公募中 掲載日:2026/09/16

秋田市生活支援サービス等補助金(訪問型サービスB)(令和8年度)

上限金額
10万
申請期限
随時
秋田県|秋田市 秋田県秋田市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

秋田市内の住民主体団体やNPO法人等に対し、高齢者の居宅を訪問して掃除や買い物等の生活援助を行う「訪問型サービスB」の立ち上げや運営に必要な経費を補助します。ボランティアによる多様な支援を通じて、地域住民の要介護状態への移行予防や軽減を図り、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を継続できる体制づくりを支援することを目的としています。

申請スケジュール

秋田市生活支援サービス等補助金(訪問B)の申請は、予算額に達し次第、受付が終了となります。申請を検討されている場合は、早めの手続きを推奨します。
【お問い合わせ先】秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当(電話:018-888-5668)
申請手続き
  • 公募開始:2026年04月01日

事業開始にあたり、長寿福祉課へ以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 活動計画(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 利用予定者名簿、従事者名簿、会則、保険加入書類 等

※消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、減額して申請する必要があります。

交付決定通知
申請から30日以内

市が書類を審査し、適格と判断された場合「補助金交付決定通知書(様式第6号)」が送付されます。

事業実施
交付決定後〜

提出した活動計画に基づき事業を実施します。活動内容は必ず記録し、領収書は実績報告時に必要となるため確実に保管してください。内容変更や中止の場合は、別途承認申請が必要です。

実績報告
  • 申請締切:2027年03月31日

事業完了後30日を経過した日、または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに報告書を提出してください。

  • 事業実績報告書(様式第4号・第5号)
  • 収支決算書(様式第3号)
  • 領収書綴り、活動状況が分かる書類
  • 消費税等仕入控除税額報告書(様式第11号)
補助金額の確定
実績報告審査後

市が実績報告を審査し、適正と認められれば「補助金確定通知書(様式第12号)」が送付されます。

補助金の請求・交付
確定通知後、速やかに

確定通知が届いたら「補助金請求書(様式第14号)」を提出してください。指定口座へ補助金が振り込まれます。

※提出書類のコピーは5年間の保管が義務付けられています。

対象となる事業

秋田市が実施する「秋田市介護予防・日常生活支援総合事業」における「訪問型サービスB」を指します。この事業は、地域住民が主体となり、要支援者や地域住民の居宅を訪問して生活支援サービスを提供することで、高齢者が要介護状態となることを予防または軽減し、地域社会で自立した日常生活を継続できるよう支援することを目指すものです。

■訪問型サービスB

住民主体のボランティア団体などが、要支援者、事業対象者、または継続利用要介護者を含む地域住民の居宅を訪問し、生活援助を中心とした多様な支援サービスを提供します。

<サービスを利用できる方(利用者)の要件>
  • 実利用者が3名以上いること
  • 介護予防ケアマネジメントに基づき参加する居宅要支援被保険者等が、利用者に含まれていること
  • 利用者の居住範囲が、特定の町内会に限定されないよう努めること
<提供されるサービス(生活援助)の内容>
  • 掃除(居室内やトイレ・卓上等の清掃、ゴミ出し、準備・後片付け)
  • 洗濯(洗濯機または手洗い、乾燥、取り入れ、収納、アイロンがけ)
  • ベッドメイク(シーツ交換、布団カバーの交換等)
  • 衣類の整理、被服の補修(夏・冬物等の入れ替え、ボタン付け、破れの補修等)
  • 一般的な調理、配下膳(配膳、後片付けのみ、一般的な調理)
  • 買い物、薬の受け取り(内容確認、品物・釣り銭の確認を含む)
  • その他(簡単な庭の手入れ、除雪、趣味の相手、散歩の付き添い、見守り、話し相手など)
<交付の対象となる団体>
  • 地域住民主体で構成される団体
  • 地区社会福祉協議会
  • ボランティア活動団体
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • その他市長が適当と認める団体
<補助対象となる経費>
  • 需用費(印刷製本費、光熱水費、消耗品費など。※食糧費は除く)
  • 役務費(通信運搬費、手数料、保険料など)
  • 使用料および賃借料(事務局等の借上げ料など)
  • 報酬(サービス利用調整を行う人への人件費)
  • 報償費(担い手への謝礼金)
  • その他市長が認めた経費
<補助金額>
  • 立ち上げ経費:上限10万円(実際に支出した金額の10割または10万円のいずれか低い額)
  • 運営経費(利用者10人未満):年6万円(実際に支出した金額の5割との比較)
  • 運営経費(利用者10人以上):年9万円(実際に支出した金額の5割との比較)

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわない内容や、直接関係のない経費、および特定の活動については補助の対象外となります。

  • 身体介護(利用者に直接触れる援助)
    • 排泄援助
    • 入浴援助
    • 食事介助
  • 事業と直接関係のない費用
    • 施設整備の費用
    • 飲食代・食材費(需用費に含まれる食糧費)
    • 構成員に対する報酬等の人件費(サービス利用調整者への報酬を除く)
    • 交際費、慶弔費、親睦会費
  • 二重受給となる事業
    • 他の事業でこの補助金と目的等を同じくする補助金等をすでに受けている場合
  • 特定の目的を有する団体の活動
    • 宗教的または政治的な目的を有する活動

補助内容

■1 補助対象となる事業の概要

<事業の目的と対象者>
  • 目的:住民主体団体のボランティア等が要支援者等の居宅を訪問し、生活援助サービスを提供することで自立生活を支援する
  • 利用者:高齢者を中心とした地域住民(実利用者が3名以上、うち要支援者等が1名以上含まれること)
  • 実施回数:月に2回以上のサービス提供
  • 人員配置:サービス利用調整者1名以上、サービス提供従事者1名以上(兼任可)
<活動内容(生活援助サービス)>
  • 掃除:居室内、トイレ、ゴミ出し、準備・後片付け
  • 洗濯:洗濯、乾燥、取り入れ、収納、アイロンがけ
  • ベッドメイク:シーツや布団カバーの交換
  • 衣類の整理・補修:衣替え、ボタン付け、破れの補修
  • 調理・配膳:一般的な調理、配膳、後片付け
  • 買い物・薬の受取:品物・釣り銭の確認、薬の受け取り
<対象外・その他サービス>
  • 対象外:排泄援助、入浴援助、食事介助(身体接触を伴うもの)
  • 依頼により提供可能(生活援助外):除雪、庭の手入れ、ペットの散歩、見守り、話し相手など

■2 補助対象となる団体

<対象団体の種類>
  • 地域住民主体で構成される団体
  • 地区社会福祉協議会
  • ボランティア活動団体
  • 特定非営利活動法人
  • その他市長が適当と認める団体
<主な要件>
  • 活動拠点が秋田市内にあること
  • 宗教的・政治的目的を持たないこと
  • 直近3ヶ月間に複数回の活動実績がある、または実施体制が整備されていること
  • 法人格を有さないこと
  • 他の事業で既に補助金を受けていないこと
  • 連絡責任者および利用調整者を配置していること
  • 会則等を備えていること

■3 補助金額

<立ち上げ経費>
  • 補助率:10/10(定額)
  • 上限額:10万円
  • 備考:交付要件を初めて満たした年度のみ対象
<運営経費(補助率 5/10)>
実利用者数(区分)補助上限額(年間)
10人未満60,000円
10人以上90,000円
<運営経費の補足>
  • 年度途中からの開始:上限額を月割りで計算(例:10人未満区分で6月開始なら5万円)
  • 対象外月:介護予防ケアマネジメントを受けた利用者が参加していない月

■4 補助対象となる経費と対象外の経費

<対象となる経費>
  • 需用費:印刷製本費、光熱水費、消耗品費(食糧費除く)
  • 役務費:通信運搬費、手数料、保険料
  • 使用料および賃借料:事務局等の借上げ料
  • 報酬:サービス利用調整員の人件費
  • 報償費:担い手への活動手当、謝礼金
<対象外の経費>
  • 施設整備費用
  • 飲食代、食材費
  • 構成員への報酬(利用調整員分を除く)
  • 交際費、慶弔費、親睦会費
  • 広告宣伝費、従業員募集費
  • 他の制度から助成を受けている経費

■5 補助金の支払い方法

<支払いの流れ>
  • 1. 収支予定に基づき市が交付決定
  • 2. 事業実施後、実績報告書を提出
  • 3. 市による審査・補助金額の確定
  • 4. 指定口座への振り込み

対象者の詳細

居宅要支援被保険者等

本事業の核となる対象者は、以下の3つの区分のいずれかに該当する「居宅要支援被保険者等」です。

  • 1 要支援者
    要介護・要支援認定の申請に基づき、「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた方、日常生活において何らかの支援が必要で、心身の状態が比較的安定しており、改善する可能性が高いと判断される方
  • 2 事業対象者
    基本チェックリストにより、サービス利用の必要性が認められた65歳以上の方、介護保険被保険者証の区分欄に「事業対象者」の旨が記載されている方
  • 3 継続利用要介護者
    要介護認定を受ける前に「要支援1・2」または「事業対象者」であった方、当時から生活援助に該当する住民主体型サービスを継続して利用している方

利用者に係る具体的な要件

事業の実施にあたっては、以下の利用条件および運用ルールを満たす必要があります。

  • 利用者数および構成に関する要件
    サービスの実利用者が合計で3名以上いること、上記の実利用者の中に「居宅要支援被保険者等」が1名以上含まれていること
  • ケアマネジメントの受講
    地域包括支援センター等のケアマネジャーが実施する「介護予防ケアマネジメント」に基づき参加していること、利用者自身が目標設定を行い、その結果が記録票として交付されていること
  • 居住範囲の広域性
    特定の町内会に限定されず、広範囲の住民が利用できるよう努めること

※高齢者を中心としたすべての地域住民が対象ですが、補助・支援の適用には上記の要件を満たす必要があります。
※詳細は秋田市介護予防・日常生活支援総合事業の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/koreishafukushi/1050349.html
秋田市公式サイト トップページ
https://www.city.akita.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.akita.lg.jp/cgi-bin/contacts/G050003
サイトマップ
https://www.city.akita.lg.jp/sitemap.html
English(英語翻訳版)
https://city-akita.j-server.com/LUCAKITA/ns/tl_ex.cgi?SURL=https://translation2.j-server.com/LUCAKITA/ns/warning_mess4.cgi%3furl=https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/koreishafukushi/1050349.html%26target=_top&SLANG=ja&TLANG=en&XMODE=0

電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして作成し、長寿福祉課へ提出する形式です。

お問合せ窓口

秋田市福祉保健部 長寿福祉課 在宅サービス担当
TEL:018-888-5668
FAX:018-888-5667
Email:ro-wflg@city.akita.lg.jp
受付窓口
本庁舎 2階
長寿福祉課
活動や補助金について、ご不明な点などありましたら、遠慮なくご相談ください。専用の問い合わせフォームも用意されており、ウェブサイトから手軽にお問い合わせをすることも可能です。
秋田市役所全体の代表窓口
TEL:018-863-2222
FAX:018-863-7284
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
特定のページ内容や補助金事業に関する問い合わせではなく、秋田市役所全体に関する一般的なご案内や、担当課が不明な場合などに利用
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。