橋本市 有害鳥獣被害対策事業(侵入防止柵等補助金)令和7年度
目的
橋本市内で農産物を販売する農業者に対し、農地への侵入防止柵や防鳥機等の設置に係る資材購入費を補助することで、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ります。深刻な鳥獣被害という課題に対し具体的な設備投資を支援し、農業者が安心して営農を継続できる環境を整えることで、市内の農業生産の安定と生産意欲の向上を支援します。
申請スケジュール
※予算がなくなり次第、期間内であっても受付を終了します。
- 事前準備・要件確認
-
随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 市内の農地を耕作し、農産物の販売等を行っている農業者
- 市税の滞納がないこと
- 対象地が遊休農地や家庭菜園でないこと
- 過去5年以内に同事業を実施していない農地であること
- 事前相談(必須)
-
申請前
橋本市役所 経済推進部 農林振興課(電話:0736-33-6113)へ事前に相談してください。
※この段階で資材を購入・設置しないでください。
- 公募期間・書類提出
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年10月31日
以下の必要書類を農林振興課窓口へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書の写し
- 資材設置予定位置図・実施計画図
- 現況写真
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査終了後
提出された書類に基づき、橋本市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。交付決定を受けてから、資材の購入・設置を行ってください。
対象となる事業
橋本市有害鳥獣被害対策事業(侵入防止柵等補助)は、野生鳥獣による農作物への被害を軽減し、それによって農業者の皆さんの生産意欲の向上を図ることを目的としています。橋本市が単独で実施する事業であり、補助金は農業者1戸につき1回の申請となります。
■橋本市有害鳥獣被害対策事業(侵入防止柵等補助)
農地へ侵入する鳥獣を防ぐための設備、具体的には侵入防止柵(防護柵、防鳥機、防除柵)の設置に対して補助金を交付するものです。
<補助対象者>
- 市内の農地を耕作し、農産物の販売などを行っている方
- 補助金の交付申請時において、市税の滞納がない方
<補助対象経費>
- 侵入防止柵等を設置するための資材の購入費
<補助対象農地>
- 市内の農地であって、遊休農地ではないこと
- 同一年度内に、この補助金の交付を既に受けていない農地であること
- 過去5年以内に、有害鳥獣被害対策事業が実施された農地ではないこと
<補助額と補助限度額>
- 防護柵:補助率 3分の1、上限額 15万円
- 防鳥機:補助率 2分の1、上限額 5万円
- 防除柵:補助率 2分の1、上限額 5万円
<受付期間>
- 令和7年6月2日から10月31日まで(ただし、予算がなくなり次第、受付は終了)
<申請に必要な書類>
- 申請書(橋本市有害鳥獣被害対策事業補助金交付申請書)
- 位置図(農地の位置がわかるもの)
- 実施計画図(柵等の設置場所がわかるもの)
- 見積書
- 現況写真
- 誓約書兼同意書(橋本市への税滞納がないことや調査への同意などを含む)
- 事業計画書(規則様式第1号の2)
- 収支予算書(規則様式第1号の3)
- その他市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する場合は補助の対象となりません。
- 家庭菜園における設置。
- 地目が農地以外である土地での設置。
- 資材購入費以外の経費。
- 設置費
- 運搬費
- 事前手続きを怠った事業。
- 事前相談や申請書の提出よりも前に、防護柵などの資材を購入したり設置したりした場合は、補助金の対象となりません。
補助内容
■有害鳥獣被害対策事業(侵入防止柵等補助)
<補助対象者>
- 市内の農地を耕作し、農産物の販売等を行う者であること(家庭菜園は対象外)。
- 補助金の交付申請時において市税の滞納がないこと。
<補助対象経費と設置条件>
- 補助対象経費:侵入防止柵等を設置するための資材の購入費(設置費・運搬費等は補助対象外)。
- 市内の農地であって、遊休農地でないこと。
- 同一年度内にこの補助金の交付を受けた農地でないこと。
- 5年以内に有害鳥獣被害対策事業が実施された農地でないこと。
<補助額・補助限度額>
| 補助対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 防護柵 | 3分の1 | 15万円 |
| 防鳥機 | 2分の1 | 5万円 |
| 防除柵 | 2分の1 | 5万円 |
<申請期間と申請方法>
- 受付期間:令和7年6月2日から10月31日まで(予算がなくなり次第終了)。
- 事前相談:購入または設置を行う前に、必ず農林振興課(0736-33-6113)へ相談すること。
- 申請方法:申請書に必要書類を添えて、農林振興課まで提出。
<申請に必要な書類>
- 橋本市有害鳥獣被害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(規則様式第1号の2)
- 収支予算書(規則様式第1号の3)
- 見積書の写し
- 位置図(農地の位置がわかるもの)
- 実施計画図(柵等の設置場所がわかるもの)
- 現況写真
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
以下のすべての要件を満たす方が、補助金の交付を受けることができます。
-
市内の農地を耕作し、農産物の販売等を行う者
橋本市内に農地を所有または耕作していること、生産された農産物を販売している、あるいは販売を目的として生産していること -
市税の滞納がない者
交付申請時において、橋本市に対して納めるべき市税に滞納がないこと
補助対象となる農地の要件
侵入防止柵等を設置する農地は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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適切な耕作が行われている農地
橋本市内にある農地であること、遊休農地(耕作されていない土地)でないこと、土地の地目が「農地」であること -
重複受給のない農地
同一年度内にこの補助金の交付を受けていないこと、過去5年以内に有害鳥獣被害対策事業が実施されていないこと
申請時の誓約・同意事項
申請にあたっては「誓約書兼同意書」の提出が必要であり、以下の事項に誓約・同意が求められます。
-
誓約事項
申請書および添付書類の内容に虚偽がないこと、橋本市に対して納期限が到来している債務(市税等)がないこと -
同意事項
税等の納入状況の調査に同意すること、住民基本台帳に記録されている事項の閲覧に同意すること、市が必要と認める報告や調査に協力すること
■補助対象外となるケース
以下の場合は、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 自家消費を目的とした家庭菜園での利用
- 地目が農地以外の土地への設置
- 現在耕作されていない遊休農地
- 過去5年以内に同事業の補助金交付を受けた農地
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けた農地
※本事業は橋本市単独の事業であり、個人または法人としての農業者1戸(1主体)での申請が基本となります。
申請を検討される場合は、必ず事前に農林振興課(電話:0736-33-6113)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/keizaisuisinbu/norinshinko/choujyuugai/21166.html
- 橋本市役所 公式ホームページ
- https://www.city.hashimoto.lg.jp/index.html
- 多言語版ページ
- https://www.city.hashimoto.lg.jp/language.html
- サイトマップ
- https://www.city.hashimoto.lg.jp/sitemap.html
- 問い合わせフォーム
- https://www.city.hashimoto.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29
- ウェブアクセシビリティについて
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- 著作権・リンク集
- https://www.city.hashimoto.lg.jp/1363687881533.html
- 橋本市のホームページの使い方・考え方
- https://www.city.hashimoto.lg.jp/1363688179491.html
橋本市有害鳥獣被害対策事業補助金は、電子申請システムやjGrantsを通じた申請は行われていません。申請は書面にて、必要書類を揃え、橋本市経済推進部農林振興課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。