鎌倉市まち並みのみどりの奨励事業補助金(接道緑化・生け垣)
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目的
鎌倉市内で建物敷地や駐車場を所有・使用する方を対象に、道路に接する部分の緑化工事費用の一部を補助します。生け垣や樹木の植栽を通じて、市街地における緑の連続性を高め、地域の景観向上や安全なまちづくりを推進することが目的です。危険なブロック塀の撤去に伴う緑化も支援しており、市民と協力して緑豊かな美しい住環境の創出を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請締切:例年1月上旬
接道緑化工事に着手する前に、必要書類を揃えて鎌倉市長(みどり公園課)へ提出してください。
- 案内図・見取図
- 工事前の現況写真
- 工事見積書(原本)
- チェックシート(申請用)
※申請書に記入する工事期間は、申請日の1ヶ月後以降の日程で設定してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:約1ヶ月後
市による書類審査および職員による現地調査(前面道路の幅員や工事箇所の長さ等の確認)が行われます。
審査の結果、適当と認められると「まち並みのみどりの奨励事業補助金交付等決定通知書」が郵送されます。この通知が届くまでは絶対に工事に着手しないでください。
- 緑化工事の実施
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交付決定通知後 〜 決定通知記載の期間内
交付決定通知書に記載された工事期間内に、申請内容(樹種・本数・位置など)に沿って計画通りに施工してください。
※申請内容と異なる工事が行われた場合、補助金の交付が取り消される可能性があるため注意が必要です。
- 工事完了届の提出
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工事完了後、速やかに
工事が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- まち並みのみどりの奨励事業工事完了届書
- 完成写真
- 領収書のコピー
- チェックシート(完了届用)
- 現地確認・補助金の交付
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完了確認後、約1〜2ヶ月後
市職員が再度現地に赴き、申請通りに工事が行われているか完了確認を行います。確認後、適当と認められた場合に補助金が確定します。
補助金は、完了確認から約1〜2ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。
※補助金受領後5年間は、植栽した樹木を伐採せず健全な育成に努める必要があります。
対象となる事業
鎌倉市が推進する「まち並みのみどり」の形成を目的とし、市民の皆様が所有・使用する建物敷地や駐車場の接道部(道路に接する部分)を緑化する際に、その費用の一部を補助する制度です。
■接道緑化事業
住宅、店舗、事業所などの建築敷地や駐車場として利用する土地の「接道部」で行われる緑化工事を支援します。
<補助対象となる植栽の種類>
- 生け垣:樹高0.5m以上、かつ1mにつき2本以上のもの
- 高木:樹高3m以上のもの
- 中木:樹高1.5m以上3m未満のもの
- 低木:樹高0.2m以上1.5m未満のもの
<補助金の交付対象基準>
- 接道緑化の延長が3メートル以上であること
- 接道面から3メートル以内に植栽される樹木等であること
- 植栽は地植えであること(プランターや鉢類は不可)
- 市長が推奨する樹種で、樹木が健全であること
- 植栽後、少なくとも5年間は接道緑化として活用すること
<補助率および補助上限額>
- 補助率:1/2(特定の条件を満たす場合は2/3または9/10に引き上げ)
- 補助限度額:150,000円
補助率引上げの特例措置
●特定区域 特定区域内における補助率引上げ
都市緑地法に基づく緑地協定区域、地区計画区域、景観協定区域等で接道緑化の取決めがある場合は、補助率が2/3に引き上げられます。
●安全対策 危険ブロック塀等対策事業との連携による特例
鎌倉市立小学校の通学路に面した危険ブロック塀等を除却し、その代替として1年以内に接道緑化を行う場合は、補助率が9/10に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事または事業者は、補助の対象となりません。
- 販売を目的として所有する建物敷地等の接道緑化を行う者。
- 法令および条例に基づく義務的な緑化。
- 「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」の規定により接道緑化を行う場合。
- 同条例等の規定により緑化された敷地で、事業完了後5年以内に植栽を変更し、基準に合致しなくなる場合。
- 重複受給および短期間の再申請。
- 過去5年以内にこの補助金を受けた敷地に接道緑化をする場合。
- 植栽の仕様が基準に満たないもの。
- 樹高が20センチメートル未満の地被植物。
- 生け垣より建物敷地等の内側に植栽される中木及び低木。
- プランターや鉢類への植栽(地植えでないもの)。
- 不適切な樹種および経費の発生しないもの。
- 特定の樹種(ビャクシン類、キョウチクトウ、竹類)。
- 苗木を無償で提供された場合など、樹木費の経費が発生しないもの。
- 現場環境が基準に適合しないもの。
- 植栽等の道路側に、地盤面からの高さ40センチメートル以上の塀やブロック積みがある場合。
補助内容
■まち並みのみどりの奨励事業補助金
<補助限度額および補助率(通常)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 150,000円 |
| 基本的な補助率 | 1/2 |
| 算出方法 | 標準経費と工事予定額(見積金額)を比較し、より廉価な額に補助率を乗じて算出 |
<補助対象となる条件>
- 対象場所:住宅、店舗、事業所等の敷地、および駐車場に新たに植栽する樹木または生け垣
- 長さ:接道緑化の長さの合計が3メートル以上
- 奥行き:接道面から奥行き3メートル以内に配置
- 道路側の構造物:地盤面からの高さが40cm以上の塀やブロック積みが設置されていないこと(透過性フェンス等は除く)
- 道路幅員:原則4メートル以上の幅員の道路に接していること(セットバックにより対象となる場合あり)
- 活用期間:植栽後、少なくとも5年間は継続して活用すること
<標準経費(補助金額の算定基準)>
| 樹種区分 | 規格・樹高 | 標準経費 |
|---|---|---|
| 高木 | 3.0m以上 | 32,600円/本 |
| 中木 | 2.5m以上3.0m未満 | 22,800円/本 |
| 中木 | 2.0m以上2.5m未満 | 14,000円/本 |
| 中木 | 1.5m以上2.0m未満 | 7,600円/本 |
| 低木 | 1.0m以上1.5m未満 | 4,400円/本 |
| 低木 | 0.5m以上1.0m未満 | 2,000円/本 |
| 低木 | 0.5m未満 | 1,400円/本 |
| 生け垣 | 1.5m以上 | 17,200円/m |
| 生け垣 | 1.2m以上1.5m未満 | 13,500円/m |
| 生け垣 | 1.0m以上1.2m未満 | 11,900円/m |
| 生け垣 | 0.5m以上1.0m未満 | 5,300円/m |
<補助対象となる費用>
- 樹木費
- 支柱や客土などの資材費
- 手間賃(人件費)
- 諸経費
- 消費税相当額
<補助対象外となるケース>
- 既存の樹木や塀の撤去費、敷地内の既存樹木の移設費、残土処分費
- 販売を目的として所有する建物敷地等
- 過去5年以内にこの補助金を受けた敷地
- 特定の樹種(ビャクシン類、キョウチクトウ、竹類)の使用
- 鎌倉市開発事業関連の規定に抵触する場合
■特例措置
●C 鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金との連携に伴う補助率引上げ
<優遇補助率>
9/10
<適用条件>
鎌倉市立小学校の通学路に面した危険ブロック塀等対策事業補助金の交付決定を受けて1年以内に、これに替わる緑化を行う場合
●D 特定地区での緑化に伴う補助率引上げ
<優遇補助率>
2/3
<対象区域(接道緑化の取り決めがある場合)>
- 都市計画法による地区計画が定められている区域
- 鎌倉市まちづくり条例による自主まちづくり計画が策定されている地区
- 鎌倉市都市景観条例による景観形成地区
対象者の詳細
補助金交付の対象となる接道緑化の基本条件
「まち並みのみどりの奨励事業」の補助金は、以下の条件を満たす接道緑化が対象となります。
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設置場所の用途
住宅、店舗、事業所などの敷地や駐車場に新たに植栽される樹木または生け垣 -
緑化の規模・範囲
接道緑化の長さの合計が3メートル以上であること、接道面から奥行き3メートル以内に植栽されるものであること、生け垣よりも敷地内側に植栽される中木や低木は対象外 -
道路側の工作物制限
道路側に、建築敷地の地盤面からの高さが40cm以上ある塀やブロック積みが無いこと、高さ40cm未満の塀や透過性の高いフェンスであれば補助対象 -
維持管理・道路条件
植栽後、少なくとも5年間は維持管理・活用すること、原則として4メートル以上の幅員がある道路に接している敷地であること(セットバックにより対象となる場合あり)
対象となる樹木および生け垣の形状の定義
補助金の対象となる樹木や生け垣は、植栽時の樹高によって以下の通り定義されています。
-
高木
植栽時の樹高が3.0メートル以上の樹木 -
中木
植栽時の樹高が1.5メートル以上3.0メートル未満の樹木 -
低木
植栽時の樹高が0.2メートル以上1.5メートル未満の樹木(地被類は対象外) -
生け垣
樹高がほぼ均一な樹木を植え並べ、支柱等を用いた垣根、植栽時の樹高が0.5メートル以上であること、長さ1.0メートルあたり2本以上の樹木が植栽されていること -
支柱の設置
高木、中木、生け垣には、樹高に応じた適切な種類の支柱を必ず設置すること
申請者について
個人および法人の双方が対象となり得ます。
-
個人・法人
法人が申請する場合は、代表者情報の記入に加え、別紙「役員一覧」の提出が必要
■補助対象外となる主なケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 販売目的で所有する建物敷地などに接道緑化をする場合
- 鎌倉市開発事業条例に基づく開発事業、または同条例等の基準に適合しなくなる変更を行う場合
- 過去5年以内にこの補助金を受けた敷地に再度接道緑化をする場合
- 接道緑化の道路側に、高さ40cm以上の塀などの工作物が設置・計画されている場合
- 特定の樹種(ビャクシン類、キョウチクトウ、竹類など)を使用する場合
- 交付決定の通知が届く前に工事に着手した場合
- 申請時の計画と異なる工事(樹種、高さ、本数、位置、支柱等)が行われた場合
※必ず工事を行う前に申請書を提出し、交付決定を受けてから着手してください。
※ご不明な点があれば、鎌倉市みどり公園課へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/midori/machinami.html
- 鎌倉市公式サイト
- https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
- 申請書等ダウンロードサービス(まち並みのみどりの奨励事業補助金交付申請書)
- https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/midori/shinseisho_18midori00021.html
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見当たりませんでした。申請手続きは主に紙媒体の申請書を提出する形式で案内されています。詳細は公式サイトをご確認ください。
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