公募中 掲載日:2026/09/16

令和8年度 既存住宅の断熱リフォーム支援事業「居間だけ断熱」補助金

上限金額
120万
申請期限
2026年12月11日
公募開始:2026/09/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

既存住宅の所有者や管理組合等に対して、居間の窓や断熱材などの高性能建材を用いた断熱改修費用の一部を補助することで、住宅のエネルギー消費効率の改善と低炭素化を推進します。日常生活で在室時間が長い居間を重点的に改修し、快適な住環境の整備とCO2排出削減の両立を図ります。

申請スケジュール

補助金の交付は「申請・審査・交付決定」「事業実施・完了報告」「実績審査・確定・支払い」の3つのフェーズで進行します。原則として電子メール等による電子申請となります。申請は1物件につき1申請です。
公募情報の公表
随時

財団のホームページにて事業概要、申請期間、応募資格、提出書類などが公表されます。申請前に必ず内容を確認してください。

交付申請書の作成・提出
公募期間中

交付申請書一式を作成し、電子メール等で提出します。書類の不備や予算額超過の場合は受理されないため注意が必要です。提出書類の控えは必ず保管してください。

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後に順次発行

財団による審査を経て採択が決定されると「交付決定通知書」が発行されます。通知書に記載される事業番号は、その後の手続きや写真撮影で必須となります。

事業開始・完了
交付決定通知日以降

必ず交付決定通知日以降に契約・着工してください。着工前には事業番号を記載したボードを含めた写真撮影が必要です。事業完了日は「工事完了日」または「支払完了日」のいずれか遅い日となります。

完了実績報告書の提出
  • 申請締切:2027年02月12日 17:00

事業完了後、速やかに報告書を提出してください。期限は「事業完了日から30日以内」または「2027年2月12日」のいずれか早い日(17時必着)です。

実績審査・交付額確定
報告書受理後

提出された実績報告書の精査に加え、必要に応じて現地調査が行われます。適正な実施が確認された後、最終的な補助金額が記載された「交付額確定通知書」が発行されます。

請求・補助金の支払い
確定通知受領後
  • 「精算払請求書」を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。
  • 買取再販事業者の場合は、入金から2年以内に追加の手続き(財産処分承認申請等)が必要です。
  • 次年度から2年間はアンケート調査への回答義務があります。

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)

既存住宅における省CO2関連投資を促進し、エネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に支援することを目的とした事業です。日常生活で在室時間が長い「居間」に焦点を当て、高性能な建材を用いた断熱改修に対して補助を行います。

■戸建住宅 戸建住宅

個人の居住用住宅や賃貸住宅の戸建を対象とした断熱改修支援です。

<補助対象製品>
  • 窓(居間の窓全部の改修が必須)
  • 断熱材(熱抵抗値2.2以上の登録製品)
  • 玄関ドア(窓の改修と同時施工の場合のみ)
  • オプション断熱(間仕切壁・天井への断熱材改修)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/3以内
  • 上限額:120万円/戸(玄関ドア改修費5万円を含む)
<スケジュール>
  • 公募期間:令和8年9月7日~令和8年12月11日
  • 完了実績報告締切:令和9年2月12日

■集合住宅(個別) 集合住宅(個別)

分譲マンションの専有部分や賃貸マンションの1戸単位での断熱改修支援です。

<補助対象製品>
  • 窓(居間の窓全部の改修が必須)
  • 断熱材(登録製品)
  • 玄関ドア(窓の改修と同時施工、かつ管理規約で認められている場合)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/3以内
  • 上限額:15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は20万円/戸)

■集合住宅(全体) 集合住宅(全体)

管理組合等が主体となり、集合住宅の全住戸を対象に実施する断熱改修支援です。

<補助上限額>
  • 上限額:15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は20万円/戸)
  • ※集合住宅全体の合計額が適用されます。
<選定方法>
  • 耐震基準対応やCO2削減効果等の審査基準により評価し、上位から採択(予算の範囲内)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する住宅、製品、または支払方法による事業は補助対象外となります。

  • 補助対象外の建物・部位
    • 既存住宅以外の住宅(新築、公営住宅等)。
    • 業務用建築物(オフィス・ホテル等)。
    • 店舗や事務所などとの併用住宅における、業務の用に供する部分。
  • 補助対象外の製品・工法
    • 財団の補助対象製品一覧に登録されていない製品(中古品を含む)。
    • 玄関ドアのうち、欄間付き、袖付きの製品。
    • 窓の改修のうち、ガラスのみの改修や、外気に接しない窓の改修。
  • 重複受給および禁止事項
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(「トータル断熱」との併用等)。
    • 本補助事業で設置した高性能建材の転売・譲渡。
  • 不適切な支払い方法
    • 手形払いや、不渡り・減額等が発生する可能性のある支払い方法(原則として現金振込のみ)。

補助内容

■A 補助金額・補助率

<補助率>
  • 補助対象経費の1/3以内
<補助上限額>
住宅種別上限額
戸建住宅120万円/戸(玄関ドア改修分5万円を含む)
集合住宅15万円/戸
<窓の基準単価(戸建住宅・カバー工法/外窓交換の例)>
グレード基準単価
M1グレード(Uw値1.3以下)60,000円/㎡
M4グレード(Uw値2.0~2.1)40,000円/㎡
<断熱材(間仕切壁等)の基準単価>
グレード基準単価
D1グレード(λ値0.022以下)6,000円/㎡
D3グレード(λ値0.033~0.041)4,000円/㎡

■B 補助対象建材と工事要件

<対象建材の主な要件>
  • 窓:財団に登録されている製品であること
  • 玄関ドア:窓との同時改修が必須、熱貫流率4.7W/(㎡・K)以下等
  • 断熱材:財団に登録されている製品、熱抵抗値(R値)2.2以上
<改修工事の必須条件>
  • 「居間の窓全部(ガラスを用いた開口部全て)」を必ず改修すること
  • 窓の改修工法は、カバー工法窓取付、外窓交換、内窓取付のいずれかであること

■特例措置

●S1 集合住宅における玄関ドア改修に伴う上限額引上げ

<引上げ内容>

集合住宅において玄関ドアも改修する場合、補助上限額を15万円/戸から20万円/戸に引き上げる。

対象者の詳細

補助金の交付を申請できる「者」の区分

本事業で補助金の交付を申請できる主体は、以下の4種類が挙げられます。

  • 民間企業
    法人として事業を行う企業
  • 個人
    個人の住宅所有者や居住者
  • 管理組合等
    建物の区分所有等に関する法律第3条に規定される団体(主にマンション等の管理組合)
  • その他
    環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者

申請要件の区分(住宅区分および属性別)

改修を行う住宅の種類によって、以下の申請要件(F・G・H)が適用されます。

  • F 個人所有者・居住者向け(戸建・集合住宅個別)
    申請者自身が常時居住する住宅、または改修後に居住予定であること、申請時に住宅を所有していること(購入予定の場合は売買契約締結済みであること)、所有者の親族が居住している場合も申請可能、居住者による申請の場合、原則として所有者の親族であること
  • G 管理組合等向け(集合住宅全体)
    原則として、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること、管理組合総会等での承認決議を得ていること、補助制度活用の意思決定が議事録等で確認できること
  • H 賃貸住宅所有者・買取再販事業者向け
    申請者が当該住居を所有していること、集合住宅(全体)の場合は1棟すべてを所有し、原則全戸を改修すること、買取再販事業者の場合、完了後2年以内の売却・引き渡しや財産処分の承認、購入者への義務承継が必要

補助対象となる住宅の要件

補助金を受けることができる住宅には、以下の共通要件があります。

  • 居住用住宅
    人の居住の用に供する家屋であること、二世帯住宅は原則として「集合住宅」とみなす
  • 併用住宅の住宅部分
    店舗や事務所等との併用住宅の場合、居住用部分のみが対象
  • 所有者の同意を得た住宅
    所有者ではない居住者が申請する場合、所有者の同意が必要

■補助対象外となる建築物・者

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。

  • 新築住宅
  • 公営住宅
  • 業務用建築物(オフィス、ホテル等)
  • 暴力団または暴力団員、およびそれらと密接な関係を有する者
  • 同一の補助対象部位について、他の国庫補助金を受給している場合

※店舗等との併用住宅において、業務の用に供する部分の製品や工事は補助対象外となります。
※他の補助金との重複受給については、申請前に十分な調整が必要です。

※交付申請書の提出をもって「暴力団排除に関する誓約事項」に同意したものとみなされます。
※詳細な手続きや必要書類については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.heco-hojo.jp/reform/ima_reform.html
公益財団法人北海道環境財団 公式サイト
https://www.heco-hojo.jp/
補助対象製品一覧サイト
https://ekes.jp/

本事業には専用の電子申請システムはなく、申請書類は電子メール(ima_dan@heco-hojo.jp)で提出します。公募期間は令和8年9月7日から令和8年12月11日までですが、予算に達した場合は早期終了する可能性があります。jGrantsは利用されていません。

お問合せ窓口

公益財団法人北海道環境財団 補助事業部(既存住宅断熱リフォーム支援事業に関する一般的なお問い合わせ)
Email:ima_ask@heco-hojo.jp
受付窓口
伊藤・加藤ビル 4階
補助事業部
原則として電子メールでの利用が推奨されています。お問い合わせの際は、メール件名に補助事業者名と事業名を明記してください(例:「〇〇〇〇(補助事業者名)」既存住宅断熱リフォーム支援事業について問い合わせ)。よくあるご質問:https://www.heco-hojo.jp/reform/doc/R8_09_danref_faq.pdf
公益財団法人北海道環境財団 補助事業部(公募全般に対するお問い合わせ)
Email:danref_ask@heco-hojo.jp
受付窓口
伊藤・加藤ビル 4階
補助事業部
原則として電子メールでの利用が推奨されています。お問い合わせの際は、メール件名に申請者名と事業名を入力してください(例:「申請者名」断熱リフォームについて問い合わせ)。申請書類の提出先メールアドレス(ima_dan@heco-hojo.jp)にお問い合わせをしても回答はできません。
公益財団法人北海道環境財団 補助事業部(電話でのお問い合わせ)
TEL:011-206-1573
受付時間
平日 10時~17時
受付窓口
伊藤・加藤ビル 4階
補助事業部
通話料がかかります。
公益財団法人北海道環境財団 補助事業部(申請書類の提出先)
Email:ima_dan@heco-hojo.jp
受付窓口
伊藤・加藤ビル 4階
補助事業部
送付期限:令和8年12月11日(金)17:00。Excelファイル形式のまま、1申請ごとにメールで送付してください。メール受信をもって申請受理とされます。万一、返信メールが確認できない場合は、電話番号(011-206-1573)または公募全般のお問い合わせメールアドレス(danref_ask@heco-hojo.jp)にご連絡ください。上記の方法による提出が難しい場合は、事前に相談が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。