公募前 掲載日:2026/09/16

田川市 空き店舗活用起業支援補助金(家賃補助)令和8年度後期

上限金額
72万
申請期限
2027年04月20日
福岡県|田川市 福岡県田川市 公募開始:2027/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

田川市内で空き店舗を活用して新たに起業する事業者に対し、家賃や物件購入費用の一部を補助することで、初期投資の負担軽減と事業の安定継続を支援します。本制度を通じて、地域における新たな雇用の創出と、活力ある地域経済の発展、および魅力あるまちづくりの推進を図ります。小売業や飲食業など幅広い業種が対象で、地域に根ざした持続的な事業活動を促進します。

申請スケジュール

田川市起業支援補助金は、改修工事の有無や規模、補助金の種類によって手続きと期限が異なります。大きく「適用申請」と「交付申請兼実績報告」の2つのフェーズに分かれています。
相談
随時

補助金の対象となるか、具体的な事業計画や必要な手続きについて事務局に相談できます。

補助金適用申請
  • 審査・決定期間:約2週間から3週間
税抜30万円以上の改修工事を予定している場合のみ必須です。
「田川市起業支援補助金適用申請書」に必要書類を添えて提出します。事務局による審査と現地調査を経て、適用決定通知が届きます。
改修工事・物件購入・創業
適用決定通知後

適用決定後に改修工事に着手します(目安2~3週間)。物件購入の場合は売買契約の締結、および事業の創業を行います。

交付申請兼実績報告
  • 申請締切:創業の日から7か月以内
補助金の交付を受けるために、実績確定後に書類を提出します。
  • 共通期限: 最初の申請は創業日から7か月以内。
  • 家賃補助: 前期(4-9月分)は10月20日まで、後期(10-3月分)は4月20日まで。
  • 物件購入: 契約から3か月以内または年度末の早い方。
交付決定・額の確定
申請から約3週間

事務局が提出書類を審査し、補助金額を確定します。完了後、「交付決定兼補助金額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求
通知受領後

交付決定の通知を受け取った後、「補助金交付請求書」を市長へ提出します。

補助金の交付(振込)
請求から約7か月

請求内容が審査され、適当と認められると指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

田川市における雇用の創出と地域経済の発展を目的としており、市内の空き店舗を活用して新たに起業する事業者の方々を支援する制度です。

■田川市起業支援補助金

市内の空き店舗を活用して新たに起業する事業者を支援対象とします。

<補助対象となる事業の業種>
  • 情報通信業(通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業)
  • 小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
  • 宿泊・飲食サービス業(宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
  • 生活関連サービス業・娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業)
  • 教育・医療・事業サービス業(学校教育、その他の教育、学習支援業、医療業、その他の事業サービス業のうち、特にコールセンター業)
<事業に関する要件>
  • 市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を設置する法人であること。
  • 原則として週4日以上営業し、10時から19時までの間を含む5時間以上の営業(または24時間営業)であること。
  • 空き店舗を活用して2年以上継続して事業を実施する計画を有していること。
  • 必要な資格や許認可を創業の日までに取得する見込みがあること。
  • 不動産登記法に規定される店舗、事務所等であり、新築(1年未満)ではない空き店舗を活用すること。

▼補助の対象とならない事業

上記の対象業種に該当していても、以下のいずれかに当てはまる事業は補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等に関連する事業
    • 「風俗営業」の許可を必要とする事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項)。
    • 「性風俗関連特殊営業」の届出を必要とする事業。
    • 「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を必要とする事業。
  • 日本標準産業分類において、管理や補助的な経済活動を行う事業所に係る事業。
  • 再営業の場合(市内の店舗において以前に事業を廃業または休業した者が、その廃業時または休業時の店舗において再度営業する事業)。
  • 反社会的勢力に関連する事業(暴力団または暴力団員が関与する事業)。

補助内容

■1 補助対象となる改修工事費

<補助対象となる工事範囲>
  • 店舗部分と住宅部分の分離に関する工事費(撤去処分費含む)
  • 店舗の内外装費(床・建具工事含む)
  • 空調工事(天井カセット型または天井ビルトイン型)
<留意点>

固定資産評価基準における木造家屋再建築費評点基準表の店舗用建物の評点項目に記載されているものに限ります。

■2 家賃補助金

<補助対象経費>

市内の空き店舗等の賃借料(賃借料×100/110)。共益費・駐車場料等は除外。

<補助額(改修工事費 税抜30万円以上)>
対象期間補助率・上限額
1か月目~12か月目補助対象経費の1/2以内(月額4万円上限)
13か月目~24か月目補助対象経費の1/2以内(月額2万円上限)
<補助額(改修工事費 税抜30万円未満または無)>
対象期間補助率・上限額
1か月目~12か月目補助対象経費の1/2以内(月額2万円上限)
13か月目~24か月目補助対象経費の1/2以内(月額1万円上限)
<共通の制限事項>
  • 1平方メートル当たり1,500円を上限とする
  • 補助対象期間:創業の日の翌月から最長24か月間
  • 日割り家賃の月や要件を満たさなくなった月の家賃は対象外

■3 物件購入補助金

<補助対象経費>

市内の空き店舗等の購入費(購入費×100/110)

<補助金の額>
  • 補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:30万円

■4 補助対象となる業種

<主な対象業種(日本標準産業分類準拠)>
  • 情報通信関連(通信・放送・情報サービス・ネット附随・映像音声制作・コールセンター等)
  • 小売業(各種商品・衣服・飲食料品・機械器具等)
  • 飲食・宿泊(宿泊業・飲食店・持ち帰り/配達等)
  • 生活関連サービス(洗濯・理容・美容・浴場・娯楽等)
  • 教育・医療(学校教育・学習支援・医療業等)
<按分計算について>

複数事業を営む場合は補助対象業種の使用部分のみが対象。補助対象床面積と賃貸借床面積の比率で按分されます。

■5 申請のタイミング

<改修工事を行う場合の注意>

税抜30万円以上の改修工事を予定している場合は、必ず改修工事に着手する前に申請書を市長へ提出する必要があります。

■特例措置

●SM1 家賃補助金の交付額適用に関する特例

<適用要件(いずれかに該当すれば改修工事費30万円以上の区分を適用)>
  • 田川市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域内に対象事業所を有する者
  • 田川市の創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業の支援を受け、証明書の交付を受けた者

対象者の詳細

申請者の基本的な情報と要件

補助金の申請者(個人事業者または法人)は、事業概要書に基づき以下の情報を備えている必要があります。また、許認可が必要な業種では、創業時までに資格等を有する見込みが必要です。

  • 申請者情報
    氏名(個人の場合は本人、法人の場合は名称および代表者名)、生年月日(個人の場合、年齢を含む)、住所(郵便番号、電話番号、E-mailアドレスを含む)、当該事業の経験(経験期間を含む)、略歴
  • 事業内容に関する要件
    資格や許認可が必要な業種の場合、創業の日までに当該資格等を有する見込みがあること

補助対象となる事業の業種

日本標準産業分類に基づき、以下の業種が対象となります。複数の事業を営む場合は、対象業種に使用する店舗部分のみが按分計算の対象です。

  • 情報通信業
    通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
  • 小売業
    各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
  • 宿泊・飲食サービス業
    宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
    洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業
  • 教育・学習支援業
    学校教育、その他の教育、学習支援業
  • その他の事業サービス業
    コールセンター業

特定の優遇措置を受けるための条件

以下のいずれかの要件を満たす場合は、改修工事費が30万円未満であっても、有利な補助対象経費および補助額が適用されます。

  • 1 都市機能誘導区域内の事業所
    田川市立地適正化計画に定める区域内に対象事業所を有すること
  • 2 特定創業支援等事業による支援
    田川市の特定創業支援等事業による支援を受け、市長の証明書の交付を受けていること

■補助金の交付対象とならない者(不適格要件)

以下の不適格事項に該当する者は、本補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業を行う者
  • 「管理、補助的経済活動を行う事業所」に係る事業を行う者
  • 市内の店舗において廃業・休業後、同一店舗で再営業しようとする者
  • 暴力団または暴力団員(反社会的勢力)
  • 空き店舗の所有者と同一世帯、生計同一、または3親等内の親族である者
  • 会社更生法・民事再生法の手続中または過去に行った法人
  • 田川市の特定の補助金(雇用機会創出、空き店舗活用等)を既に受けた者
  • その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める者

反社会的勢力の排除について:
「反社会的勢力でないことの表明・確約書」の提出が必要です。法人は役員全員、個人事業主は代表者が警察署への照会対象となります。

※その他詳細は、田川市起業支援補助金の公募要領および関係規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji00310969/index.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

田川市 建設経済部 産業振興課
TEL:0947-85-7145
受付時間
平日の8時30分から17時00分まで
受付窓口
田川市 建設経済部 産業振興課
所在地: 〒825-8501 田川市中央町1番1号。30万円以上の改修工事を伴う起業を予定されている場合は、必ず工事に着手する前にこの窓口にご相談いただくよう案内されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。