事業者が直接電子申請を行うシステム(jGrants等)の情報は確認されませんでした。申請様式については担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。