岩手県 燃油高騰対策 運輸事業者運行支援緊急対策支援金(令和8年度)
紹介動画
目的
岩手県内で貨物自動車運送事業を営む中小企業者に対し、燃油価格高騰による経営への影響を緩和し、重要な社会インフラである運送事業の維持・確保を図るため、支援金を支給します。対象車両1台につき25,000円を補助することで、事業者の経済的負担を軽減し、地域経済と住民生活を支える物流機能の安定的な継続を支援します。
申請スケジュール
※申請状況により、支援金の原資が上限に達した場合は期間内でも終了する可能性があります。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年08月24日
- 申請締切:2026年11月27日
事業者にて申請書類を準備し、事務局へ郵送または窓口へ持参してください。今回の支援金では金額や提出書類に一部変更がありますので、最新の要領を必ずご確認ください。
- 受付時間:9:00~17:00(土日・祝日を除く)
- 提出方法:郵送または窓口((公社)岩手県トラック協会内 事務局)
- 書類確認・支給可否の判断
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随時実施
岩手県トラック協会にて書類内容を確認後、岩手県が支給可否を最終判断します。
- 書類に不備がある場合は、指定期日までの補正が求められます。補正に応じない場合は不支給となりますのでご注意ください。
- 状況に応じて、追加書類の提出を求められることがあります。
- 決定通知書の送付
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- 決定通知発送:申請受理から最長2ヶ月程度
岩手県での判断後、岩ト協より「支給(又は不支給)決定通知書」が原則Eメールで送付されます。
※申請から約2ヶ月を過ぎても通知が届かない場合は、郵便不達等の可能性があるため事務局へお問い合わせください。
- 支援金の入金
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- 入金時期:支給決定から最長1ヶ月程度
支給決定後、申請時に指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 支給額:対象車両数 × 25,000円
対象となる事業
燃油価格の高騰が運送事業者の経営に与える影響を緩和し、社会インフラとして重要な役割を担う運送事業者の維持・確保を目的とした支援金支給事業です。
■岩手県運行支援緊急対策事業
岩手県内の貨物自動車運送事業者に対し、経済的支援を行うことで地域経済や住民生活を支える社会インフラの安定的な運営を支援します。
<支給対象事業者>
- 岩手県内で貨物運送事業(一般・特定・軽貨物・霊柩)を継続して営んでいる事業者
- 岩手県内に本社または支店・営業所等を有する中小企業者(資本金3億円以下または従業員300名以下)
- 貨物自動車運送事業に必要な許可、認可、または届出等をすべて有していること
- 岩手県暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
<支給対象車両>
- 申請時点で事業用車両として保有し、自動車検査証が有効期間内であるトラック等(貨物軽自動車含む)
- 「岩手」「盛岡」「平泉」のいずれかのナンバープレートを持つ車両
- 東北運輸局岩手運輸支局(または軽自動車検査協会岩手事務所)に登録されていること
- 「事業用」登録であること(緑ナンバー、または軽自動車の黒ナンバー)
- 使用の本拠の位置が岩手県内であること
<支援金額>
- 対象車両1台につき25,000円
<申請受付期間>
- 令和8年8月24日(月)から令和8年11月27日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両、事業者、または不適切な申請については支援の対象外となります。
- 申請日までの直近1年間で運送業務を請け負った実績が確認できない事業者の事業。
- 被けん引車(トレーラー等)。
- 県が実施する燃料費価格高騰に係る他の支援金や交付金の支援を当該車両が受けている場合。
- 岩手県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する場合。
- 申請書類の内容が事実と異なることが判明した事業(交付決定の取り消し・返還対象)。
- 指定の期日までに書類の補正に応じない場合。
- 自動車検査証の用途が「貨物」以外で、備考欄等でも貨物用途であることが確認できない車両。
補助内容
■燃油価格高騰対策支援金
<申請受付期間>
令和8年8月24日(月)から令和8年11月27日(金)まで(土日祝日を除く)
<支援金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支給対象車両 1台あたり | 25,000円 |
<支給対象事業者の主な要件>
- 岩手県内で貨物自動車運送事業(一般、特定、軽貨物、霊柩)を継続して営んでいること
- 岩手県内に本社、または県内に支店・営業所等を有する中小企業者(資本金3億円以下または従業員300名以下)であること
- 直近1年間で運送業務を請け負った実績があること
- 暴力団員等に該当しないこと
<支給対象車両の主な要件>
- 申請時点で事業用車両として保有し、自動車検査証の有効期間内であること(被けん引車は除く)
- 「岩手」「盛岡」「平泉」ナンバーのいずれかを有していること
- 県の燃料費価格高騰に係る他の支援金等の支援を受けていない車両であること
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別」が「事業用」であること(緑色・黒色ナンバー)
<支援金支給までの流れと所要時間>
- 1. 申請書の提出:(公社)岩手県トラック協会 事務局へ
- 2. 申請書類の確認:岩手県トラック協会による確認
- 3. 支給可否の判断:岩手県による判断
- 4. 決定通知書の送付:申請受理から最長2ヶ月程度
- 5. 支援金の入金:支給決定後から最長1ヶ月程度(全体で最長約3ヶ月)
対象者の詳細
支給対象事業者
支援金の支給対象となる事業者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
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1 事業内容と継続性
申請日時点で貨物自動車運送事業に必要な許可、認可、または届出を正式に有していること、岩手県内で当該事業(一般貨物、特定貨物、軽貨物、霊柩事業を含む)を継続して営んでいること、直近1年間において運送業務を請け負った実績が確認できること -
2 所在地と企業規模(中小企業者)
岩手県内に本社を置く事業者、または県内に支店・営業所を有する中小企業者であること、運輸業の基準:資本金3億円以下、または従業員数300名以下の事業者 -
3 反社会的勢力との関係
岩手県暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団員等でないこと
支給対象車両
以下の要件を全て満たす事業用車両が対象となります。
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車両の基本条件
申請時点で事業用車両として保有しているトラック等(貨物軽自動車含む)であること、自動車検査証が有効期間内であること、「岩手」「盛岡」「平泉」ナンバーのいずれかを有していること、岩手県が実施する燃料費価格高騰に係る他の支援金等の対象となっていないこと -
自動車検査証の記載要件
用途:原則として「貨物」であること(一部「特種」「乗用」で貨物用途確認可能な場合を含む)、区分:「事業用」であること(緑ナンバーまたは黒ナンバー)、使用者・位置:使用者の氏名・名称が申請者と同一であり、使用の本拠が岩手県内であること、日付:登録・交付年月日が申請日以前であり、有効期限が申請日以降であること
■補助対象外
以下の場合は支援金の対象外となります。
- 被けん引車
- 直近1年間に運送実績が確認できない事業者
- 暴力団員等に該当する事業者
- 既に他の燃料費価格高騰対策支援を受けている車両
申請書類に不備があり、指定期日までに補正に応じない場合は不支給となります。
【留意事項】
・支給決定通知から入金まで最長1ヶ月程度(申請受理からは約3ヶ月)かかる場合があります。
・予算上限に達した場合、受付期間内でも終了することがあります。
・事務局:岩手県トラック協会(電話:019-637-2171 / E-mail:shienzigyou@iwatokyo.or.jp)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://iwatokyo.or.jp/shienzigyou_7/
- 岩手県トラック協会 公式ホームページ
- https://iwatokyo.or.jp/
申請は郵送または窓口での提出に限定されており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請受付期間は令和8年8月24日から令和8年11月27日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。