有田市魅力発信動画等製作補助金(令和7年度)|動画・HP・SNS等の販路開拓支援
目的
有田市内の中小企業者や個人事業主等に対して、自社の魅力や製品の強みを効果的にPRするための動画製作、ウェブサイト作成、SNS開設、パンフレットや看板の製作費用の一部を補助します。情報発信力を強化することで、販路拡大や集客促進につなげ、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
補助金の交付を希望する方は、以下の書類を有田市長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(内容、目的、着手・完了予定日など)
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 市税等完納証明書
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
提出された申請書を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。審査の結果、条件が付される場合があります。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後 〜 令和8年3月31日まで
交付決定後に事業を開始してください。令和7年度中に完了させる必要があります。
※事業計画に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 事業実績報告書(様式第4号)
- 領収書等の写し(支出を証明するもの)
- 製作した成果品(動画ファイルやパンフレット等)
- 交付確定
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実績報告の審査後
実績報告の内容を審査し、適当と認められた場合に「交付確定通知書(様式第5号)」により補助金額が通知されます。
- 補助金請求
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交付確定後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第6号)」を提出してください。
- 補助金交付
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請求後、随時
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付を受けた年度から5年間、関連書類を保管する義務があります。
対象となる事業
有田市魅力発信動画等製作補助金」の交付対象事業であり、主に市内の中小企業者等が、自社の経営上の魅力や製品の強みを効果的にPRするための「動画等」の製作を支援するものです。この補助金は、販路拡大など恒常的な利用を目的として、経営上の魅力や強みをPRするための動画等を製作する事業に対して適用されます。
■有田市魅力発信動画等製作補助金
具体的には、以下の事業が補助の対象となります。
<補助の対象となる具体的な事業内容>
- 自社紹介を目的とした動画等の作成に関する事業(企業自体の紹介やブランディングを目的とした動画、パンフレットなどの製作費用)
- 製品等の販売促進を目的とした動画等の作成に関する事業(特定の製品やサービスの販売促進を目的とした動画、カタログ、パンフレットなどの製作費用)
- 自社ホームページの作成または改修に関する事業(企業の公式ウェブサイトの新規開設や、既存ウェブサイトのリニューアル費用)
- インターネットショップ出店に関する事業(オンラインでの販路拡大を目指したショップ開設時の初期費用など)
- SNS等の公式アカウントの開設に関する事業(令和6年度追加。SNSを活用した情報発信のための公式アカウント新規開設費用)
- パンフレット、店頭看板等の作成に関する事業(令和6年度追加。一般消費者向けかつ市内の店舗へ誘導することを目的としたものに限る)
- その他、市長が認める事業(市長が特に必要と認める魅力発信やPR活動に関連する事業)
<補助事業実施期間と注意点>
- 原則として申請年度内に製作が完了し、関連する費用の支払いがなされるものであること
- 最新の情報では「令和7年度中に完了するもの」と明記されています
<補助金の額・補助率>
- 補助率:対象となる経費の2分の1以内
- 補助上限額:30万円
- 予算の範囲内で先着順に受付
▼補助対象外となる事業
以下の費用(経費)は補助の対象外となりますので注意が必要です。
- テレビコマーシャルに関する費用。
- ビデオカメラや編集ソフトなど、自主制作に必要な機材やソフトウェアの購入費用。
- セールや特価、キャンペーンなど、一時的な販売促進を目的とした経費。
- 既存のカタログや看板の単なる更新、増刷、修繕に関する費用。
- ホームページの更新料や保守管理費など、サイトの作成や改修に直接関係しない経費。
- インターネットショップの運営中に発生する経費。
- 単なるイメージ映像で、具体的な製品やサービスの特徴を想起させないものに関する経費。
- 経営者等の半生記や自叙伝に類するものに関する経費。
- 公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあるものに関する経費。
- 政治性、宗教性のあるものに関する経費。
補助内容
■1 補助金の基本的な内容
<補助率・上限額・端数処理>
- 補助率: 補助対象経費の2分の1
- 補助金の上限額: 30万円(予算の範囲内)
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
■2 補助対象となる事業と経費
<対象事業>
- 自社紹介を目的とした動画等の作成に関する事業
- 製品等の販売促進を目的とした動画等の作成に関する事業
- 自社ホームページの作成または改修に関する事業
- インターネットショップ出店に関する事業
- SNS等の公式アカウントの開設に関する事業(令和6年度より対象)
- パンフレット、店頭看板等の作成に関する事業(令和6年度より対象)
- その他、市長が認める事業
<実施期間>
原則として申請年度内に完了するものが対象。年度内に複数の対象事業を行う場合は経費の合算が可能。
■3 補助対象とならない経費
<対象外項目>
- テレビコマーシャルに関する経費
- ビデオカメラや編集ソフト等自主制作に関する経費(外部委託費が対象)
- セール、特価、キャンペーン等の一時的な経費
- 既存カタログ等の更新や増刷等に関する経費
- 既存看板等の単なる更新、修繕等に関する経費
- 更新料、保守管理費等、ホームページの作成及び改修に直接関係しない経費
- インターネットショップの運営上発生する経費
- 単なるイメージ映像で視聴者に具体的な製品やサービス等の特長を想起させないものに関する経費
- 経営者等の半生記や自叙伝に類するものに関する経費
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるものに関する経費
- 政治性、宗教性のあるものに関する経費
■4 補助対象者
<交付対象の要件>
- 有田市内に本社または主たる事業所を有する事業者
- 市税等を完納していること
- 過去5年以内にこの補助金の交付を受けていないこと
<対象となる組織形態>
- 中小企業者(中小企業基本法に規定するもの)
- 個人事業主
- 複数の事業者によって構成される団体(構成員の3分の2以上が市内で事業を営む者であること等)
- 特定非営利活動法人
対象者の詳細
補助対象となる事業者の種類
この補助金の対象となる事業者は、主に以下の4つのカテゴリーに分けられ、いずれかに該当する必要があります。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で規定される中小企業者 -
個人事業主
法人化していない個人で事業を営む方 -
複数の事業者によって構成される団体
会則等を備え、自主的な団体活動を行っていること、その団体の構成員のうち、有田市内で事業を営む者が3分の2以上を占めていること -
特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)で規定される法人
共通して満たすべき要件
上記のいずれかの事業者に該当した上で、さらに以下の要件を全て満たす必要があります。
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事業拠点の所在地
有田市内に本社または主たる事業所を有すること -
納税状況
市税やその他の公的な債務を滞りなく完納していること -
過去の受給実績
過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと(交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間)
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、補助対象者から除外されます。
- 市税等の未納がある事業者
- 過去5年以内に本補助金の交付を受けている事業者
※税金の未納がある場合は、一切の申請が認められません。
※これらの条件は「有田市魅力発信動画等製作補助金交付要綱」の第2条に基づきます。
補助金の申請を検討される際は、最新の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arida.lg.jp/sangyoshigoto/shokogyo/1001163.html
- 経済建設部 産業振興課 お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/GigN/453165
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
有田市役所の公式サイトおよび公募要領・申請様式等の各資料については、提供された情報内に絶対URLの記載がなく相対パスのみであったため、確認できたお問い合わせフォーム等の絶対URLのみを記載しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。